相続税の控除

更新日:2022年09月29日

ページID : 9429

相続人が85歳未満の障がい者の場合、障害者控除の適用を受けることができます。

相続税の控除対象者と控除額
  対象者 控除額
障害者
  • 身体障害者手帳3級、4級、5級、6級
  • 療育手帳 Bの1、Bの2
  • 精神障害者保健福祉手帳2級、3級
(85歳−障がい者の年齢)×10万円を相続税から控除
特別障害者
  • 身体障害者手帳1級、2級
  • 療育手帳 ○A、Aの1、Aの2
  • 精神障害者保健福祉手帳1級
(85歳−障がい者の年齢)×20万円を相続税から控除

問い合わせ

  • 被相続人(死亡した方)の住所を管轄する税務署
  • 千葉西税務署 電話:043-274-2111 〒262-8502 千葉市花見川区武石町1-520

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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