無料低額宿泊施設等の見直し(令和2年4月1日施行)
更新日:2020年7月14日
無料低額宿泊所の規制強化
見直しに至った背景
従前より、一部の無料低額宿泊所の中には、著しく狭隘で設備が十分でない劣悪な施設に生活保護受給者等を住まわせ、居室やサービスに見合わない宿泊料やサービス利用料を生活保護費の中から徴収されていることが指摘されていました。
その一方で、それらの施設に対する規制について法令に規定されておらず、行政庁の処分権限が実効的でないとの課題があったため、改正社会福祉法の規定に基づき、これまでのガイドライン(通知)で定めていた無料低額宿泊所の設備・運営に関する基準について、法定の最低基準を創設し、令和2年4月より施行され、新たに以下の3点が設けられました。
(1) 無料低額宿泊事業について、事前届出制を導入
(2) 無料低額宿泊所に係る設備・運営に関する基準について、最低基準を創設
(3) 最低基準を満たさない事業所に対する改善命令の創設
上記の内容については、無料低額宿泊所の事業者を対象としたものです。
届出等の詳細については、千葉県にお問い合わせください。
千葉県健康指導課 自立支援班
TEL 043-223-2309
FAX 043-222-6294
社会福祉法第2条第3項第8号に規定する宿泊事業を行う施設の設備及び運営に係るガイドラインについて(外部サイト)
このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 FAX:047-453-9309
