学校給食費第3子以降無償化について

更新日:2024年04月12日

習志野市では、多子世帯の経済的負担の軽減を図るため、3人以上の子を扶養している世帯について、習志野市立小・中学校に通う第3子以降の児童・生徒の学校給食費を補助いたします。補助を受ける場合は申請書の提出が必要となります。昨年度、補助(無償化)の適用を受けた場合でも、令和6年度分として改めて申請が必要となります。

補助の要件(対象要件)

以下の1~4の全てを満たしている場合に補助の対象となります。

  1. 保護者が3人以上扶養している。
  2. 扶養している子のうち、年齢の高い方から数えて3番目以降の子が習志野市立小・中学校の学校給食の提供を受けている。
  3. 生活保護・就学援助制度等で学校給食費の支援を受けていない。
  4. 学校給食費の滞納がない。
対象となる児童・生徒の例

 

第1子

第2子

第3子

第4子

補助対象

例1

22歳

大学生

高校生

市立
中学生

市立
小学生

第3子と
第4子

例2

22歳

大学生

20歳

就労者

市立

中学生

市立
小学生

第4子

例3

25歳

就労者

23歳

無就労

市立

中学生

市立
小学生

第4子

例4

高校生

私立

中学生

市立
小学生

私立

小学生

第3子

例5

市立

中学生

私立

中学生

市立
小学生

市立
小学生

第3子と
第4子

例6

23歳無就労

高校生

私立中学生

 

対象外

※上記青字が対象となる児童生徒 

補助対象期間

令和6年4月から令和7年3月までの1年間

申請方法

「第3子以降学校給食費補助金交付申請書兼同意書兼委任状」に必要事項を記入の上、添付資料がある場合は裏面に貼り付け、任意の封筒に入れて、通学する学校に提出してください。

申請書提出先(1.2のいずれかに提出)

1.学校に提出

対象となる児童・生徒が複数いる場合は、いずれかの学校に提出してください。

任意の封筒に「給食費補助金申請書」と記入の上、学校、学年、クラス、児童・生徒名を記載し、申請書を封入してください。

【提出書類】

扶養している子の被保険者証(健康保険証)の写し。ただし、習志野市立小・中学校で給食の提供を受けている子の被保険者証の写しは必要ありません。

2.教育委員会 保健体育安全課に提出

保健体育安全課まで直接持参又は郵送してください。

申請書は、下記からダウンロードするか学校にお申し出ください。
申請書を印刷する際は、両面印刷でお願いいたします。
 

交付決定通知

申請期限までに申請があった方については、補助金の交付の可否について記載した交付決定通知書を、令和6年5月末頃郵送する予定です。

※交付決定通知書の郵送時期は、前後する場合がございます。

申請期限

令和6年4月30日(火曜日)※

申請期限を過ぎ、補助の要件を新たに全て満たすこととなった場合、「第3子以降学校給食費補助金交付申請書兼同意書兼委任状」を速やかにご提出ください。

以下の例にあてはまる場合、要件を満たせば補助の対象となる場合があります。

  • 市外から転入してきた
  • 扶養する子が増えた
  • 未納分の給食費を完納した
  • 就学援助、生活保護の適用を受けられなくなった

申請に際して特別な事情やその他ご相談がある場合は、保健体育安全課までご連絡ください。

申請内容の変更について

申請書を提出した後に、扶養している子の人数変更などにより新たに補助(無償化)の対象となる子が増える場合や、扶養とならない子が発生し、補助(無償化)の対象とならなくなった場合などは、変更届をご提出ください。変更届は下記からダウンロードし、提出してください。提出方法は、申請時と同じです。

アレルギー等により、給食の提供を受けていない児童生徒の対応について

1. 対象

やむを得ず給食の提供を受けられない児童生徒で医師の診断(習志野市学校生活管理指導表等)により証明ができる者。

※すでに当該年度に医師の診断書(習志野市学校生活管理指導表アレルギー疾患用)を学校に提出している場合は、提出は不要です。

その場合は、保健体育安全課にご連絡下さい。

2.  補助額

対象となる児童生徒が所属するクラスで給食の提供を行った日数に1食単価を掛け合わせた給食費相当額(対象児童生徒が欠席した日は除く)。

3. 補助の考え方

支給時期

給食等の提供を受けてない場合、対象となる児童生徒の保護者に給食費相当額をお支払いすることになりますが、児童生徒のクラスの給食提供数が確定後でないと支払いができないことから、確定する年度末に一括して補助金を支給することといたします。

