特別児童扶養手当(国)
特別児童扶養手当(国)について
本手当は、家族で介護されている障がいのある児童(20歳未満)の福祉の増進を図り、その生活に寄与することを目的として、児童の父母又は養育者に対して支給されるものです。
対象者
療育手帳の障害程度がおおむね〇A、A及びBの1、身体障害者手帳の等級がおおむね1級から3級及び4級の一部、その他日常生活に介護を必要とする障がいのある20歳未満の在宅の児童を監護又は養育している方。
特別児童扶養手当等級 1級 |
特別児童扶養手当等級 2級 |
判定方法 | |
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身体障害 (外部障害) |
身体障害者手帳の おおむね1・2級 | 身体障害者手帳の おおむね3級 | 所定の診断書 (注意)身体障害者手帳により、診断書を省略できる場合があります。 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第3に記載されているものに限る。 |
特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令 別表第3に記載されているものに限る。 |
所定の診断書 (注意)身体障害者手帳により、診断書を省略できる場合があります。 |
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身体障害 (内部障害) |
別表第3「1級の9」 | 別表第3「2級の15」 | 所定の診断書 |
知的障害 | 療育手帳の○A・A | 療育手帳のおおむね Bの1 |
所定の診断書 (注意)療育手帳A以上の場合診断書を省略できます。 |
精神障害 | 別表第3「1級の10」 | 別表第3「2級の16」 | 所定の診断書 |
1級 | 2級 | ||||
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視力障害 |
1.A.両目の視力の和が0.03以下のもの B.一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの C.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの D.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの |
1.A.両目の視力の和が0.07以下のもの B.一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの C.ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの D.自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの |
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聴力障害 | 2.両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの | 2.両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの | |||
平衡機能障害 | なし | 3.平衡機能に著しい障害を有するもの | |||
そしゃく機能障害 | なし | 4.そしゃくの機能を欠くもの | |||
音声・言語障害 | なし | 5.音声又は言語機能に著しい障害を有するもの | |||
肢体不自由 上肢 |
3.両上肢の機能に著しい障害を有するもの | 6.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの | |||
4.両上肢のすべての指を欠くもの | 7.両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの | ||||
5.両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | 8.一上肢の機能に著しい障害を有するもの | ||||
なし | 9.一上肢のすべての指を欠くもの | ||||
なし | 10.一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの | ||||
肢体不自由 下肢 |
6.両下肢の機能に著しい障害を有するもの | 11.両下肢のすべての指を欠くもの | |||
7.両下肢を足関節以上で欠くもの | 12.一下肢の機能に著しい障害を有するもの | ||||
なし | 13.一下肢を足関節以上で欠くもの | ||||
肢体不自由 体幹 |
8.体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの | 14.体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの | |||
その他 | 9.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの | 15.前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの | |||
10.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 16.精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの | ||||
11.身体の機能の障害も若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの | 17.身体の機能の障害若しくは病状又は、精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
金額等
令和6年度:1級(重度)月額55,350円
2級(中度)月額36,860円
令和7年度:1級(重度)月額56,800円
2級(中度)月額37,830円
(注意)支給月 4月、8月、12月(ただし、12月期分は、11月に振込まれます)
(注意)手当額については物価変動率に基づき、毎年改定されます。
令和7年度につきましては、2024年の物価変動率(+2.7%)に基づき、2.7%の引き上げとなります。
所得の制限について
請求者、配偶者及び扶養義務者の前年(請求日が1月から6月までの場合は前前年)の所得が、下記限度額表以上ある場合は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の支給は停止されます。
(注意)所得後の所得額の計算方法について
年間収入額−必要経費−80,000円(社会保険料共通控除)−その他の諸控除(地方税法上の控除)
扶養親族等の数 | 本人(保護者) | 配偶者及び扶養義務者 |
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0人 | 4,596,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,976,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 5,356,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 5,736,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 6,116,000円 | 7,175,000円 |
5人以上 | 1人増すごとに380,000円加算 | 1人増すごとに213,000円加算 |
(注意)所得制限限度額表については、改正があった場合は随時更新いたします。
上記、限度額に加算されるもの
- 「本人」の所得
- 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族、1人につき100,000円
- 特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族、1人につき250,000円
- 「配偶者及び扶養義務者」の所得(扶養親族等が2人以上の場合)
- 70歳以上の同一生計配偶者又は老人扶養親族、1人につき60,000円
控除の種類 | 本人(保護者 | 配偶者及び扶養義務者 |
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雑損控除 | 相当額 | 相当額 |
医療費控除 | 相当額 | 相当額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 相当額 | 相当額 |
配偶者特別控除 | 相当額 | 相当額 |
社会保険料控除 | 8万円 | 8万円 |
障害者控除 | 27万円 | 27万円 |
特別障害者控除 | 40万円 | 40万円 |
寡婦控除 | 27万円 | 27万円 |
ひとり親控除 | 35万円 | 35万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 27万円 |
地方税法付則第6条第1項に規定する肉用牛の売却による事業所得に係る道府県民税及び市町村民税の課税の特例 | 当該免除に係る所得の額 | 当該免除に係る所得の額 |
- 控除後の所得額の計算方法
年間収入額ー必要経費ー8万(社会保険料共通控除)ーその他の諸控除(地方税法上の控除)
- (注意)表中の「相当額」は地方税法における当該控除額に相当する額です。
- (注意)法改正により金額が変更になる場合があります。
申請に必要なもの
- 特別児童扶養手当認定診断書(申請日前2カ月以内に作成されたもの、省略できる場合もあります)
- 申請者と対象児童が含まれる世帯の戸籍謄本(申請日前1カ月以内に発行されたもの)
- 身体障害者手帳又は療育手帳の写し(手帳がなくても申請ができます)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書
- 申請者名義の通帳の写し等(氏名、銀行名、支店名、口座番号が記載されているもの。ネット銀行の場合は口座証明やアプリのスクリーンショットを印刷したもの。)※公金受取口座を利用する場合は省略可
- 申請者、配偶者、扶養義務者の所得証明書(申請日によって必要となる証明書の対象年度が異なります。また、証明書を省略できる場合もありますので、詳細は下記問い合わせ先へご相談ください。)
- 印鑑
- 申請者の勤務先名称、勤務先の電話番号が確認できる書類(名刺等)
- 申請者、配偶者、扶養義務者の個人番号通知カード又は個人番号カード(マイナンバーカード)
その他
- 申請者は、世帯最多収入者になります。
- 対象児童が施設に入所している場合は、受給できません。(施設の種類によっては、受給が可能な場合もあります)
- 対象児童が障がいを事由とする公的年金を受給している場合は、受給できません。
- 知的障害に係る診断書は、児童相談所にて無償で作成できます。(事前に手続が必要です)
- 申請者と対象児童が同居していない場合は、事前に手続が必要です。
- 申請者と配偶者及び扶養義務者には所得制限があります。
- 毎年8月に、所得状況や世帯員の状況等を届け出る必要があります。(所得状況等によっては、手当の受給資格が停止となる場合があります)
届出等が必要な場合
下記の場合は、障がい福祉課までご連絡をお願いいたします。
- 氏名や住所、振込先口座が変わったとき。
- 手当証書を紛失したとき。
- 対象児童の障がいの程度が変わったとき。
- 受給者(申請者)が離婚又は再婚したとき。
- 受給者及び扶養義務者の申告済みの所得に変更があったとき。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2025年04月01日