相続税の控除
相続人が85歳未満の障がい者の場合、障害者控除の適用を受けることができます。
対象者 | 控除額 | |
---|---|---|
障害者 |
|
(85歳−障がい者の年齢)×10万円を相続税から控除 |
特別障害者 |
|
(85歳−障がい者の年齢)×20万円を相続税から控除 |
問い合わせ
- 被相続人(死亡した方)の住所を管轄する税務署
- 千葉西税務署 電話:043-274-2111 〒262-8502 千葉市花見川区武石町1-520
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日