児童手当の各種申請について
申請方法
1.電子申請(マイナポータル)
2.下記「手続き一覧表」から書類をダウンロードして郵送
3.子育てサービス課窓口で提出
電子申請(マイナポータル)について
マイナンバーカードを使用して利用できる「マイナポータル」から、児童手当に関する申請等をオンラインで行うことができます。24時間、365日申請することが可能です。
電子申請が可能な申請等
・児童手当 認定請求書
・児童手当 額改定認定請求書・額改定届
・児童手当 受給事由消滅届
・児童手当 氏名・住所等変更届
・児童手当 支払金融機関口座 変更届
・監護相当・生計費の負担についての確認書
・児童手当 未支払請求書
・児童手当 現況届
・児童手当 寄附申出書
・児童手当 寄附変更・撤回申出書
・児童手当 学校給食費等徴収に関する申出書
・児童手当 学校給食費等徴収変更・撤回申出書
電子申請をする際に必要なもの
1.マイナンバーカード(個人番号カード)
2.スマートフォン、またはパソコンとICカードリーダライタ(マイナンバーカード対応のもの)
(注意)
詳しくは、公的個人認証サービス(地方公共団体情報システム機構)をご確認ください。
申請先
下記の表「支給対象者」1から3にすべてあてはまる方で、下記の表「手続き一覧」のいずれかにあてはまった時には、習志野市子育てサービス課へ届出・申請をしてください。
1. | 請求者(児童を養育している父母等のうち、所得の高い方)が習志野市に住民登録をしている |
2. | 国内に住所を有する18歳年度末までの児童を養育している |
3. | 請求者が公務員ではない |
※申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
※公務員の方は、勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。
手続き一覧
No | 申請事由 | 必要な届出 | その他必要なもの |
1 |
第1子が生まれた |
|
・請求者の本人確認書類 |
2 |
習志野市へ転入した |
・請求者の本人確認書類 ・請求者名義の銀行口座が確認できるもの ・請求者と配偶者のマイナンバーカード ・前自治体から渡された児童手当関連の書類 |
|
3 |
公務員でなくなった |
・請求者の本人確認書類 ・請求者名義の銀行口座が確認できるもの ・請求者と配偶者のマイナンバーカード ・前勤務先からの児童手当消滅通知書の写し、または退職辞令の写し |
|
4 |
公務員になった |
【記入例】受給事由消滅届(PDFファイル:199.4KB) |
・採用辞令の写し |
5 | 受給者が習志野市から他市町村や国外へ転出した | ||
6 | 受給者が亡くなった | ・未支払の手当がある場合は、第1子の児童名義の銀行口座が確認できるもの | |
7 |
監護する児童の増減があった (第2子以降出生等) |
額改定認定請求書・額改定届(PDFファイル:179.5KB)
【記入例】額改定認定請求書・額改定届(PDFファイル:225.9KB) |
|
8 | 受給者・配偶者・児童の住所を変更した |
【記入例】氏名・住所等変更届(PDFファイル:178.1KB) |
|
9 |
世帯状況の変更(受給者の婚姻、離婚、児童の氏変更等)があった |
||
10 | 振込先金融機関口座の変更したい |
【記入例】支払金融機関口座 変更届(PDFファイル:126.2KB) |
・受給者名義の銀行口座が確認できるもの |
11 | 受給者と同世帯でない方が、手続きを行う場合 | 委任状 | |
12 | 大学生相当年齢の子と、高校生相当年齢以下の子を合計3人以上養育している |
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:213.8KB)
【記入例】監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:256KB) |
|
13 | その他 | その他ご不明な点がございましたら、子育てサービス課にお問い合わせください。 |
※ご家族の状況によって別途書類を提出していただく場合があります。
※ご家族の状況に変更があったときに申請が遅れますと、すでにお支払いしている児童手当について返還していただく場合があります。
1.第1子が生まれた
第1子出生により習志野市で新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」を提出してください。審査の結果、受給資格者や手当額が認定されますと、申請日の属する月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって支給できませんので、ご注意ください。
