特別支援教育就学奨励制度

更新日:2024年10月09日

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特別支援教育就学奨励制度とは

特別支援学級等に通うお子さまや、通常学級に通う障がいのあるお子さまの保護者に対して、経済的負担を軽減するため、その世帯の収入額等に応じ、必要な経費の一部を援助する制度です。

主な支給内容(区分別)

支給費目や支給額は世帯の収入等によって算定される支弁区分で異なります。
こちらでは区分別に支給内容をご紹介します。

支弁区分の詳細はこちら

第1区分はこちら
第2区分はこちら
第3区分はこちら

注意事項

  • 支弁区分は第1区分から第3区分となっています。
  • 記載の支給金額は令和5年度のものです。国からの通知等により、費目や金額が変更になる場合があります。
  • 通級指導教室に通級されている場合は、通学費のみが対象となります。
  • 生活保護または就学援助を受けている場合、重複する費目は支給対象外となります。
  • 学用品費・通学用品費の支給を受けるには、購入日や金額が記載のレシートや領収書の提出が必要となりますので、捨てずに保管をお願いします。
第1区分
第1区分の支給内容一覧
支給内容 小学校 中学校
学校給食費 実費の1/2 実費の1/2
交通費(通学費) 実費 実費
交通費(職場実習費) なし 実費

交通費(交流及び共同学習費)

実費 実費
修学旅行費 実費の1/2
ただし10,790円まで
実費の1/2
ただし28,860円まで
校外活動等参加費(宿泊なし) 実費の1/2
ただし800円まで
実費の1/2
ただし1,250円まで
校外活動等参加費(宿泊あり) 交通費・見学料の
実費の1/2
ただし1,845円まで
交通費・見学料・
宿泊費の実費の1/2
学用品・通学用品購入費 実費の1/2
ただし5,820円まで
実費の1/2
ただし11,370円まで
新入学児童生徒学用品・
通学用品費
実費の1/2
ただし25,555円まで
実費の1/2
ただし30,490円まで
体育実技用具費(柔道) なし 3,825円
体育実技用具費(剣道) なし 26,455円
オンライン学習通信費 1世帯につき
7,000円
1世帯につき
7,000円
第2区分
第2区分の支給内容一覧
支給内容 小学校 中学校
学校給食費 実費の1/2 実費の1/2
交通費(通学費) 実費 実費
交通費(職場実習費) なし 実費
交通費(交流及び共同学習費) 実費 実費
修学旅行費 実費の1/2
ただし10,790円まで
実費の1/2
ただし28,860円まで
校外活動等参加費(宿泊なし) 実費の1/2
ただし800円まで
実費の1/2
ただし1,250円まで
校外活動等参加費(宿泊あり) 交通費・見学料の
実費の1/2
ただし1,845円まで
交通費・見学料・
宿泊費の実費の1/2
学用品・通学用品購入費 実費の1/2
ただし5,820円まで
実費の1/2
ただし11,370円まで
新入学児童生徒学用品・
通学用品費
実費の1/2
ただし25,555円まで
実費の1/2
ただし30,490円まで
体育実技用具費(柔道) なし 3,825円
体育実技用具費(剣道) なし 26,455円
第3区分
第3区分の支給内容一覧
支給内容 小学校 中学校
交通費(通学費) 実費の1/2 実費の1/2
交通費(職場実習費) なし 実費の1/2
交通費(交流及び共同学習費) 実費の1/2 実費の1/2

対象となる方

習志野市立の小学校または中学校に在籍し、次の1~3のいずれかに該当する児童生徒の保護者のうち、要保護・準要保護として認定を受けていない方が対象になります。

1.特別支援学級に在籍している

2.通級指導教室に通級している

3.学校教育法施行令第22条の3に定める障がいの程度に該当し、通常学級に通学している

3により申請される場合は、学校教育法施行令第22条の3の障がいの程度に該当すると判断が可能な資料(療育手帳、身体障害者手帳など)の写しをご提出ください。

学校教育法施行令第22条の3の障がいの程度については、次の項目をご参照ください。

学校教育法施行令第22条の3

障がいの程度

視覚障がい者

両眼の視力がおおむね0.3未満のもの、または視力以外の視機能障がいが高度のもののうち、拡大鏡等の使用によっても通常の文字、図形等の視覚による認識が不可能または著しく困難な程度のもの

聴覚障がい者

両耳の聴力レベルがおおむね60デシベル以上のもののうち、補聴器等の使用によっても通常の話声を解することが不可能または著しく困難な程度のもの

知的障がい者

1.知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営むのに頻繁に援助を必要とする程度のもの
2.知的発達の遅滞の程度が前号に掲げる程度に達しないもののうち、社会生活への適応が著しく困難なもの
 

肢体不自由者

1.肢体不自由の状態が補装具の使用によっても歩行、筆記等日常生活における基本的な動作が不可能または困難な程度のもの
2.肢体不自由の状態が前号に掲げる程度に達しないもののうち、常時の医学的観察指導を必要とする程度のもの
 

病弱者

1.慢性の呼吸器疾患、腎臓疾患及び神経疾患、悪性新生物その他の疾患の状態が継続して医療または生活規制を必要とする程度のもの
2.身体虚弱の状態が継続して生活規制を必要とする程度のもの
 

支給を受けるためのお手続きについて

学校への提出書類

(1)特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書

「世帯の状況」欄はすべて令和4年12月31日現在の内容でご記入ください。

(2)市民税・県民税課税(非課税)証明書(令和5年度分)(令和4年1月から12月の収入)

令和4年12月31日現在に奨励費対象児童生徒と生計を同一としている方のうち、18歳以上の方は、収入がない場合でも証明書を提出してください。

(住民票上世帯が別の場合や別住所で生計が同一の場合も含む)

(3)通常学級に通学する児童生徒で、学校教育法施行令第22条の3に該当し申請される場合

(1),(2)の書類の他、障がいの程度が確認できる書類(療育手帳、身体障害者手帳等の写し)もご提出ください。

「病弱者」については、詳しい病状を学校にご説明ください。

支弁区分の決定について

1 支弁区分算定基準

支弁区分は第1区分~第3区分があり、前年中の所得額(注意1)と需要額(注意2)との倍率により決定します。
支弁区分により支給できる費目、金額が異なります。


注意1[所得額]=総所得金額ー控除額(社会保険料、生命保険料、地震保険料)。また、給与所得、公的年金等所得のいずれかがある方については、総所得金額から10万円を限度に控除します。
注意2[需要額]=生活保護基準額を基に算定した金額です。

支弁区分別算定基準一覧
支弁区分 算定基準
第1区分 収入額が需要額の1.5倍未満
第2区分 収入額が需要額の1.5倍以上2.5倍未満
第3区分 収入額が需要額の2.5倍以上

 

2 所得基準について

学用品費、給食費、校外活動費等の援助が受けられる場合(支弁区分1・2)の所得金額の目安は、以下のとおりです。

基準となる金額は、世帯の人数、年齢構成、各控除額によって異なるため、下表はあくまで一例です。

【参考】給与所得のみの場合

所得の目安額
世帯人数

(3人)

大人2人子1人

(4人)

大人2人子2人

(5人)

大人2人子3人

世帯の所得額 約548万円 約633万円 約822万円

 

この記事に関するお問い合わせ先

このページは学務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-451-1133 ファックス:047-452-0786
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