児童手当からの申出徴収(学校給食費等)

更新日:2025年04月01日

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制度概要

児童手当の受給者が学校給食費等を滞納している場合に、支給される児童手当の全額または一部を、滞納している債務への支払いに充てる旨の申出書(以下「申出書」と表記します。)をご提出いただくことにより、児童手当からの徴収を実施できる制度(以下「申出徴収」と表記します。)です。当制度を利用しての納付を希望される場合は、こども保育課までご連絡ください。
なお、あくまでも申出書の提出が前提であり、強制的に徴収(特別徴収)するものではありません。

申出徴収の対象債務

こども保育課が所管する申出徴収の対象債務は、下記の通りです。

  1. 保育所保育料
  2. 幼稚園保育料
  3. 預かり保育料(こども園短時間児含む)
  4. 各種給食費

申出徴収に適用される児童手当の範囲

申出徴収は、支給される児童手当の一部及び全額を、債務に充当することができます。
また、滞納が生じている児童分の児童手当だけではなく、他の兄弟分の児童手当も対象債務に充当することができます。

申出徴収の手続きの流れ

申出徴収までの流れは、次の図の通りです。
なお、申出後、経済状況の変動等により生活困窮となった場合における申出内容の変更または撤回を希望する場合については、その内容を明記した申出書を改めてご提出いただく必要がございます。

申出徴収の具体例

第1子(15歳)、第2子(5歳)がいる世帯の保護者より、「滞納している保育所保育料120,000円に、児童手当の支払期毎に30,000円を充当する。」旨の申出書の提出があった場合。

この記事に関するお問い合わせ先

このページはこども保育課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎2階
電話:047-453-5511 ファックス:047-453-5512
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