児童手当
更新日:2020年6月1日
児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家族等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
児童手当について
支給対象
児童手当は、0歳から15歳に達する日以後最初の3月31日(中学校修了前)までの児童を養育している父母等であり、かつ、父母等及び児童が日本国内に住所を有する場合に支給されます。
支給額(月額)
支給対象児童の年齢等 | 支給額(1人につき) | |
---|---|---|
所得制限限度額未満 | 0歳から3歳未満(3歳の誕生月まで) | 月額15,000円 |
3歳(3歳の誕生月の翌月)から小学校修了まで | 第1子・第2子 月額10,000円 | |
第3子以降 月額15,000円 | ||
中学生 | 月額10,000円 | |
所得制限限度額以上(特例給付) | 月額5,000円 |
児童の数え方(第1子、第2子、第3子等)は、18歳到達後最初の3月31日までの児童が対象になります。
支払い方法・時期
受給者名義の口座へ2月・6月・10月に、それぞれの前月までの4か月分をまとめてお振込みします。
所得審査
児童手当は所得の審査があり、審査の結果、所得制限限度額以上になった場合は、支給額が児童1人につき月額5,000円になります。(特例給付)
所得審査については下記の表をご確認ください。
※令和2年6月分以降の児童手当については、令和2年度所得(平成31年1月〜令和元年12月中の所得)、令和元年12月31日現在の扶養人数を基に審査を行います。
請求者の令和2年度の所得金額(給与のみの人は給与所得控除後の金額) | − | ・医療費控除 ・雑損控除 ・小規模企業共済等掛金控除 ・障害者控除 ・寡婦(夫)控除 ・勤労学生控除 |
− | 施行令に定める一律差引額 80,000円 | = | 児童手当の審査対象所得 |
扶養親族の人数 | 所得制限限度額 |
---|---|
0人 | 6,220,000円 |
1人 | 6,600,000円 |
2人 | 6,980,000円 |
3人 | 7,360,000円 |
4人 | 7,740,000円 |
5人 | 8,120,000円 |
※以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
※老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。
はじめに行うこと
認定請求
出生や転入等により新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。審査の結果、受給資格者や手当額が認定されますと、申請日の属する月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって支給はできませんので、ご注意ください。
※ただし、月末の出生や転入等で申請が翌月になる場合は、出生や転入等の翌日から起算し15日以内に申請していただければ、出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
※必要書類が揃っていなくても申請できますので、お早めにお願いいたします。なお、不足書類は後日提出していただきます。
※公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、財団等に出向している方や独立行政法人に勤務している方、公務員を退職された方は市に申請が必要です。
認定請求の手続きに必要なもの
(1) 印鑑(認印可)
(2) 請求者名義の口座の通帳またはカード
(3) 請求者の本人確認書類(身分証明書 顔写真つき1点または顔写真なし2点)
(4) 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類(通知カードまたは個人番号カード)
(5) 請求者の健康保険証の写し等
下記1~9に該当する方は、「健康保険証の写し」をご提出ください。また、マイナンバーを用いた情報連携による照会結果が申請内容と異なる場合等、加入年金の確認が困難な際は、別途健康保険証の写し等の提出を求めることがあります。 詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。
○国家公務員共済組合に加入しているが被用者とされている方
1 共済組合や職員団体の事務を行う方
2 国と民間企業の人事交流による派遣職員
3 法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
4 行政執行法人の職員
5 国立大学法人の職員
6 日本郵政共済組合の組合員
○地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされる方
7 共済組合や職員団体の事務を行う方
8 公益的法人へ派遣されている地方公務員
9 特定地方独立行政法人の職員
※任意継続の場合は国民年金になります。
※児童と別居されている場合等、ご家族の状況によって別途書類を提出していただく場合があります。
下記の場合には、児童手当を受給することができません。
