施設通所交通費の助成
更新日:2022年5月18日
施設通所交通費の助成について
障がい者(児)の自立支援の向上と社会参加の促進を目的として、障がい者施設に通うための交通費の一部を助成します。
対象者
(1)事業所の送迎を利用していない方(実費で費用を支払っている場合は対象)
(2)生活保護を受給していない方
※「あじさい療育センター」に通所されている方は対象外(送迎を前提とした施設であるため、送迎利用の有無にかかわらず、全員が送迎を受けている扱いとなります)
対象施設
- 障害者総合支援法に基づく、生活介護、自立訓練、就労継続支援、就労移行支援、地域活動支援センター
- 児童福祉法に基づく児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス
※日中一時支援事業は対象外
助成内容
交通手段 | 助成内容 | |
電車・路線バス等の |
障がい者手帳をお持ちの方 | 交通費の半額(月額上限5,000円) |
障がい者手帳のない方 | 交通費の3/4(月額上限5,000円) | |
自家用車・自転車 |
10日未満の場合は日額100円 |
|
有料の送迎バス | かかった費用の1/2 |
※公共交通機関の割引制度を適用した金額に基づき算定いたします。
※複数の施設を利用している場合は、合算後の金額に上限額を適用します。
※未就学児は保護者分として算定します。
申請に必要なもの
- 受給資格認定申請書(第5条様式)
- 助成金支給申請書(第7条様式)
※第5条、第7条ともに施設長による証明が必要です
第5条様式 通所交通費認定申請書(記入例あり)(ワード:49KB)
第7条様式 支給申請書・請求書(3〜8月通所分)(ワード:20KB)
第7条様式 支給申請書・請求書(9〜2月通所分)(ワード:20KB)
申請から助成金支給までの流れについて
1.受給資格認定申請書(第5条様式)を障がい福祉課に提出
2.市役所より申請者に「決定(却下)通知」を送付
3.助成金支給申請書(第7条様式)を、各通所施設に市役所からまとめて送付(2月及び8月頃)
4.助成金支給申請書に施設長が通所日数を証明していただき、申請者は障がい福祉課に提出(※各施設がまとめての提出可)
5.3月〜8月通所分を10月に、9月〜2月通所分を4月に、それぞれ支給します。
※遅れて提出があった場合は、支給月がずれ込みますのでご了承下さい
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このページは障がい福祉課が担当しています。
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