児童手当第3子加算適用(継続)のための申請
現在、児童手当の第三子加算を受けている方のうち、令和6年度高校3年生相当、または大学1〜3年生相当の年齢で令和6年度末で短大・専門学校等を卒業する子を監護・養育されている方が、令和7年度も引き続き第3子加算を受けるには手続きが必要です。
提出が必要な方
1、2と平成19年4月2日以降に生まれた子を合わせて3人以上監護・養育していて、児童手当を受給されている方
1.令和6年度高校3年生相当年齢の子(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)
2.令和6年度大学1〜3年生相当年齢で令和6年度短大・専門学校等を卒業される子(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)
申請方法
提出書類
1.額改定認定請求書・額改定届(R6年度年齢到達用)(PDFファイル:198.5KB)
2.監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:281.7KB)
上記の書類、両方の提出が必要です。
3.額改定認定請求書・額改定届(記載例)(PDFファイル:218.7KB)
4.監護相当・生計費の負担についての確認書(記載例)(PDFファイル:345.4KB)
第3子加算適用時期
提出日の翌月から(郵送の場合は、到着日の翌月から)
※郵送で提出される場合は、余裕をもって投函してください。
監護とは
「監護」とは、子の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられることをいい、簡単に言えば「面倒をみている状態」をいいます。
監護にあたる例
・大学生の子と別居しているが、学費や生活費等を負担している。
・社会人の子と同居しており、生活費等について一部負担している。
・社会人の子と別居しているが、定期的に連絡や面会等をしており、仕送り等で生活を支援している。
など
ご家庭の状況が監護にあたるかわからない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは子育てサービス課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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更新日:2025年02月25日