定額減税調整給付金(不足額給付)のお知らせ

更新日:2025年06月26日

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令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付)は、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定しておりました。
そのため、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき金額と、令和6年度当初調整給付額との間で差が生じた場合、「定額減税調整給付金(不足額給付)」の給付を行います。
本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、低所得世帯向け給付金の対象者ではなかった方も対象となります。

詳細等が決まりましたら、市のホームページ・広報等でお知らせします。
※現時点では、「支給対象者に該当するか否か」、「申請方法」、「支給時期」等の具体的なお問い合わせをいただいてもお答えすることができません。

対象者

【不足額給付1】

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

例1

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、 「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」 > 「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方。

例2

こどもの出生等、扶養親族が令和6年中に増加したことにより、 「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」 < 「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方。

例3

当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、 令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、令和6年度分個人住民税所得割額が減少した方。

不足額給付イメージ

【不足額給付2】

以下の1.~3.の支給要件をすべて満たす方。

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
  2. 税制度上、「扶養親族等」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)の方、 合計所得金額48万円超の方
  3. 低所得世帯向け給付(R5非課税給付等、R6非課税化給付等)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

支給金額

【不足額給付1】

「本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との差額

※1万円単位に切り上げた金額

【不足額給付2】

原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円

お問合せ先

生活支援給付金担当

電話番号:047−489−5302

受付時間:午前8時30分から午後5時(土日、祝祭日除く)

※現時点では、「支給対象者に該当するか否か」、「申請方法」、「支給時期」等の具体的なお問い合わせをいただいてもお答えすることができません。
詳細等が決まりましたら、市のホームページ・広報等でお知らせします。

⚠給付金を装った詐欺にご注意ください⚠

給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報・通帳・キャッシュカード・暗証番号の詐取」等にご注意ください。

市や国、県が、給付金に関して以下のようなことは絶対に行いません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること
・給付にあたり、手数料の振込みを求めること
・メールやショートメッセージ(SMS)を送り、URLをクリックして給付金の申請手続きを求めること
・電話や訪問により口座番号や暗証番号をお伺いすること
・キャッシュカードや現金、通帳をお預かりすること

申請内容に不明な点等があった場合、市から問い合わせを行うことはありますが、上記のような行為は絶対に行いません。「給付金のために必要」と言われても、お金に絡む話は一人で判断せず、ご家族や警察等に相談してください。

習志野警察署 047-474-0110

この記事に関するお問い合わせ先

このページは生活相談課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9205 ファックス:047-453-9309
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