習志野市障がい者虐待防止センター
障がい者虐待について
障がい福祉課では、「障害者虐待防止法」に基づき、「習志野市障がい者虐待防止センター」を設置し、障がい者への虐待を未然に防止するための支援や、虐待を受けた人の保護等の取り組みを行っています。
虐待とは…
- 身体的虐待:障がい者の体に傷や痛みを負わせる、暴行する。
- 性的虐待:障がい者に無理やりわいせつなことをしたり、させたりする。
- 心理的虐待:障がい者を侮辱する言葉や態度で、精神的な苦痛を与える。
- 放棄・放任(ネグレクト):食事や入浴、洗濯、排泄などの世話や介助をしない。
- 経済的虐待:障がい者に金銭を与えない、本人の同意なく年金や財産を使う。
上記のような、虐待に気づいた時は、速やかに通報してください。(匿名でも構いません。通報者や相談者の秘密は守られます。)
障がい者虐待のご相談やお問い合わせ
習志野市障がい者虐待防止センター(市役所 障がい福祉課内)
- 平日の日中(午前8時30分から午後5時まで)
電話 047-453-9206 - 平日の夜間(午後5時から翌午前8時30分まで)及び休日
電話 047-451-1151(代表)
(注意)警備員室につながります。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日