特別の理由による任意予防接種費用助成金支給制度のご案内(骨髄移植手術後の再接種に要する費用助成)
白血病治療に伴う骨髄移植手術などにより(獲得)免疫が消失した未成年者の予防接種費用の助成制度を行っています
病気治療のために骨髄移植手術等を行うことで、予防接種で得られた免疫を失ってしまうことがあります。感染症の予防のためには再接種を行う必要がありますが、現在の制度では全額自費となり、最高で20万円かかる場合もあります。
そこで、平成30年4月から任意で再度、予防接種を受ける場合の接種費用を助成しています。
対象者
次の項目にすべて該当する方
- 骨髄移植手術等により接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断されていること。
- 再接種を受ける日に、習志野市民であること。
- 予防接種法の中で規定されている年齢内であること。また、それ以外の予防接種にあっては、20歳に達する日までに再接種を受けていること。
対象予防接種
種類 | 回数 |
---|---|
BCG | 1回 |
MR | 2回 |
小児肺炎球菌 | 4回 |
水痘 | 2回 |
ヒブ(Hib) | 4回 |
DT | 1回 |
DPT-IPV | 4回 |
HPV | 3回 |
B型肝炎 | 3回 |
日本脳炎 | 4回 |
不活化ポリオ | 4回 |
回数は、法で定められている上限回数となります。
主治医と相談の上、必要な回数を接種します。
助成金額
予防接種にかかった費用(上限額有)
手続きの流れ
1.接種前に健康支援課へ事前の相談
2.健康支援課より、制度の詳細についてご案内します
- 予防接種履歴の確認
- 今後の助成手続きと医師の意見書等必要書類の記載について説明 など
3.再接種
接種費用については、一旦全額を医療機関にお支払いください。
4.再接種費用の助成申請
以下の必要書類を健康支援課まで提出
- 助成金支給申請書(第1号様式)
申請者と口座名義が異なる場合は、委任状が必要となりますのでご注意ください。 - 助成金支給申請明細書(第2号様式)
特別の理由による任意予防接種費用助成限度額表を参照して記入してください。- 〈令和5年度接種分〉特別の理由による任意予防接種費用助成限度額(別表)
- 〈令和4年度接種分〉特別の理由による任意予防接種費用助成限度額(別表)
- 〈令和3年度接種分〉特別の理由による任意予防接種費用助成限度額(別表)
- 〈令和2年度接種分〉特別の理由による任意予防接種費用助成限度額(別表)
- 意見書(第3号様式)
- 領収書 (注意)各予防接種の内訳が記載されている原本が必要です。
- 母子健康手帳又は、当該履歴が確認できるものの写し
(1ページ目の「出生届出済証明書」と「予防接種の記録」のページすべて) - 当該予防接種予診票の写し
- 振込先の確認できる通帳やそのコピー等
(金融機関、支店名、口座番号、口座名義人がわかるもの)
1.助成金支給申請書(第1号様式) (PDFファイル: 89.8KB)
2.助成金支給申請明細書(第2号様式) (PDFファイル: 63.6KB)
〈令和5年度接種分〉特別の理由による任意予防接種費用助成限度額(別表) (PDFファイル: 67.7KB)
〈令和4年度接種分〉特別の理由による任意予防接種費用助成限度額(別表) (PDFファイル: 68.4KB)
〈令和3年度接種分〉特別の理由による任意予防接種費用助成限度額(別表) (PDFファイル: 58.2KB)
〈令和2年度接種分〉特別の理由による任意予防接種費用助成限度額(別表) (PDFファイル: 64.2KB)
3.意見書(第3号様式) (PDFファイル: 81.8KB)
助成金の支給(振込)
(注意)入金までは、申請から2か月ほどかかる場合があります。
書類の申請窓口
〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2-1‐1
習志野市役所 健康支援課 予防接種担当
電話 047-451-1151(代表)
この記事に関するお問い合わせ先
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9302 ファックス:047-454-2030
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2023年04月01日