※お子様が月末に生まれて申請が翌月となる場合は、出生日の翌日から15日以内に申請していただければ、出生月の翌月分から支給されます。
※必要書類が揃っていなくても申請できますので、お早めに申請ください。なお、必要な書類については不足書類として後日提出していただきます。
※児童と請求者が別居している場合は「認定請求書」以外に別途書類を提出していただく必要があります。子育てサービス課にお問い合わせください。
(必要書類)
1.請求者の本人確認書類(身分証明書 顔写真付き1点または顔写真なし2点)
2.請求者名義の銀行口座が確認できるもの
3.請求者と配偶者のマイナンバーカード
〈 提出書類は 手続き一覧表 をご確認ください 〉
(該当者のみ)
下記1から9のいずれかに該当する方は、加入年金の確認に際して「健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証のマイナポータル画面、資格確認書等)」をご提出ください。また、児童手当の審査時に加入年金の確認が困難な際は、別途「年金加入証明書」等の提出を求める場合があります。
・国家公務員共済組合に加入しているが被用者とされている方
1.共済組合や職員団体の事務を行う方
2.国と民間企業の人事交流による派遣職員
3.法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
4.行政執行法人の職員
5.国立大学法人の職員
6.日本郵政共済組合の組合員
・地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされる方
7.共済組合や職員団体の事務を行う方
8.公益的法人へ派遣されている地方公務員
9.特定地方独立行政法人の職員
2.習志野市へ転入した
他市町村や海外より習志野市へ転入して新たに習志野市での児童手当の受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」を提出してください。審査の結果、受給資格者や手当額が認定されますと、申請日の属する月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって支給できませんので、ご注意ください。
※申請が転入日等異動のあった日の翌月となる場合は、転入日等の翌日から15日以内に申請していただければ、転入日等の属する月の翌月分から支給されます。
※必要書類が揃っていなくても申請できますので、お早めに申請ください。なお、必要な書類については不足書類として後日提出していただきます。
※児童と請求者が別居している場合は「認定請求書」以外に別途書類を提出していただく必要があります。子育てサービス課にお問い合わせください。
(必要書類)
1.請求者の本人確認書類(身分証明書 顔写真付き1点または顔写真なし2点)
2.請求者名義の銀行口座が確認できるもの
3.請求者と配偶者のマイナンバーカード
(お持ちの場合)
4.転入前に住んでいた自治体から渡された児童手当関連の書類
〈 提出書類は 手続き一覧表 をご確認ください 〉
(該当者のみ)
下記1から9のいずれかに該当する方は、加入年金の確認に際して「健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証のマイナポータル画面、資格確認書等)」をご提出ください。また、児童手当の審査時に加入年金の確認が困難な際は、別途「年金加入証明書」等の提出を求める場合があります。
・国家公務員共済組合に加入しているが被用者とされている方
1.共済組合や職員団体の事務を行う方
2.国と民間企業の人事交流による派遣職員
3.法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
4.行政執行法人の職員
5.国立大学法人の職員
6.日本郵政共済組合の組合員
・地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされる方
7.共済組合や職員団体の事務を行う方
8.公益的法人へ派遣されている地方公務員
9.特定地方独立行政法人の職員
3.公務員でなくなった
公務員退職により前勤務先からの児童手当の受給が消滅して、習志野市での児童手当の受給資格が生じた場合、「認定請求書」と前勤務先での受給が消滅したことがわかる書類(前勤務先からの児童手当消滅通知書の写し、または退職辞令の写し)を提出してください。審査の結果、受給資格者や手当額が認定されますと、申請日の属する月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって支給できませんので、ご注意ください。
