療育手帳(知的障害者手帳)
療育手帳について
内容
療育手帳の等級に応じて、手当・助成等の援護が受けられます。
対象者等
下記のいずれも満たす方
- 知能指数がおおむね75以下(18歳までに症状が現れた方)で日常生活において介助を必要とする程度の状態にある方
- 児童相談所又は知的障害更生相談所において知的障がいと判定された方
(注意)療育手帳の判定は、18歳未満は中央児童相談所、18歳以上は中央障害者相談センターが行います。
申請に必要なもの
- 申請書(下記リンクよりダウンロードしてください)
- 写真(縦4センチ×横3センチ)脱帽して上半身を写したもの(申請者の申出により、宗教上又は医療上の理由により顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことを認める場合を除く)
(注意)写真は本人識別ができないもの、普通紙に印刷したもの等、証明写真として適さないものは不可。
備考
- 新規に申請する方は母子手帳を持参してください。
- 療育手帳を破損もしくは紛失した場合は、写真をお持ちの上、障がい福祉課で再交付の申請をしてください。
- 既に療育手帳をお持ちの方で、住所など手帳の記載事項が変更になった方は、「療育手帳記載事項変更届」を提出してください。
- 療育手帳は、判定機関による判定後、千葉県より発行され市の窓口で交付します。そのため、1ヶ月〜2ヶ月ほどお時間をいただく場合がございますので、ご了承ください。
- 場合によっては面接が必要となりますので、詳しくは障がい福祉課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年10月28日