独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度について

更新日:2024年03月26日

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付制度とは?

習志野市教育委員会では、習志野市立小中学校及び習志野高等学校の学校管理下で起きた児童生徒の災害(負傷、疾病、障害又は死亡)について、万一に備え、独立行政法人日本スポーツ振興センターが実施する災害共済給付(医療費、障害見舞金、死亡見舞金及び歯牙欠損見舞金の給付)を受けられるようにしており、全ての児童・生徒に加入していただくこととしております。

※学校の管理下とは

・授業中

・学校の教育計画に基づく課外指導中(部活動など)

・休憩時間中及び校長の指示又は承認に基づいて学校にいる間

・通常の経路及び方法による登下校中

災害共済給付制度の概要について

1.給付の対象となる災害の範囲と給付金額

給付の対象となる災害の範囲と給付金額
災害の種類 災害の範囲 納付金額
負傷 その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円(窓口負担額1,500円)以上のもの

医療費

・医療保健並の療養に要する費用の額の10分の4(そのうち10分の1は、療養に伴って要する費用として加算される分)。ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なる。)に療養に要する費用の額の10分の1を加算した額

・入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額

疾病

その原因である事由が学校の管理下で生じたもので、療養に要する費用の額が5,000円(窓口負担額1,500円)以上のもののうち、文部化学省令で定めるもの。

・学校給食等による中毒

・ガス等による中毒

・熱中症

・溺水及びこれに起因する嚥下性肺炎

・異物の嚥下または迷入による疾病及びこれらに起因する疾病

・漆等による皮膚炎

・外部衝撃等に起因する疾病

・急激な運動若しくは相当の運動量を伴う運動に起因する疾病

・心身に対する負担の累積に起因する疾病

・負傷に起因する疾病

医療費

・医療保健並の療養に要する費用の額の10分の4(そのうち10分の1は、療養に伴って要する費用として加算される分)。ただし、高額療養費の対象となる場合は、自己負担額(所得区分により限度額が異なる。)に療養に要する費用の額の10分の1を加算した額

・入院時食事療養費の標準負担額がある場合は、その額を加算した額

障害 学校の管理下の負傷又は上欄の疾病が治った後に残った障害(その程度により第1級から第14級に区分される)

障害見舞金

4,000万円〜88万円

(通学中の災害の場合2,000万円〜44万円)

死亡 学校の管理下において発生した事件に起因する死亡及び上欄の疾病に直接起因する死亡

死亡見舞金

3,000万円(通学中の場合1,500万円)

突然死 運動などの行為に起因する場合

死亡見舞金

3,000万円(通学中の場合1,500万円)

運動などの行為と関連がない場合

死亡見舞金

1,500万円(通学中の場合も同額)

※「療養に要する費用の額が5,000円以上のもの」とは、初診から治癒までの医療費総額(医療保険でいう10割分)が5,000円以上のものをいいます。医療保険診療を受けた場合の病院での自己負担額の目安としては、1,500円以上のものが対象となります。

2.給付期間

同一の災害の負傷又は疾病についての医療費の給付は、初診から最長10年間行われます。

3.時効(申請の期限)

災害共済給付を受ける権利は、その給付事由が生じた日から2年間請求を行わない時は時効によって消滅します。

4.災害共済給付制度における共済掛金及び日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金

小・中学校の児童生徒1人当たりの共済掛金の額は年額920円で、高等学校の生徒1人当たりの共済掛金の額は2,150円です。このうち保護者の皆様に負担していただく日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担金(以下、「保護者負担金」という)の額は、小・中学校で550円、高等学校で1,935円です。

災害共済給付制度における共済掛金及び日本スポーツ振興センター共済掛金保護者負担
学校種別

共済掛金

(年額)

保護者負担金

(年額)

小・中学校 920円 550円
高等学校 2,150円 1,935円

5.その他

・損害賠償を受けたときや他の法令の規程による給付(例:ひとり親家庭等医療費等助成制度)等を受けたときは、その受けた価額の限度において給付を行いません。

・生活保護法による保護を受けている世帯に属する義務教育諸学校の児童生徒に係る災害については、医療費の給付は行われません。

災害共済給付制度への加入手続きについて

災害共済給付制度に加入するには?

災害共済給付制度に加入するには同意書の提出が必要です。学校から配布されます同意書に必要事項を記入の上、各学校にご提出ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

このページは学務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-451-1133 ファックス:047-452-0786
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