移動支援事業

更新日:2024年04月01日

ページID : 9411

障がいによって一人での外出が困難な方が、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動などの外出を円滑にできるよう、ヘルパーが同行して移動を支援するサービスです。

対象者

障がいによって移動が困難であり、次のいずれかに該当する方
障がい種別 対象要件
身体障がい者・児
  1. 全身性障がい者(身体障害者手帳が1級であり両上肢及び両下肢の障がいを有する方)
  2. 視覚障がいのある方
※2視覚障がいのある方は、障害福祉サービスの「同行援護」が優先となります。(グループ支援型の利用を除く)
知的障がい者・児
  1. 療育手帳の交付を受けている方
  2. 療育手帳相当の障がいがあると障害者相談センター又は児童相談所の判定を受けた方
  3. 知的障がいのあることを診断書や関係機関への照会等で確認ができる児童
※1,2,3いずれも、障害福祉サービスの「行動援護」に該当する方は、「行動援護」が優先となります。
精神障がい者・児
  1. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  2. 自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている方
  3. 精神障がいのあることを診断書や関係機関への照会等で確認ができる方
※1,2,3いずれも、障害福祉サービスの「行動援護」に該当する方は、「行動援護」が優先となります。

※介護保険サービスが利用できる方は、介護保険サービスの利用が優先となります。

実施方法

移動支援のサービス提供形態としては、「個別支援型」と「グループ支援型」の2種類の方法があります。

  1. 個別支援型
    1名の利用者に対して、ヘルパーがマンツーマンでの支援を行います。
  2. グループ支援型
    複数の利用者に対して、ヘルパーが同時支援を行います。
    ※1名のガイドヘルパーが同時に支援できるのは、最大5名までです。

外出の範囲

  1. 移動支援の対象となる外出の範囲
    買物、行政機関等に関わる手続き、金融機関の利用、冠婚葬祭、文化施設等の利用、体育施設等の利用、観光施設等の利用、理容・美容・着付け、散歩、旅行 など
  2. 移動支援の対象とならない外出の範囲
    通勤、通所(障害福祉サービス事業所、障害児通所支援事業所等)、通学、通園、放課後児童会への送迎等、通院 、公序良俗に反する外出 、学校行事での外出 など

料金の利用者負担

移動支援に係る料金の利用者負担については、利用者の属する世帯※の所得状況によって、10%、7%、5%、3%、無料のいずれかとなります。
利用者負担は、事業所にお支払いください。

※世帯
本人が18歳以上 本人及び配偶者
本人が18歳未満 保護者の属する住民基本台帳での世帯
負担割合
世帯の市民税課税状況 最多所得者の所得額 負担割合
市民税課税世帯 700万1円以上 10%
市民税課税世帯 700万円以下 7%
市民税課税世帯 500万円以下 5%
市民税課税世帯 350万円以下 3%
市民税非課税世帯
市民税均等割のみ課税世帯
生活保護世帯
無料

サービス利用の流れ

  1. 相談・申請
    • 利用したいサービスについてご相談、申請をしてください。
    • 障がい者相談支援事業所(習志野玲光苑、旅人の木)でも申請いただけます。
  2. 心身の状況に関する聞き取り調査
    • 障がいや生活の状況について、職員がご本人やそのご家族から聞き取り調査をします。
  3. サービスの支給決定、受給者証の交付
    • 申請のあったサービスについて、心身の状況などの調査の結果を審査し、支給決定します。
    • 決定内容を記載した通知と受給者証をご自宅に郵送します。
  4. 事業所との契約、サービスの利用開始
    • サービスを利用される方は、利用するサービス事業所や施設を選び、契約をします。その際に受給者証が必要となります。
    • 市外のサービス事業所でも、本市に事業者登録の届出をしていれば、利用することができます。
    • 利用者負担がある方は、サービス事業所にお支払ください。

習志野市登録事業所一覧

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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