○児童が児童福祉施設等に入所している場合
・入所している施設の設置者等が受給することになります。
○離婚または離婚協議中により、児童と別居をしている場合
・児童との同居者が優先されます。
○児童が国内に住民登録をしていない場合
・原則として受給することができません。ただし、児童が国外に留学している方は、受給できる場合があります。
続けて手当を受給するために行うこと(毎年6月)
現況届
受給者の方は、毎年6月に現況届の提出(年度更新の手続き)が必要です。現況届は、毎年6月1日におけるご家族の状況を基に、引き続き児童手当を受給する要件を満たしているかを審査するための重要な書類です。
6月上旬に市から現況届を送付しますので、必要書類を添えて、郵送または窓口にて提出をお願いします。
なお、現況届の提出が遅れますと、手当の支払いが差止められますのでご注意ください。
現況届の手続きに必要なもの
○受給者の健康保険証の写し等(国家公務員共済組合または地方公務員共済組合に加入しているが被用者とされている方)
※上記、「はじめて行うこと 認定請求の手続きに必要なもの(5)1〜9」参照
※児童と別居されている場合等、ご家族の状況によって別途添付書類が必要な場合がありますので、現況届に同封してお送りする案内文書をご覧ください。
ご家族の状況が変わったときなどに行うこと
受給者の方が他の市区町村に住所を変えたとき
「受給事由消滅届」を提出してください。本市での児童手当の受給資格が消滅し、転出先の市区町村で手当を受給するためには、転出先の市区町村で改めて「認定請求書」の提出が必要になります。
児童手当の額が増額されるとき
受給者の方が、出生等の事由により支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。手当は申請日の属する月の翌月分から増額されます。
※ただし月末の出生等で申請が翌月になる場合は、出生等の翌日から起算し15日以内に申請していただければ、出生等の日の属する月の翌月分から増額されます。
受給者の方が公務員になったとき
「受給事由消滅届」を提出してください。本市での児童手当の受給資格が消滅し、勤務先の所属庁で手当を受給するためには、勤務先の所属庁で改めて「認定請求書」の提出が必要になります。
届出が遅れますと既にお支払している手当を返還していただく場合があります。
児童手当の額が減額されるとき
児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定認定請求書」を提出してください。
児童手当の支給が終わるとき
現在児童手当の支給対象となっている児童を養育しなくなったことなどにより、支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が亡くなったとき
受給者の方が亡くなり、未支払いの児童手当があるときは、「未支払請求書」を提出してください。
受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
「氏名・住所変更届」を提出してください。
受給者の方が市内で住所が変わったときまたは養育している児童の住所が変わったとき
「氏名・住所変更届」を提出してください。
振込先銀行口座を変更するとき
「支払金融機関口座変更届」を提出してください。
※口座名義人の変更はできません。
(注意)
○ご家族の状況が変わったときに変更の申請等が遅れますと、既にお支払している手当を返還していただく場合があります。
○「認定請求書」及び「額改定認定請求書」は、窓口での提出または電子申請のみとなりますが、その他の申請等は郵送での提出もできるため、届出書類をお送りしますので事前にお問い合わせください。
電子申請(子育てワンストップサービス)について
マイナンバーカードを使用して利用できる、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」内の「ぴったりサービス」から、児童手当に関する申請等をオンラインで行うことができます。
※詳しくは、マイナポータル(内閣府)をご確認ください。
電子申請が可能な申請等
○認定請求書
○額改定認定請求書・額改定届
○受給事由消滅届
○現況届
○未支払請求書
○氏名・住所変更届
○支払金融機関口座変更届
○寄附申出書
○寄附変更・撤回申出書
電子申請を利用するために必要なもの
1.マイナンバーカード(個人番号カード)
2.パソコン(インターネットに接続したもの)
※詳しくは、パソコン動作環境をご確認ください。
3.ICカードリーダライタまたはスマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)
※詳しくは、公的個人認証サービス(地方公共団体情報システム機構)をご確認ください。
寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、本市へ寄附することができます。
手続き等につきましては、子育て支援課までお問い合わせください。
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このページは子育て支援課が担当しています。
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