習志野市地域部活動指導員の登録について

更新日:2023年05月01日

習志野市地域部活動指導員とは

学校教育の一環として行われている中学校の部活動については、令和5年度から段階的に休日の部活動を地域の活動へと移行していきます。
この部活動地域移行※の実施にあたり、専門的な指導力を備えた指導者を地域部活動指導員として下記のとおり募集いたします。

※中学校の部活動として確保されてきたスポーツ・文化活動の提供について、地域でスポーツ・文化活動に親しめる環境を整備し、地域の活動として地域人材等が担うことを表します。

応募要件

習志野市地域部活動指導員は次の(1)から(4)までに掲げるいずれの要件にも該当し、且つ(5)の1.から6.のいずれかに該当する者とします。
(1)指導する種目に関する専門的な知識・技能を有し、習志野市教育委員会の運営方針に沿って活動できる。
(2)申請時において18歳以上である。
(3)地方公務員法第16条および学校教育法第9条各号に該当しない。(注意)地方公務員法第16条等については下記にございます「手続きの流れ」の添付資料の登録申請書記入上の注意をご確認ください。
(4)過去の指導において、体罰、ハラスメント等、指導者として不適格と認められる事項がない。
(5)以下のいずれかに該当する者。
1.教員免許を授与された経験があり、当該種目の部活動の指導実績又は競技経験がある。
2.プロスポーツチーム又は実業団で競技経験もしくは指導経験がある。
3.公益財団法人日本スポーツ協会等の中央競技団体が認定する指導者資格を有する。
4.学校教育法第1条に規定する学校において、当該種目の部活動の指導実績がある。
5.習志野市スポーツ協会又は習志野市文化芸術団体、市教育委員会、市内中学校長のいずれかから推薦がある。
6.専門学校、大学もしくは大学院に在籍しており、当該種目の経験を持ち、出身学校、専門学校、大学の関係者等から指導者として適格であると推薦がある。

職務

各学校長の監督の下、以下の業務に従事します。
(1)実技指導
(2)安全・障害予防に関する知識・技能の指導
(3)学校外での活動(大会・練習試合等)の引率
(4)用具・施設の点検・管理
(5)休日の部活動の管理運営
(6)保護者等への連絡
(7)年間・月間指導計画の作成
(8)生徒指導に係る対応
(9)事故が発生した場合の現場対応
(10)その他学校長が特に必要と認めるもの

募集期間

令和5年4月3日(月曜日)から随時募集しております。

※紹介先での指導は令和6年春頃開始予定です。

募集する部活動

現在市立中学校に設置されている部活動(別紙習志野市部活動一覧参照)に限ります。ただし、今後、新しい部活動を設置する場合もあります。 

手続きの流れ

(1)指導員名簿の登録申請の方法
〇登録申請書(様式1)を記入し、推薦書がある場合は様式2を、追加書類がある場合は書類のコピーを添付のうえ、郵送又は窓口へ持参してください。
(ア)郵送の場合
次の宛先に郵送してください。
・宛先:千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号
習志野市教育委員会学校教育部指導課
(イ)窓口へ持参する場合
習志野市教育委員会学校教育部指導課(市庁舎2階)へ持参してください。ただし、年末年始を除く平日 8:30~17:00 までに限ります。

(2)登録申請後の流れ
〇教育委員会による応募者の面接を実施したうえで、指導員名簿に登録します。
※追加書類の提出を求める場合があります。
〇指導員名簿の登録者情報を市内各中学校と共有し、学校の配置希望等の条件に合致する者に対して、学校長、指導希望のある部活動顧問その他の教職員との面談を行います。
〇面談の結果、校長が決定し、教育委員会への内申を行い、習志野市教育委員会が任用します。任用後、習志野市教育委員会による研修を行います。

登録内容の変更及び取り消し

(1)指導員名簿に登録の有効期間は、登録された日の属する年度の翌年度から3年間とします。
(2)指導員は、指導員名簿の登録後、内容に変更があった場合又は指導員として活動できない事由が生じたため指導員名簿の登録の取り消しを希望する場合は、速やかに事務局に申し出てください。
(3)事務局は、指導員が以下1.から3.までのいずれかに該当する場合、当該指導員を指導員名簿の登録から取り消すことができます。
1.登録申請書及び追加書類に虚偽があった場合
2. 「応募要件」に定める要件に該当しなくなった場合
3. その他指導員として不適格であると判断できる事由があった場合

勤務条件等

指導員の勤務条件、身分、服務及び任命の手続きについては、別に定めます。
なお、令和5年 4月1日時点では以下の内容を予定していますが、変更する可能性があります。

【勤務条件】
1.報償額
・時間給 1,600 円とする。(年間150時間以内)
※交通費を含む
2.勤務時間
・土曜日、日曜日、祝日(土・日についてはいずれか1日3時間)(部活動ガイドラインに準ずる)
※ただし、競技大会等の引率時においてはこの限りではない。
3.保険
・スポーツ安全保険に加入する。(費用は市で負担する)

【服務】
1.地域部活動指導員は、地域部活動実施要綱を厳守し、教育委員会、学校長の指導監督を受け、誠実かつ公正にその業務を遂行しなければならない。
2.地域部活動指導員は、信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3.地域部活動指導員は、指導する上で知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その任期を終えた後も同様とする。

その他

(1)この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めます。
(2)提出された書類は返却しません。
(3)取得した個人情報は、地域部活動指導者に関する業務以外では使用しません。
(4)指導者の配置は、指導員名簿に登録された者の中から学校の配置希望等に応じて決定するものであり、指導員名簿へ登録されても、指導員として配置されない場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-451-1132 ファックス:047-452-0786
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