地域活動支援センター

更新日:2022年09月29日

ページID : 9408

デイサービス、創作活動、生産活動の機会の提供や社会との交流等の促進を行います。

事業内容

地域活動支援センターの事業内容
類型 内容
1型 専門職員を配置し、医療福祉及び地域の社会基盤との連携のための調整、地域ボランティア育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発等の事業を実施します。相談支援事業も行います。
2型 地域において雇用就労が困難な在宅の障がいのある方に対し、機能訓練、社会適応訓練、入浴等のサービスを行います。
3型 小規模作業所としての運営実績がおおむね5年以上であり、安定的な運営が図られている事業所

対象者

次のいずれかに該当する方
障がい種別 対象要件
身体障がい者・身体障がい児 身体障害者手帳の交付を受けている方
知的障がい者・知的障がい児
  1. 療育手帳の交付を受けている方
  2. 療育手帳相当の障がいがあると障害者相談センター又は児童相談所の判定を受けた方
  3. 知的障がいのあることを診断書や関係機関への照会等で確認ができる児童
精神障がい者・精神障がい児
  1. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  2. 自立支援医療受給者証(精神通院医療)の交付を受けている方
  3. 精神障がいのあることを診断書や関係機関への照会等で確認ができる方
  • (注意)介護保険サービスが利用できる方は、介護保険サービスの利用が優先となります。
  • (注意)ただし、利用目的が創作活動の場合は、介護保険の認定の有無に関わらず利用が可能です。

料金の利用者負担

無料

サービス利用の流れ

  1. 相談・申請
    • 利用したいサービスについてご相談、申請をしてください。
    • 障がい者相談支援事業所(習志野玲光苑、旅人の木)でも申請いただけます。
  2. 心身の状況に関する聞き取り調査
    • 障がいや生活の状況について、職員がご本人やそのご家族から聞き取り調査をします。
  3. サービスの支給決定、受給者証の交付
    • 申請のあったサービスについて、心身の状況などの調査の結果を審査し、支給決定します。
    • 決定内容を記載した通知と受給者証をご自宅に郵送します。
  4. 事業所との契約、サービスの利用開始
    • サービスを利用される方は、利用するサービス事業所や施設を選び、契約をします。その際に受給者証が必要となります。
    • 市外のサービス事業所でも、本市に事業者登録の届出をしていれば、利用することができます。

習志野市登録事業所一覧

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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