児童手当からの保育所保育料等の申出徴収の実施
保育所保育料等において滞納がある世帯に対し、保護者様からの申出があれば、支給される児童手当から滞納分を充当することができます。
制度概要
児童手当の受給者が、保育所保育料等を滞納している場合に、支給される児童手当の全額または一部を、滞納している債権の支払いにあてる申出書を提出していただくことにより、児童手当からの徴収を実施できる制度です。
あくまでも保護者様からの申出書の提出が前提であり、強制的に徴収(特別徴収)するものではありません。
申出徴収の対象債権
保育所保育料等における申出徴収の対象債権は、下記のとおりといたします。
- 保育所保育料
- 幼稚園保育料
- 預かり保育料
- 各種給食費
申出徴収に適用される児童手当の範囲
申出徴収は、支給される児童手当の一部及び全額を、債権に充当することができます。
また、滞納が生じている児童分の児童手当だけではなく、他の兄弟分の児童手当も滞納債権に充当することができます。
申出徴収の具体例
「滞納している保育所保育料120,000円に、児童手当70,000円充当する」との申出書の提出があった場合。
申出徴収の手続きの流れ
児童手当からの申出徴収は、児童手当を受給している本人からの申出により実施し、申出ていただいた内容で滞納額に充当いたします。
また申出後、著しい経済的状況の変動により生活困窮となった場合における、申出内容の取消、及び変更については、その内容を明記した申出書を、改めて提出していただく必要がございますので、御留意ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページはこども保育課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-5511 ファックス:047-453-5512
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更新日:2022年09月29日