指定特定相談支援事業者、指定障害児相談支援事業者の指導の実施について

更新日:2022年12月01日

ページID : 9472

指導の概要

指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者が国の基準に適合した事業運営や費用請求を行っていることを確認するため、法令に基づき市が行うものです。

  • 対象:習志野市が指定したすべての指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者
  • 実施時期:おおむね3年に1度。新規事業者はおおむね1年以内。
  • 実施方法:事業所での実地調査

指導の流れ

  1. 実施通知:指導実施日の30日以上前に、事業者へ文書で事前に通知します。
  2. 事前提出:指導実施日の10日以上前に、指導調書及びその他の添付書類を市へ事前に提出していただきます。
  3. 実地指導:事業所に障がい福祉課職員が伺い、面談及び関係書類の閲覧等により運営状況を確認します。
  4. 結果通知:後日、指導結果を事業者へ文書で通知します。
  5. 改善報告:結果通知で要改善事項があった場合は、改善を行ったうえで通知後30日以内に事業改善報告書を市へ提出していただきます。

関係様式、実施要綱

著しい違反や不正のある場合

著しい指定基準違反又は費用の不正請求が疑われる場合には、指導ではなく監査を行います。
また、著しい指定基準違反又は費用の不正請求が認められた場合には、勧告、指定の取消等の行政上の措置を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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