定額減税調整給付金(不足額給付)のよくある質問と答え
質問と答え
Q1.給付を受けられる人はどのような人ですか
A1.本給付金については、令和7年1月1日時点で習志野市に居住しており、習志野市が個人住民税課税主体となっている方のうち、下記のいずれかの方が対象となります。
- 当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。(以下、「不足額給付1」)
- 以下の1.~3.の支給要件をすべて満たす方。(以下、「不足額給付2」)
- 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
- 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、 合計所得金額48万円超の方
- 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない
Q2.令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されており、この分の給付については市区町村へ問い合わせるように言われた。どのように受け取れば良いか
A2.習志野市で対象者であると把握できた方に対しては、8月末に「確認書」を発送予定です。「確認書」が届いた方については、確認書に記載された申請方法のいずれかでお手続きください。
Q3.令和6年分の源泉徴収票に、「控除外額」が記載されていた。この金額が給付されるのか
A3.控除外額が記載されていても、給付の対象とならない場合があります。
(対象とならない場合の例)
- 令和6年中に定額減税調整給付金の対象者となり、控除外額より定額減税調整給付金額の方が大きい方
- 源泉徴収票に記載されている以外に収入がある方
Q4.令和6年分の源泉徴収票に記載された「控除済額」と「控除外額」を合算しても、定額減税可能額(4万円×(本人+扶養親族数))にならないのはなぜか
A4.令和6年分の源泉徴収票には、所得税分の定額減税についてのみ記載されています。令和6年度個人住民税分の定額減税額については、含まれておりません。
所得税分の定額減税可能額:3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)
個人住民税分の定額減税可能額:1万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)
Q5.令和6年分源泉徴収票を受け取り、所得税の定額減税を確認することができた。住民税の定額減税はどうなるのか
A5.令和6年度個人住民税から控除されています。具体的な控除額については、お手元の「令和6年度市・県民税税額決定(変更)通知書」等をご確認ください。
Q6.市役所からの手紙はいつ送られてくるか
A6.大変お待たせしております。確認書については令和7年8月末より順次発送します。
なお、次の方については書類の発送がありません。申請書をダウンロード又は生活相談課より入手し、必要書類を添付しご提出ください。
Q7.申請期限はいつですか
A7.確認書の提出期限は令和7年10月31日(金曜日)(消印有効)までです。
なお、申請書の提出が必要な方については、申請書提出後に確認書を作成・発送するため、早めに申請いただきますようお願いいたします。
Q8.給付金の支給日はいつですか
A8.支給日については、確認書が市役所に到達後45日以内を目安に振り込みを行います。
なお、内容に確認が必要な事項があったときには、支給までに時間を要する場合があります。
回数 | 支払い予定日 |
1 | 令和7年9月25日(木曜日) |
2 | 令和7年10月2日(木曜日) |
3 | 令和7年10月14日(火曜日) |
4 | 令和7年10月20日(月曜日) |
5 | 令和7年10月30日(木曜日) |
6 | 令和7年11月11日(火曜日) |
7 | 令和7年11月27日(木曜日) |
8 | 令和7年12月11日(木曜日) |
Q9.住民票は習志野市にありますが、親族の介護等によりほとんど市外の実家にいます。給付金の関係書類を実家の住所に送ってもらいたい
A9.不足額給付送付先申出書を下記よりダウンロード又は生活相談課より入手し、申出者の本人確認書類の写しを添えて提出してください。ただし、習志野市役所からの他の書類は原則として住民票上の住所に送りますので、関係課へ別途お手続きをお願いします。
定額減税調整給付金(不足額給付)関係書類送付先申出書(PDFファイル:304.1KB)(PDFファイル:104.4KB)
Q10.市外に引っ越しました。転出先の自治体から令和6年度定額減税調整給付金の確認書写しを提出するよう言われたので、送ってもらいたい
A10.当初調整給付送付先申出書を下記よりダウンロード又は生活相談課より入手し、申出者の本人確認書類の写しを添えて提出してください。
Q11.給付金は課税されたり、差し押さえられたりすることはありますか
A11.本給付金は課税されません。また、差し押さえられません。
Q12.令和7年5月に引っ越してきました。習志野市から給付されますか
A12.令和7年1月1日時点で習志野市に居住しており、習志野市が個人住民税課税主体となっている人が習志野市からの支給対象となります。令和7年1月2日以降に引っ越してきた人については、原則、令和7年1月1日時点の居住市区町村へお問い合わせください。
Q13.令和6年6月に引っ越してきました。習志野市から給付されますか
A13.令和7年1月1日時点で習志野市に居住しており、習志野市が個人住民税課税主体となっている人が習志野市からの支給対象となります。対象と見込まれる場合には、申請書をダウンロード又は生活相談課より入手し、必要書類を添付の上、ご提出ください。申請書を確認後、対象になる場合には確認書を送付いたします。
Q14.退職により、令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)の収入が、令和5年中(令和5年1月1日から12月31日の間)の収入と比べて、大きく減った。令和6年度に実施された調整給付金(当初給付)の対象ではなかったが、今年度実施される調整給付金(不足額給付)は受け取ることができるのか
A14.令和6年度に実施した調整給付金(当初給付)の対象にならなかった方でも、令和6年中の収入及び所得税が確定し、定額減税しきれない金額がある場合には、調整給付金(不足額給付)の対象となります。
なお、住民税分の調整給付金につきましては、令和6年度住民税課税情報(令和5年中の収入や扶養親族数等)によって決定いたしますので、追加の給付はございません。
Q15.事業専従者でも定額給付を受け取ることができると聞いた。どのように手続きすればよいか
A15.事業専従者等の、税制度上扶養控除から外れてしまう方で、令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割が非課税であり、低所得世帯向け給付(令和5年非課税給付等、令和6年非課税給付等)対象世帯に該当していない場合、原則4万円を給付します。
Q17.自分は調整給付金(不足額給付)の対象者だと思うが、通知が届かないのはなぜか
A17.給付金に関する通知を送付するのは、習志野市が把握できる対象者に限ります。そのため習志野市が把握できない対象者についてはご自身で申請が必要です。習志野市で把握できない対象者には、以下のような方が該当します。
- 令和6年1月2日から令和7年1月1日までに習志野市に転入した方
- 令和7年6月3日以降に税額の変更等があり不足額給付の対象者となった方
また、合計所得48万円を超える方または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう方)で、本人としても扶養親族としても定額減税の対象から外れてしまったことで調整給付金(不足額給付)の対象者となる方についても習志野市で把握できない対象者がいます。
Q18.習志野市に引っ越してきましたが、令和6年度調整給付金の確認書の写しをなくしてしまいました。どうすればいいですか
A18.確認書を紛失した場合、習志野市より該当する自治体へ問い合わせを行いますので、申請書を提出する際にご相談ください。なお、問い合わせには3週間程度要しますので、お早めに申請ください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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更新日:2025年08月15日