児童手当
児童手当について
児童手当制度は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している方に手当を支給することにより、家族等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
支給対象
児童手当は、0歳から15歳に達する日以後最初の3月31日(中学校修了前)までの児童を養育している父母等であり、かつ、父母等及び児童が日本国内に住所を有する場合に支給されます。児童を養育している父母等のうち、生計を維持する程度の高い方(所得の高い方)が受給者となります。また、公務員の方は、勤務先で申請してください。
支給額(月額)
対象 | 児童一人当たりの 金額(月額) |
---|---|
所得制限限度額未満 0歳以上3歳未満(3歳の誕生月まで) |
15,000円 |
所得制限限度額未満 3歳(3歳の誕生月の翌月)から小学校修了まで |
第1子・第2子 10,000円 第3子以降 15,000円 |
所得制限限度額未満 中学生 |
10,000円 |
所得制限限度額以上 所得上限限度額未満 (特例給付) |
5,000円 |
所得上限限度額以上 | 支給なし |
児童の数え方(第1子、第2子、第3子等)は、18歳到達後最初の3月31日までの児童が対象になります。
支払い方法・時期
受給者名義の口座へ10月・2月・6月に、それぞれの前月までの4か月分をまとめてお振込みします。
支給月 | 支給対象月 |
---|---|
10月 | 6、7、8、9月分 |
2月 | 10、11、12、1月分 |
6月 | 2、3、4、5月分 |
(注意)原則として、各支給月の10日に支給します。支給日が休日にあたるときは、その直前の開庁日が支給日となります。なお、転出等の理由により、児童手当の受給資格が消滅する場合などは、その他の月に支給することがあります。
所得審査
児童手当は所得の審査があり、児童を養育している方の所得が所得制限限度額(下記別表A)未満の場合は、児童手当を支給します。また、所得制限限度額(下記別表A)以上所得上限限度額(下記別表B)未満の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給いたします。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が所得上限限度額(下記別表B)以上の場合は、児童手当等は支給されません。
(注意)児童を養育している方の所得が所得上限限度額以上となり、児童手当等が支給されなくなった場合は、受給資格消滅となります。その後、所得が所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
所得審査については下記の表をご覧ください。
(注意)令和5年6月分以降の児童手当については、令和5年度所得(令和4年1月~令和4年12月の所得)、令和4年12月31日現在の扶養人数を基に審査を行います。
所得計算方法
令和5年度の所得金額(給与所得については給与所得控除後の金額)
(注意)源泉徴収票では、「給与所得控除後の金額」欄の金額 - 各種差引額・控除 = 児童手当の審査対象所得
各種差引額・控除
- 給与所得または公的年金に係る雑所得については差引額100,000円
- 医療費控除
- 雑損控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 障害者控除
- 寡婦(寡夫)控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
- 施行令に定める一律差引額 80,000円
所得上限限度額を超過して受給資格消滅した方の再申請について
令和5年度(令和4年1月から12月)の所得が所得上限限度額を下回った場合
令和5年5月1日から令和5年5月31日までに児童手当の「認定請求書」を提出してください。または、例年5月から6月頃に届く市県民税税額決定通知書などにより、所得上限限度額を下回ることとなった事実を知った日の翌日から15日以内に申請してください。申請が遅れた場合は、申請した月の翌月分からの支給となります。
所得制限限度額・所得上限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
所得上限限度額(万円) 所得額 B |
---|---|---|
0人 | 622 | 858 |
1人 | 660 | 896 |
2人 | 698 | 934 |
3人 | 736 | 972 |
4人 | 774 | 1010 |
5人 | 812 | 1048 |
- (注意)以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
- (注意)老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が加算されます。
各種申請について
第1子出生・習志野市への転入等
第1子出生や転入等により習志野市で新たに受給資格が生じた場合、児童手当を受給するには「認定請求書」の提出が必要です。審査の結果、受給資格者や手当額が認定されますと、申請日の属する月の翌月分から手当が支給されます。さかのぼって支給はできませんので、ご注意ください。
(注意)ただし、月末の出生や転入等で申請が翌月になる場合は、出生や転入等の翌日から起算し15日以内に申請していただければ、出生・転入等の日の属する月の翌月分から支給されます。
