海浜霊園・鷺沼霊堂の手続き

更新日:2022年09月29日

ページID : 9577

各施設の概要をお知りになりたい方へ

こちらのページは、すでに海浜霊園一般墓地、海浜霊園合葬式墓地、鷺沼霊堂をご利用の方が行う手続きをご案内しています。
各施設の概要については、下記のページをご覧ください。

現在、海浜霊園一般墓地、海浜霊園合葬式墓地、鷺沼霊堂をご利用の方へ

海浜霊園、鷺沼霊堂の使用者は、下記の異動が生じた場合、届出が必要となります。
手続きは市役所社会福祉課窓口、もしくは郵送で承ります。
届出書類につきましては、下記の各お手続きの項目からダウンロードできます。
市役所社会福祉課窓口にお越しの際は、念のため、印鑑(認印可)をお持ちください。
提出書類の原本返還を希望される方は、下記の「原本の返還」をご確認ください。

承継手続(名義の変更)

海浜霊園、鷺沼霊堂の使用者が死亡した場合、祭祀を主宰する方が使用権を承継できます。使用者が存命の間は、承継することはできません。
また、離婚の場合は配偶者に限り、承継できます。

必要書類(証明書類の原本は発行から6か月以内のものが有効です)

  1. 海浜霊園・鷺沼霊堂 承継使用届
  2. 海浜霊園使用許可証または鷺沼霊堂使用許可証の原本 (B5またはA4サイズで厚紙のものです)
  3. 戸籍全部事項証明書(いわゆる戸籍謄本)の原本 (注意)改製原戸籍ではありません
    • 配偶者が承継する場合
      夫婦関係と前使用者の死亡の記載がある戸籍全部事項証明書
    • 配偶者以外が承継する場合
      • 前使用者の死亡の記載がある戸籍全部事項証明書
      • 承継者の戸籍全部事項証明書
        (注意)上記2点の戸籍全部事項証明書で関係が確認できない場合、前使用者と承継者のつながりが確認できる戸籍全部事項証明書
  4. 本籍地・筆頭者が記載された、承継者の住民票の原本 (注意)習志野市民の方は不要です
  5. 同意書 (注意)承継者が前使用者の配偶者の場合、不要です。

 提出する戸籍謄本・同意書の範囲については、下記に掲載しておりますので、参考にしてください。

注意事項

  • 離婚に伴う承継の場合は、双方の同意書、印鑑証明の添付が必要です。
  • 承継する親族がいないときは、縁故のある者が、市長の許可を得て承継することができます。この場合、他の親族等の同意書、印鑑証明等の添付が必要となります。
  • 法務局で交付される「法定相続情報」では手続きを行うことはできません。お手数ですが、上記書類をご用意ください。
  • 手続きは、祭祀を承継することとなった日から速やかに届け出てください。
  • 承継者がいない場合は使用許可を取消すことにもなりかねないため、お早めに社会福祉課へご相談ください。

書換手続(住所、氏名の変更)

海浜霊園、鷺沼霊堂の使用者が転居した場合、住所変更の手続きを行ってください。
住居表示が変更となった場合も、住所変更の手続を行ってください。
また、結婚、離婚、養子縁組等で氏名が変更された方も、手続きを行って下さい。

必要書類(証明書類の原本は発行から6か月以内のものが有効です)

  • 許可証再交付・書換申請書
  • 海浜霊園使用許可証または鷺沼霊堂使用許可証の原本 (B5またはA4サイズで厚紙のものです)
  • 本籍地・筆頭者が記載された、使用者の住民票の原本 (注意)習志野市民の方は不要です
  • 結婚、離婚、養子縁組等で氏名が変更された方は、戸籍全部事項証明書(いわゆる戸籍謄本)の原本

使用許可証の再交付

海浜霊園、鷺沼霊堂の使用許可証を紛失または汚損した場合、許可証の再交付手続きを行って下さい。

必要書類(証明書類の原本は発行から6か月以内のものが有効です)

  • 許可証再交付・書換申請書
  • 本籍地・筆頭者が記載された、使用者の住民票の原本 (注意)習志野市民の方は不要です
  • 使用者の本人確認ができる書類(マイナンバーカード・運転免許証・保険証など)のコピー

