障害児福祉手当(国)
障害児福祉手当(国)について
対象者
重度の障がいの状態にあるため日常生活において常時の介護を必要とする児童(20歳未満)
(重度の障害がある方、又は療育手帳〇A該当者で、常時の介護を必要とする方等)
金額等
令和6年度 月額15,690円
令和7年度 月額16,100円
支給月 5月、8月、11月、2月
(注意)手当額については物価変動率に基づき、毎年改定されます。
令和7年度につきましては、2024年の物価変動率(+2.7%)に基づき、2.7%の引き上げとなります。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳又は療育手帳の写し(手帳をお持ちでなくても申請可能です。)
- 障害児福祉手当認定診断書(申請日前3カ月以内に作成されたもの、省略できる場合もあります)
- 申請者(児童)本人名義の通帳の写し(銀行名、支店名、口座番号が記載されている部分)※公金受取口座を利用する場合は省略可
- 申請者(児童)、扶養義務者の所得証明書(申請日によって必要となる証明書の対象年度が異なります。また、証明書を省略できる場合もありますので、詳細は下記問い合わせ先へご相談ください。)
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書(該当する方のみ)
- 申請者(児童)、扶養義務者の個人番号通知カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)
所得制限の限度額
受給資格者(重度障害児)の前年の所得が一定の額を超えるとき、もしくはその配偶者又は受給資格者の生計を維持する扶養義務者(同居する父母等の民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
扶養親族等の数 | 受給資格者本人 収入額の目安 |
受給資格者本人 所得額 |
受給資格者の配偶者及び扶養義務者 収入額の目安 |
受給資格者の配偶者及び扶養義務者 所得額 |
---|---|---|---|---|
0 | 5,180,000 | 3,604,000 | 8,319,000 | 6,287,000 |
1 | 5,656,000 | 3,984,000 | 8,586,000 | 6,536,000 |
2 | 6,132,000 | 4,364,000 | 8,799,000 | 6,749,000 |
3 | 6,604,000 | 4,744,000 | 9,012,000 | 6,962,000 |
4 | 7,027,000 | 5,124,000 | 9,225,000 | 7,175,000 |
5 | 7,449,000 | 5,504,000 | 9,438,000 | 7,388,000 |
所得額は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた額です。
その他
- 対象児童が施設に入所している場合は、受給できません。(施設の種類によっては、受給が可能な施設もあります。)
- 毎年8月に、所得状況や世帯員の状況等を届け出る必要があります。(所得状況によっては、手当の受給資格が停止となる場合があります。)
(注意)詳細は、障がい福祉課にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2025年04月01日