児童手当第3子加算適用(継続)のための申請

更新日:2025年02月25日

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現在、児童手当の第三子加算を受けている方のうち、令和6年度高校3年生相当、または大学1〜3年生相当の年齢で令和6年度末で短大・専門学校等を卒業する子を監護・養育されている方が、令和7年度も引き続き第3子加算を受けるには手続きが必要です。

提出が必要な方

1、2と平成19年4月2日以降に生まれた子を合わせて3人以上監護・養育していて、児童手当を受給されている方

 

1.令和6年度高校3年生相当年齢の子(平成18年4月2日から平成19年4月1日生まれ)

2.令和6年度大学1〜3年生相当年齢で令和6年度短大・専門学校等を卒業される子(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)

申請方法

1.マイナポータルからの電子申請

2.下記からダウンロードして、郵送

3.子育て支援課窓口で提出

提出書類

第3子加算適用時期

提出日の翌月から(郵送の場合は、到着日の翌月から)

※郵送で提出される場合は、余裕をもって投函してください。

監護とは

「監護」とは、子の生活について通常必要とされる監督、保護を行っていると社会通念上考えられることをいい、簡単に言えば「面倒をみている状態」をいいます。

 

監護にあたる例

・大学生の子と別居しているが、学費や生活費等を負担している。

・社会人の子と同居しており、生活費等について一部負担している。

・社会人の子と別居しているが、定期的に連絡や面会等をしており、仕送り等で生活を支援している。

など

 

ご家庭の状況が監護にあたるかわからない場合は、子育て支援課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは子育てサービス課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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