障がいを理由とする差別の相談
障がいを理由とする差別に関する相談をお受けしています。
相談窓口は、市役所(障がい福祉課)、千葉県条例に基づく広域専門指導員、千葉県障害者福祉推進課があります。
習志野市役所 健康福祉部 障がい福祉課(市庁舎1階)
相談受付時間
- 月曜日から金曜日
- 午前8時30分から午後5時
(注意)土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く
連絡先
電話 047-453-9206
ファックス 047-453-9309
「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」に基づく、広域専門指導員(習志野保健所内)
相談受付時間
- 月曜日から金曜日
- 午前9時から午後5時
(注意)休日、年末年始は除く
連絡先
電話 047-474-1389
ファックス 047-475-5122
千葉県障害者福祉推進課
相談受付時間
- 月曜日から金曜日
- 午前9時から午後5時
(注意)休日、年末年始を除く
連絡先
電話 043-223-1020
ファックス 043-221-3977
メール sjourei@pref.chiba.lg.jp
千葉県のホームページはこちらを参照ください。
http://www.pref.chiba.lg.jp/shoufuku/soudan/shougai-sabetsu.html
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日