生活保護法の改正による後発医薬品の使用原則化(平成30年10月1日施行)
更新日:2020年6月29日
生活保護法改正による後発医薬品の使用原則化(平成30年10月1日施行)
生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、医師または歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認めた場合は、原則として、被保護者に対し後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。
後発医薬品とは
後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものです(厚生労働省ホームページより引用)。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)の使用促進について(外部サイト)
生活保護受給者の方へ
生活保護を受けている方へのリーフレット(PDF:133KB)
指定医療機関・薬局の皆様へ
留意事項
- 以下のような場合は例外として先発医薬品の処方が可能となります。
- 処方医が後発医薬品への変更を不可としている場合
- 後発医薬品の在庫がない場合
- 後発医薬品の薬価が先発医薬品の薬価よりも高くなっているまたは同額となっている場合
2.本取組の実施にあたっては、生活保護受給者の方のプライバシーの確保等にご配慮くださいますようお願いいたします。
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このページは生活相談課が担当しています。
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