贈与税の非課税
特定障害者が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した場合、信託受益権の価額のうち、非課税対象限度額まで贈与税が非課税になります。
特定障害者とは
次のいずれかに該当する方
- 特別障害者
- 特別障害者以外で精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障がいがあるものとして一定の要件に当てはまる人。
対象者及び非課税対象限度額
対象者 | 非課税対象限度額 | |
---|---|---|
特別障害者 | ・身体障害者手帳1級、2級 ・療育手帳 ○A、Aの1、Aの2 ・精神障害者保健福祉手帳1級 |
信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち6,000万円まで |
特別障害者以外の特定障害者 | ・療育手帳 Bの1、Bの2 ・精神障害者保健福祉手帳2級、3級 |
信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち3,000万円まで |
問い合わせ
- 信託会社
- 信託業務を営む金融機関
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日