ひとり親家庭の就労支援
更新日:2021年3月8日
20歳未満の児童を扶養する母子・父子家庭の父母の、自発的な職業能力アップ、資格取得などの修業をより効果的にする取り組みに対し、費用等の一部を助成します。
ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金
指定教育講座を受講し修了した場合に、受講費用の60%(1万2千1円以上で20万円を上限)を支給します。
平成31年4月1日から、雇用保険制度の「一般教育訓練給付金」を受けることができる方の他に、「特定一般教育訓練給付金」、「専門実践教育訓練給付金」を受けることができる方も対象となりました。支給額は受講費用の60%から雇用保険制度の一般教育訓練給付金等を差引いた額です。
要件
- 児童扶養手当の支給を受けている父母、または同等の所得のひとり親家庭の父母
- 教育訓練を受けることが適職に就くために必要であること
- 過去に教育訓練給付金を受給したことがない方
対象講座
- 一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象として指定された講座 (医療事務、ホームヘルパー、パソコン講座など)
- 特定一般教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象として指定された講座 (介護支援専門員、保育士など)
- 専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給対象として指定された講座 (看護師、介護福祉士、美容師など)
厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(中央職業能力開発協会ホームページ)でもご覧になれます。
※事前相談が必要となりますので、詳細は子育て支援課までお問い合わせください。
ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等
自立に効果的な資格取得のため養成機関で修業する場合に、修業期間の全期間(上限4年)を対象として高等職業訓練促進給付金を支給します。
また、入学時における入学金の負担を考慮し、修業修了後に修了支援給付金を支給します。
金額
市民税非課税世帯 | 市民税課税世帯 | |
---|---|---|
訓練促進給付金(月額) | 100,000円 (最終1年間は140,000円) |
70,500円 (最終1年間は110,500円) |
修了支援給付金 | 50,000円 | 25,000円 |
要件
- 児童扶養手当の支給を受けている父母、または同等の所得のひとり親家庭の父母
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
- 仕事または、育児と修業の両立が困難であること
対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、
歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師、
その他市長が地域の実情に応じて指定する資格
※事前相談が必要となりますので、詳細は子育て支援課までお問い合わせください。
ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業
高等学校を卒業していない(中退を含む)ひとり親家庭の父母及びその父母に扶養されている児童が、より良い条件での就業や転職へつなげるために、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」)の合格を目指し講座を受講した場合に、受講修了後及び高卒認定試験全科目合格後に講座の受講費用の一部を支給し、学び直しを支援します。
金額
受講修了時給付金 (受講を修了した場合に支給) |
受講費用の40% (上限100,000円) |
---|---|
合格時給付金 (受講修了日から2年以内に高卒認定試験全科目に合格した場合に支給) |
受講費用の20% (受講修了時給付金と合わせて上限150,000円) |
要件
本市に住所を有し、かつ、本市の住民基本台帳に記録されている20歳未満の児童を扶養しているひとり親家庭の父母及びひとり親家庭の父母が扶養する20歳未満の児童で、次の全ての要件を満たすことが必要です。
・児童扶養手当の支給を受けている父母、または同等の所得のひとり親家庭の父母
・就学経験、就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められること
・過去に受講修了時給付金または合格時給付金を受給していないこと
対象講座
高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)で、市長が適当と認めたもの。
ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるために、高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給の対象となる場合は、対象になりません。
※事前相談が必要となりますので、詳細は子育て支援課までお問い合わせください。
高等学校卒業程度認定試験合格支援事業リーフレット(PDF:128KB)
ハローワークの相談窓口
ハローワークでは、求職者支援制度など、その人に適した制度利用や資格取得など就労に係る様々な相談ができます。
就労支援に関する詳しい情報は下記をご確認ください。
就労支援関連機関・施策のご案内
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このページは子育て支援課が担当しています。
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