訪問入浴サービス

更新日:2023年06月26日

ページID : 9409

自宅の浴室で入浴ができない方に、移動浴槽をもって訪問し、入浴サービスを提供します。

対象者

身体障害者手帳の交付を受けている方で、寝たきりのため常時介護を必要とする65歳未満の方
(注意)介護保険サービスが利用できる方は、介護保険サービスの利用が優先となります。

料金の利用者負担

訪問入浴サービスに係る料金の利用者負担については、利用者の属する世帯(注釈)の所得状況によって、10%、7%、5%、3%、無料のいずれかとなります。
利用者負担は、事業所にお支払いください。

(注釈)世帯
本人が18歳以上 本人及び配偶者
本人が18歳未満 保護者の属する住民基本台帳での世帯
負担割合
世帯の市民税課税状況 最多所得者の所得額 負担割合
市民税課税世帯 700万1円以上 10%
市民税課税世帯 700万円以下 7%
市民税課税世帯 500万円以下 5%
市民税課税世帯 350万円以下 3%
市民税非課税世帯
市民税均等割のみ課税世帯
生活保護世帯
無料

サービス利用の流れ

  1. 相談・申請
    • 利用したいサービスについてご相談、申請をしてください。
  2. 心身の状況に関する聞き取り調査
    • 障がいや生活の状況について、職員がご本人やそのご家族から聞き取り調査をします。
  3. サービスの支給決定、受給者証の交付
    • 申請のあったサービスについて、心身の状況などの調査の結果を審査し、支給決定します。
    • 決定内容を記載した通知と受給者証をご自宅に郵送します。
  4. 事業所との契約、サービスの利用開始
    • サービスを利用される方は、利用するサービス事業所や施設を選び、契約をします。その際に受給者証が必要となります。
    • 市外のサービス事業所でも、本市に事業者登録の届出をしていれば、利用することができます。
    • 利用者負担がある方は、サービス事業所にお支払ください。

習志野市登録事業者一覧

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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