※申請が消滅日等異動のあった日の翌月となる場合は、消滅日等の翌日から15日以内に申請していただければ、消滅日等の属する月の翌月分から支給されます。
※必要書類が揃っていなくても申請できますので、お早めに申請ください。なお、必要な書類については不足書類として後日提出していただきます。
※児童と請求者が別居している場合は「認定請求書」以外に別途書類を提出していただく必要があります。子育てサービス課にお問い合わせください。
(必要書類)
1.請求者の本人確認書類(身分証明書 顔写真付き1点または顔写真なし2点)
2.請求者名義の銀行口座が確認できるもの
3.請求者と配偶者のマイナンバーカード
4.前勤務先からの児童手当消滅通知書の写し、または退職辞令の写し
〈 提出書類は 手続き一覧表 をご確認ください 〉
(該当者のみ)
新たに加入する年金が国民年金以外の場合、加入年金の確認に際して「健康保険の資格情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証のマイナポータル画面、資格確認書等)」をご提出ください。また、児童手当の審査時に加入年金の確認が困難な際は、別途「年金加入証明書」等の提出を求める場合があります。
4.公務員になった
児童手当の受給者が公務員になった場合、習志野市からの支給は消滅し勤務先からの支給となります。そのため、習志野市には「受給事由消滅届」と「採用辞令の写し」を提出してください。
※消滅の申請が遅れますと、すでに習志野市から支給された児童手当を返還していただく場合があります。
※勤務先で手当を受給するためには、勤務先に「認定請求書」を提出してください。
〈 提出書類は 手続き一覧表 をご確認ください 〉
5.受給者が習志野市から他市町村や国外へ転出した
受給者が他の市町村や国外へ転出したときや監護(監督保護)している児童がいなくなったときは、「受給事由消滅届」を提出してください。
習志野市での児童手当の受給資格が消滅し、転出先の市町村で手当を受給するためには、転出予定日から15日以内に、転出先の市町村で改めて「認定請求書」を提出してください。
〈 提出書類は 手続き一覧表 をご確認ください 〉
6.受給者が亡くなった
受給者がお亡くなりになったときは、死亡日から15日以内に「受給事由消滅届」を提出してください。
なお、未支払の手当がある場合は、「未支払請求書」をご提出ください。未支払分の手当につきましては、第1子の児童名義の銀行口座にお振込みします。児童名義の銀行口座が確認できるものをご持参ください。詳しくは、子育て支援課窓口にてご案内いたします。
また、その後の児童手当を受給するために、新しい受給対象者への変更手続きが必要です。児童手当の新規認定請求に必要なものをご持参ください。
〈 提出書類は 手続き一覧表 をご確認ください 〉
7.監護する児童の増減があった(第2子以降出生等)
すでに習志野市から児童手当を受給している方で、第2子以降の出生等により監護(監督保護)する児童が増えたときや、監護していた児童が国外転出等で習志野市から不在になったときは「額改定認定請求書・額改定届」を提出してください。
なお、監護していた児童が留学等により国外転出した場合は、児童手当の支給が可能な場合がありますので、子育てサービス課にご相談ください。
※受給者と児童が同世帯でない場合は、「額改定認定請求書・額改定届」以外に別途書類を提出していただく場合があります。子育てサービス課にお問い合わせください。
※ご家族の状況に変更があったときに変更の申請が遅れますと、すでに支給された児童手当を返還していただく場合があります。
〈 提出書類は 手続き一覧表 をご確認ください 〉
8.受給者・配偶者・児童の住所を変更した
世帯全員が市内転居したときや受給者・配偶者・児童のいずれかの住所を変更した場合は「氏名・住所等変更届」を提出してください。受給者が転居せず、配偶者や児童のみが転居する場合も、「氏名・住所等変更届」を提出してください。
※受給者と児童が同世帯でなくなる場合は「氏名・住所等変更届」以外に別途書類を提出していただく必要があります。子育てサービス課にお問い合わせください。
〈 提出書類は 手続き一覧表 をご確認ください 〉
9.世帯状況の変更(受給者の婚姻、離婚、児童の氏変更等)があった
以下のような世帯状況の変更が起きたときは、「氏名・住所等変更届」を提出してください。
・受給者が配偶者を有するようになったとき(婚姻)
