精神障害者保健福祉手帳

更新日:2022年09月29日

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精神障害者保健福祉手帳について

制度の内容

精神障がいがあることを証明する手帳です。等級に応じて各種福祉制度が利用できます。

申請から交付までの流れ

  • 手帳の交付には千葉県の審査がありますので、申請から交付まで2か月程度を要します
    県の審査状況次第で、さらに日数がかかる場合があります。
  • 手帳の交付の準備ができ次第、ご連絡します。

対象者

精神疾患により、長期(6か月以上)にわたり日常生活や社会生活への制約がある方

新規、更新申請に必要なもの

申請方法は二通りあり、それぞれ必要なものは以下のとおりです。

診断書による申請

  1. 申請書(障がい福祉課にあります)
  2. 診断書(所定様式)
  3. 写真(縦4センチ×横3センチ)
  4. 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)
  5. 印鑑
  • (注意)診断書は初診日から6か月を経過していて、且つ申請の日より3か月以内に作成されたもの
  • (注意)自立支援医療(精神通院)受給券を利用されている方は、保険証と自立支援医療受給券が必要な場合があります。

障害年金証書による申請

  1. 申請書(障がい福祉課にあります)
  2. 障害年金証書の写し(精神障がいによる)
  3. 最新の年金振込み通知書の写し
  4. 年金等級などの照会の同意書(障がい福祉課にあります)
  5. 写真(縦4センチ×横3センチ)
  6. 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)
  7. 印鑑
  • (注意)写真は本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。
  • (注意)更新・変更の方は、精神障害者保健福祉手帳をお持ちください。

破損、紛失による再交付

  1. 再交付申請書(障がい福祉課にあります)
  2. 写真(縦4センチ×横3センチ)
  3. 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)
  4. 印鑑

(注意)写真は本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。

県内での住所や氏名が変更となったとき

  1. 記載事項変更届(障がい福祉課にあります)
  2. 精神障害者保健福祉手帳
  3. 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)
  4. 印鑑

(注意)写真は本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。

県外及び千葉市からの住所変更

  1. 申請書(障がい福祉課にあります)
  2. 記載事項変更届
  3. 県外及び千葉市で交付された精神障害者保健福祉手帳
  4. 写真(縦4センチ×横3センチ)
  5. 個人番号カードまたは通知カード及び本人確認書類(運転免許証・障害者手帳・パスポート等)
  6. 印鑑

(注意)写真は本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等の、証明写真として適さないものは不可。1年以内に撮影したもの。

有効期間

有効期間は2年で、更新される場合には更新の手続きが必要です。更新の手続きは、更新日の3か月前からできます。

(注意)市から更新のご案内は行っておりません。

診断書

診断書の作成につきましては、主治医とご相談いただきますようお願い致します。

診断書の有効期限は、初診日から6か月を経過していて、且つ申請の日より3か月以内に作成されたものです。

(注意)下記のリンク先より診断書がダウンロードできます。
ご利用にあたりましては、千葉県提出用・習志野市提出用・医療機関控の3枚1セットでお渡しくださいますよう、お願い致します。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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