(注意)「認定請求書」は、子育て支援課窓口にありますので、出生届や転入届などを提出する際に申請してください。なお、里帰り出産等により子育て支援課へ来られない方は、「認定請求書」を自宅等へ郵送いたしますので、子育て支援課へご連絡ください。また、マイナンバーカードを使用して「マイナポータル」から電子申請も可能です。
(注意)必要書類が揃っていなくても申請できますので、お早めにお願いいたします。なお、不足書類は後日提出していただきます。
(注意)公務員の方は勤務先への申請となります。ただし、国と民間企業の人事交流や公益的法人へ派遣されている方、独立行政法人に勤務している方、公務員を退職された方は辞令の写しをご持参のうえ、市に申請が必要です。
認定請求の手続きに必要なもの
(共通)
- 印鑑(認印可)
- 請求者名義の口座の通帳またはカード
- 請求者の本人確認書類(身分証明書 顔写真つき1点または顔写真なし2点)
- 請求者と配偶者のマイナンバー確認書類(個人番号カード等)
(該当者のみ)
- 請求者の健康保険証の写し等
下記1~9に該当する方は、「健康保険証の写し」をご提出ください。また、マイナンバーを用いた情報連携による照会結果が申請内容と異なる場合等、加入年金の確認が困難な際は、別途健康保険証の写し等の提出を求めることがあります。 詳しくは、子育て支援課までお問い合わせください。- 国家公務員共済組合に加入しているが被用者とされている方
- 共済組合や職員団体の事務を行う方
- 国と民間企業の人事交流による派遣職員
- 法科大学院へ派遣された裁判官や検察官等
- 行政執行法人の職員
- 国立大学法人の職員
- 日本郵政共済組合の組合員
- 地方公務員等共済組合に加入しているが被用者とされる方
- 共済組合や職員団体の事務を行う方
- 公益的法人へ派遣されている地方公務員
- 特定地方独立行政法人の職員
- 国家公務員共済組合に加入しているが被用者とされている方
- 委任状
受給者と同世帯でない方が、お手続きを行う場合は、委任状が必要となります。 - 辞令の写し
国と民間企業の人事交流や公益的法人へ派遣されている方、独立行政法人に勤務している方、公務員を退職された方は辞令の写しをご持参のうえ、市に申請が必要です。
- (注意)任意継続の場合は国民年金になります。
- (注意)児童と別居されている場合等、ご家族の状況によって別途書類を提出していただく場合があります。
下記の場合には、児童手当を受給することができません。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合
→入所している施設の設置者等が受給することになります。
- 離婚または離婚協議中により、児童と別居をしている場合
→児童との同居者が優先されます。
- 児童が国内に住民登録をしていない場合
→原則として受給することができません。
ただし、児童が国外に留学している方は、受給できる場合があります。
第2子以降を出生したとき等
すでに習志野市で児童手当の受給者となっている方で、出生等により養育する児童が増えたときは、「額改定認定請求書」を提出してください。
支給対象となる児童が減ったとき
支給対象となる児童が減ったときには、「額改定認定請求書」を提出してください。
他市町村や国外へ転出したとき等
受給者が他の市町村や国外へ住所を変えたときや支給対象となる児童がいなくなったときは「受給事由消滅届」を提出してください。
本市での児童手当の受給資格が消滅し、転出先の市区町村で手当を受給するためには、転出先の市区町村で改めて「認定請求書」の提出が必要になります。
(注意)「受給事由消滅届」は、子育て支援課窓口にありますので、転出届等を提出する際に申請してください。なお、子育て支援課へ来られない方は、「受給事由消滅届」を自宅等へ郵送いたしますので、子育て支援課へご連絡ください。また、マイナンバーカードを使用して「マイナポータル」から電子申請も可能です。
市内転居、氏名変更、年金変更したとき等
受給者が、市内転居、氏名変更、年金変更等をしたときは、「児童手当・特例給付 氏名住所等変更届」を提出してください。
・受給者が市内で住所を変えたときまたは養育している児童の住所を変えたとき
・受給者または養育している児童の名前が変わったとき
・一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者がいなくなったとき
・受給者が加入している年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
・離婚協議中の受給者が離婚したとき
振込先銀行口座を変更するとき
「支払金融機関口座変更届」を提出してください。
(注意)口座名義人の変更はできません。
(注意)マイナンバーカードを使用して「マイナポータル」から電子申請も可能です。
児童手当における公金受取口座の利用について
利用方法
- これから習志野市で児童手当を受給する方
認定請求時に、振込口座として公金受取口座を指定する旨を申請してください。なお、マイナポータル等において公金受取口座を登録していない方は指定できません。登録方法については、デジタル庁ホームページをご覧ください。 - すでに習志野市で児童手当を受給している方
児童手当の振込口座として公金受取口座を指定することを希望される方は、支払金融機関変更届を習志野市へ提出してください。マイナポータル等において、公金受取口座を登録していても支払金融機関変更届の提出がなければ、以前にご登録いただいた口座への振込となります。