注意事項

家族以外の代理の場合は、使用者の現住所へ郵送します。
本人・家族の方は、本人確認できる書類(運転免許証・保険証など)をご持参ください。

原本の返還

上記の承継・書換・再交付手続きの際は、それぞれ記載されている戸籍全部事項証明書(いわゆる戸籍謄本)、本籍地・筆頭者が記載された、使用者の住民票の原本をご提出ください。
なお、原本の返還を希望される方は、

  1. 下記の「原本返還申出書」
  2. 返還を希望する証明書類の原本
  3. 返還を希望する証明書類のコピー

の3点を提出してください。手続き完了後、使用許可証と合わせ、証明書類の原本をお返しします。

海浜霊園、鷺沼霊堂からの改葬手続き

海浜霊園、鷺沼霊堂から市内外の墓地に改葬(遺骨を移す)する場合、習志野市長の許可が必要です。

必要となるもの

  • 改葬許可申請書(1体につき1通必要です)
  • 海浜霊園使用許可証または鷺沼霊堂使用許可証
  • 改葬先の証明となる書類(下記の4点のうちのいずれか1点)
    1. 改葬先の使用許可証の原本もしくはコピー
    2. 改葬先の墓地購入時などの領収証の原本もしくはコピー
    3. その他、改葬先の証明となるもの(例:管理料の納入通知書等)
    4. 焼骨受け入れ証明書(書式の例は下記からダウンロードできます)

すべての書類を社会福祉課にご提出いただくと、改葬許可証を発行いたします。

改葬の受け入れ先で証明書が発行される場合は、そちらをご提出ください。
習志野市内の墓地、納骨堂から市内外の墓地に改葬する場合も、習志野市長の許可が必要です。
必要書類については、下記をご覧ください。

分骨手続き

海浜霊園・鷺沼霊堂から遺骨を分骨(遺骨の一部を分けて、別のお墓に納骨)する場合、海浜霊園、鷺沼霊堂の管理者である習志野市長の許可が必要です。
なお、海浜霊園・鷺沼霊堂以外の墓地から焼骨を分骨する場合、市役所では手続きできません。現在の埋蔵先で埋蔵証明(分骨であることが明記されているもの)を発行してもらってください。

必要書類

  • 埋(収)蔵証明交付申請書
  • 分骨先の証明となる書類(下記の4点のうちのいずれか1点)
    1. 分骨先の使用許可証の原本もしくはコピー
    2. 分骨先の墓地購入時などの領収証の原本もしくはコピー
    3. その他、分骨先の証明となるもの(例:管理料の納入通知書等)
    4. 焼骨受け入れ証明書(書式の例は下記からダウンロードできます)

すべての書類を社会福祉課にご提出いただくと、埋(収)蔵証明書を発行いたします。

分骨の受け入れ先で証明書が発行される場合は、そちらをご提出ください。

墓碑等の施工

ご使用になられている海浜霊園一般墓地の墓所内に墓碑等の施工を行う場合、あらかじめ海浜霊園管理事務所へ届出が必要です。
届出書類については、海浜霊園管理事務所でご確認ください。

電話番号 047-451-5445

納骨(焼骨埋蔵許可)

焼骨を納骨する場合、あらかじめ日時の予約が必要となります。
納骨を希望する日の1週間前までに、海浜霊園管理事務所または鷺沼霊堂管理事務所へ納骨日時の予約をしてください。
海浜霊園及び合葬式墓地への納骨及び納骨の予約は、年末年始を除く、土曜・日曜・休日でも承ります。
海浜霊園では、納骨時の混雑を緩和するため、時間当たりの納骨件数を設定しています。先着順で予約をお受けするため、場合によっては納骨時間の調整をお願いする場合がございますので、ご協力をお願いいたします。
鷺沼霊堂への納骨及び納骨の予約は、休館日である月曜日、年末年始以外に承ります。
納骨の際は、下記のものを持参してください。

  • 海浜霊園使用許可証または鷺沼霊堂使用許可証
  • 焼骨の許可証(火葬許可証、改葬許可証、埋蔵証明書のいずれか)
  • 印鑑

納骨することができる焼骨は、下記の通りです。

海浜霊園

定めはありません

鷺沼霊堂

使用許可を受けた方の親族の焼骨

この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康福祉政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7375 ファックス:047-454-2030
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