児童手当制度概要(令和6年10月分から)
児童手当の令和6年度制度改正内容
令和6年10月分から児童手当の制度が改正されました。制度改正後の初回支給は令和6年12月を予定しています。改正点は、以下のとおりです。
1.受給者の所得制限の撤廃
2.支給対象年齢を高校生相当年代まで延長
3.第3子以降の支給額を児童一人あたり月額3万円に増額
4.第○子のカウント対象を22歳到達後最初の年度末までの子に延長(親等の経済的負担がある子に限る)※
5.支給が「年3回」から「年6回」に変更
※第○子のカウント対象に含めるためには、1.監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護をしていること、2.生計費の相当部分の負担をしていることの両方を満たしている必要があります。
制度改正に伴い新たに申請が必要な方
以下のいずれかに該当する方は、10月分以降の手当を受給するために申請が必要です(最終締切:令和7年3月31日(月曜日)必着※)。
1 .所得上限限度額を超過して、令和6年6月から9月分(令和6年10月10日振込)の児童手当または特例給付を受給していない方
2 .中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の児童のみを監護・養育している方
3 .現在、児童手当または特例給付を受給しており、大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の子がいて、その子を含めて、3人以上監護・養育している方
4 .現在、児童手当または特例給付を受給しており、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と中学生以下の児童を監護・養育している方
※上記1〜4に該当する方は、令和7年3月31日までに申請いただくと、特例により令和6年10月以降の受給資格取得月に遡って受給できます。令和7年4月1日以降の申請の場合、受給は申請の翌月からとなります。
※令和6年9月30日(月曜日)までにご申請いただいた方につきましては、令和6年12月10日(火曜日)に最初の振込を予定しております。
※令和6年12月上旬頃に、令和6年度の支払予定通知書を送付する見込みです。
- 令和6年10月1日以降に習志野市に転入した方は、転入した月までの手当を前住地に申請してください。習志野市からの支給は、転入した月の翌月からとなります。
制度改正に伴う各種申請
上記1から4のいずれかに当てはまった方は、下記に従って申請して下さい。
1.所得上限限度額を超過して、令和6年6月から9月分(令和6年10月10日振込)の手当を受給していない方
「認定請求書(PDFファイル:744.5KB)」をご提出ください。
※児童の兄姉等(18歳から22歳到達後の最初の年度末までの子)を含めて、3人以上の子を養育している場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:226.6KB)」も併せてご提出ください。
※令和6年度(令和5年1月から12月分)の所得が、所得上限限度額を下回った方は、令和6年6月から令和6年9月分の児童手当・ 特例給付いずれかを受給することができる場合があります。その場合は、納税通知書、税額決定通知書を受け取った日から15日以内に「認定請求書」をご提出ください。
(記入例)
2.中学生以下の児童を監護・養育しておらず、高校生年代の児童のみを監護・養育している方
「認定請求書(PDFファイル:744.5KB)」をご提出ください。
※児童の兄姉等(18歳から22歳到達後の最初の年度末までの子)を含めて、3人以上の子を養育している場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:226.6KB)」も併せてご提出ください。
(記入例)
3.現在、児童手当または特例給付を受給しており、大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の子がいて、その子を含めて、3人以上監護・養育している方
「監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:226.6KB)」をご提出ください。
※下記に当てはまる子につきましては、追加で書類の提出を求める場合があります。
・職業等の欄で、その他が選択された場合(就労し独立して生計を営んでいる可能性があるため)
・18歳から22歳年度末までの子の名字と受給者の名字が異なる場合(婚姻し、独立して生計を営んでいる可能性があるため)
・続柄が実子以外の場合(実子と比較して監護相当・生計費の負担の状況を確認する必要があるため)
追加書類(例)
・子の生計費の負担の状況がわかる書類(送金記録の写しなど)
・子が居住している住所地の物件に係る賃貸契約書の写し
(記入例)
4.現在、児童手当または特例給付を受給しており、支給要件児童として認定されていない高校生年代の児童と中学生以下の児童を監護・養育している方
状況を確認する必要があるため、子育て支援課にお問い合わせください。
申請締切、申請方法等
申請最終締切:令和7年3月31日(月曜日)(必着)
※令和7年3月31日までに提出されたものにつきましては、令和6年10月分の手当に遡って支給します。
提出方法
・このページから書式をダウンロードし、郵送で提出
・マイナポ−タルから電子申請で提出
・窓口で提出
(送付先)
〒275-8601
習志野市鷺沼二丁目一番一号
習志野市こども部子育て支援課 児童手当担当 行
児童手当制度(令和6年度改正後)
支給対象
児童手当は、0歳から18歳に到達後、最初の3月31日までの児童を養育している父母等であり、かつ、父母等及び児童が日本国内に住所を有する場合に支給されます。児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。また、公務員の方は、勤務先で申請をしてください。
支払い方法、時期
受給者名義の口座へ偶数月にそれぞれ前月までの2カ月分をまとめてお振込します。
支給日 | 支給対象月 |
10月10日 | 8、9月分(令和6年度のみ6~9月分) |
12月10日 | 10、11月分 |
2月10日 | 12、1月分 |
4月10日 | 2、3月分 |
6月10日 | 4、5月分 |
8月10日 | 6、7月分 |
(注意)
- 原則として、支給対象月の手当を支給日にお振込します。支給日が休日にあたるときは、その直前の開庁日が支給日となります。なお、転出等の理由により児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の月にお振込することがあります。
- 申請の時期によっては、手当の支給が申請直後の支給日より遅れる場合があります。
支給額(月額)
所得制限なし | ||
3歳未満 (3歳の誕生月まで) |
第1子・第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上高校生年代 | 第1子・第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
大学生年代(18歳年度末から22歳年度末) ※親等の経済的な負担がある子に限る |
児童数のカウントのみ |
注意事項
ご家族の状況が,変わったときに変更の申請等が遅れますと、既にお支払している手当を返還していただく場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは子育て支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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更新日:2024年10月01日