障がいを理由とする差別の相談

更新日:2022年09月29日

ページID : 18330

障がいを理由とする差別に関する相談をお受けしています。

相談窓口は、市役所(障がい福祉課)、千葉県条例に基づく広域専門指導員、千葉県障害者福祉推進課があります。

習志野市役所 健康福祉部 障がい福祉課(市庁舎1階)

相談受付時間

  • 月曜日から金曜日
  • 午前8時30分から午後5時

(注意)土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く

連絡先

電話 047-453-9206

ファックス 047-453-9309 

「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づく、広域専門指導員(習志野保健所内)

相談受付時間

  • 月曜日から金曜日
  • 午前9時から午後5時

(注意)休日、年末年始は除く

連絡先

電話 047-474-1389

ファックス 047-475-5122

千葉県障害者福祉推進課

相談受付時間

  • 月曜日から金曜日
  • 午前9時から午後5時

(注意)休日、年末年始を除く

連絡先

電話 043-223-1020

ファックス 043-221-3977

メール sjourei@pref.chiba.lg.jp

千葉県のホームページはこちらを参照ください。

http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/soudan/shougai-sabetsu.html

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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