外国人心身障害者福祉手当
外国人心身障害者福祉手当について
対象者
下記の条件をすべて満たす方が対象となります
- 日本国籍を有しないで、昭和57(1982)年1月1日以前に20歳に達していたこと
- 昭和57(1982)年1月1日以前に身体障害者手帳1級、2級又は、療育手帳の障害程度がAであったこと
金額等
月額5,000円
支給月 4月、8月、12月
申請方法等
下記の問い合わせ先までご相談ください
この記事に関するお問い合わせ先
このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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更新日:2022年09月29日