※支給時期は、前後する場合がございます。

 

支給内容について

提供の種類

持参しているもの

対 応

牛乳+給食提供

なし

弁当+飲み物

補助金として1食分(牛乳代を含む)を保護者に支給

牛乳のみ提供

弁当

牛乳だけ飲んでいる

補助金として1食分(牛乳代を除く)を保護者に支給

 

牛乳代は補助金分を充てることにより、保護者の支払いは不要

給食のみ提供

飲み物

牛乳だけ飲んでいない

1食分(牛乳代を除く)は補助金分を充てることにより、保護者の支払いは不要

 

補助金として牛乳代を保護者に支給

 

第三子以降給食費無償化に関するQ&A

対象要件について

Q. 給食費の補助(無償化)の申請にあたり、扶養している子の年齢に制限はありますか。

保護者が同一生計である子を3人以上扶養していることが要件となりますが、扶養している子に年齢制限はありません。

Q. 同居の子が4人います。長男、次男は高校生、市立中学生の3男と私立小学生の4男の場合は対象となりますか。

対象となる子は習志野市立小・中学校に在籍していることが要件となりますので、市立中学生の3男は対象となりますが、私立小学生の4男は対象となりません。

Q. 長男が大学生で市外で1人暮らしをしていますが、扶養の子として考えて良いですか。

市外で離れて生活している場合であっても、同一生計である子で扶養になっていれば問題ありません。申請書にその子の健康保険証の写しを裏面に張り付けて提出する必要があります。

Q. 現在、就学援助費または生活保護制度により学校給食費の支援を受けておりますが、補助は受けられますか。

就学援助や生活保護制度により学校給食費の支援を受けている場合は、補助(無償化)の対象外です。

対象要件の変更について

Q.長男が働くことになり、扶養が外れて対象要件を満たさなくなった場合、手続きが必要ですか。

補助決定後、対象となる児童生徒が補助対象とならなくなった場合は、変更届を提出して下さい。

申請時期について

Q. 申請期限が過ぎてしまったが、対象となりますか。

申請期限が過ぎてしまっても対象要件を満たしていれば対象となります。

Q. 年度途中に第3子以降無償化の要件を満たすこととなった場合は対象となりますか。

要件を満たすこととなった月から補助(無償化)の対象となります。学校を通じて申請してください。

やむを得ず給食の提供が受けられない場合について

Q. 食物アレルギーで給食を食べずにお弁当を持参しているのですが、補助(無償化)の対象となりますか。

食物アレルギーに限らず医師の診断によりやむを得ず給食の提供が受けられない場合は対象となります。その場合、医師の診断の証明が必要です。なお、補助(無償化)については、食数に応じた給食費相当額を年度末にまとめて支給することとなります。

※支給時期は前後する場合がございます。

Q. 宗教上の理由により給食の提供が受けられない場合は、補助(無償化)の対象になりますか。

対象となりません。何らかの理由により給食の提供が受けられない場合は、医師の診断が前提となります。

Q. 食物アレルギーにより牛乳だけ飲んでいません。(牛乳以外は給食の提供を受け、給食費の支払いをしている。)この場合、補助(無償化)の対象となりますか。

食物アレルギーが原因で、医師の診断により牛乳の提供が受けられない場合についても対象となります。食数に応じた牛乳費相当額を年度末にまとめて補助金を支給することとなります。なお、牛乳以外の給食分については、原則支払いは不要となります。

※支給時期は前後する場合がございます。

その他

 

Q. 学校給食費に滞納がある場合、補助(無償化)の対象とならないようですが、滞納分を支払えば補助(無償化)の対象となりますか。

学校給食費を納期内に納付していただいている保護者の皆様との公平性、公正性の観点から、学校給食費に滞納がある方は対象としておりません。しかしながら、滞納分を納付していただければ対象となりますが、完納していただいても年度内に申請していただかないと、その年度については対象となりませんのでご注意下さい。

Q.学校給食費の宛名が母親になっている場合は、申請書に記入する申請者は母親ですか。

申請書の申請者については、児童生徒の保護者であれば、父親が記入しても問題ありません。その他の方が記入する場合は、保健体育安全課までお問い合わせください。

※記入する方は、必ず自署でお願いいたします。