(注意)
公金受取口座を指定した後、マイナポータル上で公金受取口座を変更した場合でも、習志野市へ支払金融機関変更届の提出が必要となります
父母が海外在住で、国内で児童を養育する者を指定するとき
国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるときは「父母指定者指定届」を提出してください。
(注意)「父母指定者指定届」は、子育て支援課の窓口にありますので、転出届等を提出する際に、申請してください。なお、子育て支援課窓口へ来られない方は、「父母指定者指定届」を自宅等へ郵送いたしますので、子育て支援課までお問合せください。
受給者が亡くなったとき
受給者が亡くなり、未支払いの児童手当があるときは、「未支払請求書」を提出してください。
(注意)「未支払請求書」は、子育て支援課窓口にありますので、死亡届を提出する際に申請してください。なお、子育て支援課へ来られない方は、「未支払請求書」を自宅等へ郵送いたしますので、子育て支援課へご連絡ください。また、マイナンバーカードを使用して「マイナポータル」から電子申請も可能です。
現況届
令和4年度から、毎年6月に提出をお願いしていた現況届は原則不要となります。
ただし、下記に該当する方は、6月1日現在の受給者と支給対象児童の状況について確認をさせていただくため、現況届の提出が必要となります。
現況届が必要な方
- 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が習志野市と異なる方
- 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
- 離婚調停中で配偶者と別居している方
- 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
- その他、習志野市から提出の案内があった方
5月末に市から現況届を送付しますので、必要書類を添えて、郵送または窓口にて提出をお願いいたします。
なお、現況届の提出が遅れますと、手当の支払いが差止められますのでご注意ください。
(注意)マイナンバーカードを使用して「マイナポータル」から電子申請も可能です。(注意:6月1日~6月30日に限る)
現況届の手続きに必要なもの
受給者の健康保険証の写し等(国家公務員共済組合または地方公務員共済組合に加入しているが被用者とされている方)
- (注意)上記、「各種申請について 認定請求の手続きに必要なもの1.請求者の健康保険証の写し等 1~9」参照
- (注意)児童と別居されている場合等、ご家族の状況によって別途添付書類が必要な場合がありますので、現況届に同封してお送りする案内文書をご覧ください。
公務員の方へ
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されます。
以下の場合は、その翌日から15日以内に習志野市と勤務先に届出・申請をしてください。
- 公務員になった場合
- 退職等により、公務員でなくなった場合
- 公務員ではあるが、勤務先の官署に変更がある場合
(注意)申請が遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
注意事項
- ご家族の状況が変わったときに変更の申請等が遅れますと、既にお支払している手当を返還していただく場合があります。
- 「認定請求書」及び「額改定認定請求書」は、原則として窓口での提出または電子申請のみとなりますが、その他の申請等は郵送での提出もできるため、届出書類をお送りしますので事前にお問い合わせください。
- 所得上限限度額を超え、児童手当等が支給されなくなった場合は、資格の消滅となります。その後、所得が所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
電子申請(ぴったりサービス)について
マイナンバーカードを使用して利用できる、政府が運営するオンラインサービス「マイナポータル」から、児童手当に関する申請等をオンラインで行うことができます。
(注意)詳しくは、マイナポータルをご確認ください。
電子申請が可能な申請等
- 認定請求書
- 額改定認定請求書・額改定届
- 受給事由消滅届
- 現況届
- 未支払請求書
- 氏名・住所変更届
- 支払金融機関口座変更届
- 寄附申出書
- 寄附変更・撤回申出書
- 学校給食費等徴収に関する申出書
- 学校給食費等徴収変更・撤回申出書
電子申請を利用するために必要なもの
- マイナンバーカード(個人番号カード)
- パソコン(インターネットに接続したもの)
(注意)詳しくは、パソコン動作環境をご確認ください。 - ICカードリーダライタまたはスマートフォン(マイナンバーカード対応のもの)
(注意)詳しくは、公的個人認証サービス(地方公共団体情報システム機構)をご確認ください。
寄附について
児童手当の全部または一部の支給を受けずに、本市へ寄附することができます。
手続き等につきましては、子育て支援課までお問い合わせください。
(注意)マイナンバーカードを使用して「マイナポータル」から電子申請も可能です。
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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更新日:2023年03月20日