児童手当制度概要(現行制度)
児童手当制度(令和6年度改正後)
令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました。なお、制度の改正点は、以下のとおりです。
1.受給者の所得制限の撤廃
2.支給対象年齢を高校生相当年代まで延長
3.第3子以降の支給額を児童一人あたり月額3万円に増額
4.第○子のカウント対象を22歳到達後最初の年度末までの子に延長(親等の経済的負担がある子に限る)※
5.支給が「年3回」から「年6回」に変更
※第○子のカウント対象に含めるためには、1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、2.生計費の相当部分の負担をしていることの両方を満たしている必要があります。
児童手当とは
児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識のもと、家族等の生活の安定や次世代の社会を担う児童の健やかな成長のために、児童を養育している方に手当を支給する制度です。
※主たる生計維持者が公務員の世帯は、勤務先からの支給となりますので、勤務先へ申請してください。
支給対象
児童手当は、0歳から18歳に到達後、最初の3月31日までの児童を養育している父母等であり、かつ、父母等及び児童が日本国内に住所を有する場合に支給されます。児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。また、公務員の方は、勤務先で申請をしてください。
支給額(月額)
所得制限なし | ||
3歳未満 (3歳の誕生月まで) |
第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上高校生年代 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
大学生年代(18歳年度末から22歳年度末) ※親等の経済的な負担がある子に限る |
児童数のカウントのみ |
支払い方法、時期
受給者名義の口座へ偶数月にそれぞれ前月までの2カ月分をまとめてお振込します。
支給日 | 支給対象月 |
10月10日 | 8、9月分 |
12月10日 | 10、11月分 |
2月10日 | 12、1月分 |
4月10日 | 2、3月分 |
6月10日 | 4、5月分 |
8月10日 | 6、7月分 |
(注意)
- 原則として、支給対象月の手当を支給日にお振込します。支給日が休日にあたるときは、その直前の開庁日が支給日となります。なお、転出等の理由により児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の月にお振込することがあります。
- 申請の時期によっては、手当の支給が申請直後の支給日より遅れる場合があります。
児童手当における公金受取口座について
公金受取口座とは
預貯金口座の情報をマイナンバーとともに事前に国(デジタル庁)に登録しておくことにより、今後の給付金等の申請において、申請書への口座情報の記載や通帳の写し等の添付、行政機関における口座情報の確認作業等が不要になります。
口座情報は、児童手当のほか、年金・緊急時の給付金・所得税の還付金等、幅広い給付金等の支給事務に利用することができます。
(利用方法)
- これから習志野市で児童手当を受給する方
はじめに、マイナポータル等において公金受取口座を登録してください。登録方法につきましては、デジタル庁ホームページをご覧ください。
児童手当の認定請求書提出時に、振込先口座として公金受取口座を指定してください。
- すでに習志野市で児童手当を受給している方
児童手当の振込先口座を公金受取口座に変更する場合は、「支払金融機関口座 変更届」を習志野市へ提出してください。
マイナポータル等で公金受取口座の登録・変更をしても、児童手当の振込先口座は自動的に変更されません。必ず「支払金融機関口座 変更届」を習志野市へ提出してください。
注意事項
ご家族の状況が変わったときに変更の申請等が遅れますと、既にお支払している手当を返還していただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは子育てサービス課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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更新日:2025年04月01日