・受給者(離婚協議中の方を含む)の配偶者がいなくなったとき(離婚)
・受給者や監護(監督保護)している児童の氏名が変わったとき
〈 提出書類は 手続き一覧表 をご確認ください 〉
10.振込先金融機関口座を変更したい
振込先の銀行口座を変更したい場合は、「支払金融機関口座 変更届」をご提出ください。
(注意)
受給者名義の口座にのみ変更可能です。他の人の名義の口座へは変更できません。
あらかじめ児童手当の振込先口座として指定していた「公金受取口座」を変更したときにも、児童手当の「支払金融機関口座 変更届」を提出してください。
※公金受取口座を変更しても、児童手当の振込先口座は自動的に変更されません。
〈 提出書類は 手続き一覧表 をご確認ください 〉
児童手当における公金受取口座の利用について
公金受取口座とは
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
口座情報は、児童手当のほか、年金・緊急時の給付金・所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。
(利用方法)
- これから習志野市で児童手当を受給する方
はじめに、マイナポータル等において公金受取口座を登録してください。登録方法につきましては、デジタル庁ホームページをご覧ください。
児童手当の認定請求書提出時に、振込先口座として公金受取口座を指定してください。
- すでに習志野市で児童手当を受給している方
児童手当の振込先口座を公金受取口座に変更する場合は、「支払金融機関口座 変更届」を習志野市へ提出してください。
マイナポータル等で公金受取口座の登録・変更をしても、児童手当の振込先口座は自動的に変更されません。必ず「支払金融機関口座 変更届」を習志野市へ提出してください。
11.受給者と同世帯でない方が、手続きを行う場合
受給者と同世帯でない方が手続きを行う場合は、委任状が必要となります。
12.大学生相当年齢の子と、高校生相当年齢以下の子を合計3人以上養育している
大学生相当年齢の子と、高校生相当年齢以下の子を合計3人以上養育している場合、児童手当受給対象児童に第3子加算を付加するためには、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。
〈 提出書類は 手続き一覧表 をご確認ください 〉
13.その他
下記の場合には、児童手当を受給することができません。
・児童が児童福祉施設等に入所している場合
→ 入所している施設の設置者等が受給することになります。
・離婚または離婚協議中により児童と別居している場合
→ 児童との同居者が児童手当の受給者として優先されます。
・児童が国内に住民登録をしていない場合
→ 原則として受給することができません。
ただし、児童が国外に留学している方は、受給できる場合があります。
※ご家族の状況によって別途書類を提出していただく場合があります。
その他ご不明な点がございましたら、子育てサービス課にお問い合わせください。
電話:047−453−9203
現況届
現況届とは、児童手当受給者が、引き続き児童手当の受給資格を満たしているかを年に一度確認するものです。
令和4年度から、毎年6月に提出をお願いしていた現況届の提出は原則不要となりました。
ただし、下記に該当する方は、6月1日現在の受給者と支給対象児童について確認させていただくため、現況届の提出が必要となります。
現況届が必要な方
1.配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が習志野市と異なる方
2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方
3.離婚協議中で配偶者と別居している方
4.法人である未成年後見人、施設や里親等の受給者の方
5.大学生相当年齢の児童と、高校生相当年齢以下の児童を合わせて3人以上養育していて、大学生相当年齢の児童が大学や専門学校等に通っていない方(就職・無職・その他等)
6.その他、習志野市から提出案内があった方
5月末に習志野市から現況届を郵送しますので、必要書類を添えて、郵送または窓口にて提出をお願いいたします。現況届の提出が遅れますと、手当の支払が差止られますので、ご注意ください。
マイナンバーカードを利用して「マイナポ−タル」から電子申請も可能です。
※6月1日から6月30日に限る
この記事に関するお問い合わせ先
このページは子育てサービス課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
キャッチボールメールを送る
更新日:2025年04月01日