不正請求を確認した地域生活支援事業者の登録の取消しについて

更新日:2022年09月29日

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 習志野市は、不正請求の事実を確認した地域生活支援事業者(以下「事業者」といいます。)に対し、習志野市地域生活支援事業者の登録に関する規則(平成18年規則第59号。以下「規則」といいます。)に基づき、次のとおりの行政処分を行いました。

1 処分対象の事業者

処分対象の事業者の概要
事業者の名称 株式会社ハッピーケア習志野
事業者の代表者 代表取締役 中村 榮治
事業所の名称 ハッピーケア習志野
事業所の所在地 千葉県習志野市鷺沼台3丁目13番5号
事業の種類 地域生活支援事業(移動支援事業)
登録年月日 平成27年6月10日

2 処分内容

行政処分の内容
処分 地域生活支援事業者(移動支援事業)の登録の取消し(規則第8条第3項)
取消年月日 令和2年4月1日
処分理由
  1. 平成28年9月10日から平成31年4月10日までの間、複数回にわたり、実際の移動支援事業の提供とは異なる請求をし、不正に地域生活支援給付費を受領した。
  2. 不正の手段として、複数の利用者において、移動支援事業を提供していないのにもかかわらず、同事業を提供したとする虚偽の移動支援サービス提供実績記録票等を作成し、これを市に提出した。

3 事業者に対する経済上の措置

 不正に受領した地域生活支援給付費(3,231,997円)を返還請求する。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは障がい福祉課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9206 ファックス:047-453-9309
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