ひとり親家庭等の相談

更新日:2025年08月08日

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 ひとり親家庭の方に対しての生活全般の相談につきましては、市庁舎2階の子育てサービス課でお受けしています。児童扶養手当、医療費等の助成、就労支援等の詳細につきましてもお問い合わせください。

(お知らせ)父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されます

父母が離婚した後もこどもの利益を確保することを目的として、令和6年5月17日に民法等の一部改正が国会で成立しました。

この改正法は、こどもを養育する父母の責務を明確化するとともに、親権(単独親権、共同親権)、養育費などに関するルールが見直され、令和8年4月1日に施行されます。

くわしくは、下記のこども家庭庁・養育費親子交流相談支援センター・法務省作成の資料をご参照ください。また、こども家庭庁と養育費・親子交流相談支援センター(こども家庭庁委託事業)のパンフレットを子育てサービス課窓口でお渡ししております。

民法改正のポイント

親の責務に関するルールの明確化

  • こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるように育てる責任があります。こどもの利益のため、意見をよく聞き、人格を尊重しなければなりません。

  • こどもの扶養

こどもを養う責任を指します。こどもが親と同じくらいの生活を送れる水準でなければなりません。

  • 父母間の人格尊重・協力義務

こどものためにお互いを尊重して協力し合うことが大切です。下記のようなことは、このルールに違反する場合があります。(暴力等や虐待から逃げることはルールに違反しません。)

  1. 暴力や相手を怖がらせるような言動
  2. 他方の親によるこどもの世話を不当にじゃますること
  3. 理由なくこどもの住む場所を変えること
  4. 約束した親子の交流をさまたげること
  • すべてはこどもの利益のために

親権はこどもの世話やお金の管理など、こどもの利益を守るために使われなければなりません。

親権に関するルールの見直し

1人だけが親権を持つ【単独親権】のほかに、離婚後に父母2人ともが親権を持つ【共同親権】の選択ができるようになります。

【共同親権】の場合

  • 日常のことは、一方の親で決められる

毎日の生活に必要なこと、例えば食事や着る服を決めること、短い旅行、予防接種や習い事などは、父母のどちらかで決めることができます。

  • 大切なことは父母2人で話し合う

こどもの住む場所を変えることや将来の進学先を決めること、心と体の健康に大きな影響を与える治療やこどものお金の管理などについては父母が話し合って決められます。なお、父母の意見が対立するときには、家庭裁判所で、父母のどちらかが1人でその事項を決められるように裁判を受けることもできます。

  • 一方の親が決められる緊急のケース

暴力等や虐待から逃れるために引っ越すこと、病気やけがで緊急の治療が必要な場合などは、父母のどちらでも1人で決めることができます。

養育費の支払い確保に向けた変更点

養育費を確実に、しっかりと受け取れるように新たなルールの創設やルールの見直しが行われました。

  • 取り決めの実効性アップ

文書で養育費の取り決めをしていれば、支払いが滞った場合にその文書をもって一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

  • 法定養育費とは

離婚時に養育費の取り決めがなくても、取り決めるまでの間、こどもと暮らす親が他方の親へ、こども一人あたり月額2万円の養育費を請求できる制度です。離婚後もこどもの生活が守られるように設けられました。養育費が決まるまでの暫定的、補充的なものです。

  • 裁判手続きがスムーズに

家庭裁判所は養育費に関する裁判手続きをスムーズに進めるために収入情報の開示を命じることができることとしています。また、養育費を請求する民事執行の手続きでは、地方裁判所に対する1回の申立てで財産の開示、給与情報の提供、判明した給与の差し押さえに関する手続きを行うことができるようになります。

安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

親子交流や父母以外の親族との交流に関するルールが見直されました。

  • 親子交流の試行的実施

家庭裁判所の手続き中に親子交流を試行的に行うことができます。家庭裁判所はこどものためを優先的に考え、実施が適切かどうかや調査が必要かなどを検討し実施をうながします。

  • 婚姻中別居時の親子交流

父母が婚姻中にこどもと別居している場合の親子交流は、こどものことを最優先に考えることを前提に、父母の協議で決め、決まらない場合は家庭裁判所の審判等で決めることがルールとなります。

  • 父母以外の親族とこどもの交流

こどもと祖父母などとの間に親子のように親しい関係があり、こどものために必要があるといった場合は、家庭裁判所はこどもが父母以外の親族との交流を行えるようにできます。

養育費・親子交流相談支援センターで相談ができます

養育費・親子交流相談支援センター(こども家庭庁委託事業)では、個々の状況に応じた専門的な相談が行えます。また、養育費や離婚の手続きについての詳しい説明、全国の相談機関や裁判所の一覧などがホームページでご覧いただけます。

法務省では民法等の一部を改正する法律の概要をお伝えしています

この記事に関するお問い合わせ先

このページは子育てサービス課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-9203 ファックス:047-453-5512
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