就学援助

習志野市では経済的な理由でお困りの方に、お子さまが安心して教育を受けられるよう学校生活を支援する「就学援助」を行っています。
令和6年度就学援助のお知らせ
令和6年度 就学援助を希望される方へ (PDFファイル: 191.7KB)
準要保護児童生徒援助費受給申請書兼口座振替書 (PDFファイル: 99.9KB)
【記入例】準要保護児童生徒援助費受給申請書兼口座振替書 (PDFファイル: 340.8KB)
主な援助内容(学年別)
就学援助で受けられる内容を学年別にご紹介します。
小学1年生、中学1年生はこちら
小学2〜5年生、中学2年生はこちら
小学6年生、中学3年生はこちら
(援助金額は令和5年度のものです。令和6年度は変更になる場合があります。)
小学1年生、中学1年生
注意事項
- 新入学児童生徒学用品費の申請は入学前申請となりますのでご注意ください。
- 校外活動費は参加者のみ支給となります。
- オンライン学習通信費は同一世帯に兄弟がいる場合は1世帯あたりで支給となります。
- 医療費は学校から治療の指示を受けた下記疾病に限ります。
トラコーマ、結膜炎、白せん、かいせん、膿かしん(とびひ)、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病
小学2年生から小学5年生、中学2年生
注意事項
- オンライン学習通信費は同一世帯に兄弟がいる場合は1世帯あたりで支給となります。
- 校外活動費は参加者のみ支給となります。
- セカンドスクール食事代の内訳は朝食代385円×2食分、昼食代425円×2食分、夕食代670円×2食分となります。
- 医療費は学校から治療の指示を受けた下記疾病に限ります。
トラコーマ、結膜炎、白せん、かいせん、膿かしん(とびひ)、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病
小学6年生、中学3年生
注意事項
- オンライン学習通信費は同一世帯に兄弟がいる場合は1世帯あたりで支給となります。
- 修学旅行費は参加者のみ指定費目の支給となります。
- 校外活動費は参加者のみ支給となります。
- セカンドスクール食事代の内訳は朝食代385円×1食分、昼食代425円×1食分、夕食代670円×1食分となります。
- 医療費は学校から治療の指示を受けた下記疾病に限ります。
トラコーマ、結膜炎、白せん、かいせん、膿かしん(とびひ)、中耳炎、慢性副鼻腔炎、アデノイド、う歯(虫歯)、寄生虫病
就学援助の対象となる方
1.生活保護を受けている
申請手続きは不要です。
校外活動費(宿泊を伴わないもの)、修学旅行費、医療費のみ対象となります。
2.生活保護が停止または廃止になったばかりである
保護廃止(停止)決定通知書の写しが必要です。
3.市民税が世帯で非課税である
今年度の市民税・県民税非課税証明書(所得割・均等割ともに非課税であること)が必要です。
住民税の非課税が決定するのは毎年6月中旬以降となりますので、それより前(4〜6月上旬)に申請する方は、この「市民税非課税」の理由では申請できません。
居住用財産の買い替え等による特別控除は対象外となります。
4.母子(父子)世帯で児童扶養手当を受給している
児童扶養手当証書の写しが必要です。
特別児童扶養手当は対象外となります。
5.上記に該当しないが、経済的な理由によりお困りの方
世帯の所得金額が基準額を下回る場合に対象となります。
前年1月〜12月の所得がわかる書類が必要です。
基準額は家族の人数や年齢等により異なります。
世帯構成例 | 前年中の世帯所得金額 (目安) |
---|---|
母または父30歳、子ども(小学2年) | 199万円 |
父35歳、母35歳、子ども(小学6年) | 269万円 |
父43歳、母43歳、子ども(中学1年)、子ども(小学3年) | 343万円 |
父43歳、母43歳、子ども(中学1年)、子ども(小学3年)、祖母69歳 | 370万円 |
所得金額とは
- 給与所得の方は、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」です。
- 事業所得の方は、確定申告書の「所得金額の合計」です。
(給与所得又は公的年金等所得のある方は、税制改正に伴い令和2年分より所得控除額が変更になった分を調整した金額で判定します。)
【必要書類】
同一住所にお住まいの方(住民票の世帯が別の場合も含む)全員の所得がわかる下記証明書等のいずれか
《5月末までに申請する場合》
- 前年分の源泉徴収票
- 前年分の確定申告書(控)(第一表・第二表)
- 今年度の市民税・県民税申告書(両面の写)
→ 低所得の場合、市民税課の窓口で申告できる場合がありますが、原本は返却されません。提出する前に写しを取り、申請時にその写しを添付して下さい。
《6月中旬以降に申請する場合》
- 今年度の市民税・県民税(非)課税証明書
《その他の所得がある場合》
- 源泉徴収票の出ない遺族年金、障害年金等の年金収入がある場合は、受給金額が確認できる書類の写し(証書や通知書など)
- 離婚し、元配偶者から養育費等を受け取っている場合は、金額の確認できる書類の写し、または通帳の写し
注意事項
- 賃貸住宅にお住まいの場合、基準額が緩和されます。(賃貸借契約書や家賃通知書(家賃の額と契約者のわかるところ)の写しを添付、共益費・駐車場代は含まない)
- 保護者の死亡など特別の事情がある場合は、ご相談ください。
- 住宅ローン等の債務返済は、考慮できません。
- 同一住所であっても、二世帯住宅等で生計を別にしている場合は、公共料金等の検針票や領収書の写しの提出を求める場合があります。
- 資産の保有状況、親族からの援助状況などによっては、援助の対象とならない場合があります。
- 申請理由3または5は、同一住所にお住まいの方(住民票の世帯が別の場合も含む)全員の状況を確認できる証明書類が必要です。
申請の方法
1.申請書を入手する
申請書は下記よりダウンロードが可能です。他にも学務課窓口および各学校にあります。
継続の場合も1年毎に提出が必要です。
準要保護児童生徒援助費受給申請書兼口座振替書 (PDFファイル: 99.9KB)
2.必要事項を記入・押印する
記入例を参考に記入してください。
【記入例】準要保護児童生徒援助費受給申請書兼口座振替書 (PDFファイル: 340.9KB)
3.申請書と必要書類を学校へ提出する
必要書類
- 申請理由を証明する書類(詳しくはこちら)
- 振込先指定口座の通帳の写し
(金融機関、支店名、口座番号、口座名義人がわかるところをA4用紙に印刷または貼付)
振込先指定口座は、児童生徒の保護者に限ります。
注意事項
- 新規の申請は随時受け付けています。
- 申請書は、お子さま1人につき1枚必要です。
- 申請の結果は、学校を通じてお知らせいたします。
- 3月末までに申請された方は年度当初からの認定、それ以降に申請された方は申請書を提出した日の翌月からの認定になります。ただし、転入など状況によって認定日が異なる場合があります。
支給時期
学期ごとの支給となります。支給前に学校より給付内容と振込予定日のお知らせをお渡しいたします。支給時期は以下のとおりです。
1学期分 7月下旬から8月上旬
2学期分 12月下旬から1月上旬
3学期分 3月下旬から4月上旬
注意 年度途中申請など、特別な理由により支給時期が異なる場合があります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは学務課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-451-1133 ファックス:047-452-0786
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更新日:2024年09月09日