子ども食堂
子ども食堂とは
子ども食堂では、善意で提供された食材等を元に、地域のみなさんが子どもやその保護者に対して栄養のある食事や温かな団らんの場を提供しています。
子ども食堂によってその活動内容は様々ですが、子ども食堂は、子どもたちにとって地域の居場所となっており、現在その活動は全国に広がっています。
1.習志野市の子ども食堂一覧
子ども食堂を利用するとき
開催日時等は一覧表のとおりですが、状況により変更となる可能性がありますので、特に初めて利用される場合は、事前に各団体に直接ご連絡をお願いします。
2.子ども食堂への支援について
食品等の提供、寄付、ボランティアを希望する方は、「習志野子ども食堂ネットワーク」または、各団体へ直接お問い合わせください。
(習志野子ども食堂ネットワーク 担当 宍倉・大岩 電話 047-470-5511 ブレーメン習志野)
3.習志野市で子ども食堂を運営している方へ
市ホームページへの掲載について
習志野市内で活動している子ども食堂で市ホームページへの掲載を希望する場合は、掲載要件を確認のうえ、掲載依頼書をこども政策課にメールか郵送で提出してください。
掲載要件
以下の要件1・2のいずれにも該当すること
1 掲載依頼者の要件
次に掲げる要件のいずれにも該当する団体又は個人であること。
(1)子ども食堂を運営している団体又は個人であること。
(2)政治活動や宗教活動を目的としていないこと。また、特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持又は反対することを目的とした団体ではないこと。
(3)活動場所が習志野市内にあること。
(4)暴力団による不当な行為の防止に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団及びそれらの利益となる団体又は個人ではないこと。
2 子ども食堂の運営の要件
運営する子ども食堂は次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(1)子どもが参加できること。
(2)衛生管理について、食品衛生法ほか関係法令通知等を遵守し、習志野市を管轄する健康福祉センター(保健所)の指導・助言に基づき所要の衛生管理を行うこと。なお、衛生管理については、厚生労働省から示されている通知(「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)」(平成30年6月28日付子発0628第4号、社援発0628第1号、障発0628第2号、老発0628第3号))における別添8を遵守すること。
(3)食物アレルギー対策を行っているかどうかを明示すること。
(4)参加する子どもへの虐待や強制労働と認められる行為等を行わないこと。また、参加者間で、いじめ、非行、児童虐待、子どもへの強制労働が発生しないようスタッフによる注意や注意事項の掲示など必要な配慮を行うこと。
(5)参加者に政治活動、宗教活動、物品の売りつけ等を行わないこと。また、参加者がこれらの行為を行わないようスタッフによる注意や注意事項の掲示など必要な配慮を行うこと。
(6)防犯対策として、スタッフによる注意や注意事項の掲示など必要な配慮を行うこと。
(7)台風、地震又は感染症の大流行等により開催が危ぶまれる際に、開催の有無を告知すること。また、災害発生時の避難場所の確認等の所要の対策を講ずること。
(8)営利を目的としたものではないこと。
※ホームページの掲載は市の公証を与えるものではありません。
習志野市ホームページへの子ども食堂の情報の掲載に関する要綱 (PDFファイル: 132.2KB)
掲載依頼書
掲載事項の変更・削除を希望の場合は、以下の書類をこども政策課へ郵送又はメールにてご提出ください。
衛生管理について
子ども食堂の運営上留意すべき事項のうち、運営者や調理担当者等に守っていただきたい衛生管理のポイントについて厚生労働省から示されておりますので、ご参照ください。
子ども食堂における衛生管理のポイント(厚生労働省ホームページ)
4.その他
外部リンク
この記事に関するお問い合わせ先
このページはこども政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-7397 ファックス:047-453-5512
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更新日:2025年06月30日