日本脳炎予防接種の特例措置(積極的勧奨の差し控えにより機会を逃した人へ)

更新日:2024年02月28日

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平成17年5月30日から平成22年3月31日の間、日本脳炎の予防接種後に重い病気になった事例の発生を踏まえ、日本脳炎の予防接種に関して積極的勧奨を差し控えていました。
その後新たなワクチンが開発され、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。
日本脳炎の予防接種は、第1期3回と第2期1回の合計4回の接種で完了する予防接種です。

特例措置の対象者

平成19年4月1日以前に生まれた20歳未満の人

日本脳炎予防接種の第1期(3回)・第2期(1回)の合計4回の接種を完了していない場合は、20歳の誕生日の前日まで、不足回数分を無料で接種することができます。

(注意)すでに自費で接種された場合については、接種費用の返金の制度はありませんのでご了承ください。

接種方法

  • 今までの接種回数・時期によって望ましい接種方法が異なります。健康支援課へご連絡いただくか、医師と十分にご相談ください
  • 【母子健康手帳】【専用の予診票 】の2点を持参のうえ、医療機関にて接種を受けてください。(予約が必要な場合があります。)

    【専用の予診票】を持っていない場合は、

  • 母子健康手帳を持って、健康支援課窓口(市庁舎1階)へ
  • ちば電子申請サービスで手続き 【日本脳炎予防接種の特例措置】

この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9302 ファックス:047-454-2030
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