受動喫煙防止に関する法律

更新日:2022年09月29日

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受動喫煙防止について定めた国内法は2つ

平成31年現在、受動喫煙防止について定めた法律は、主に2つあります。

一つは、健康増進法。もう一つは、労働安全衛生法です。

  1. 健康増進法
  2. 労働安全衛生法

1.健康増進法

 健康増進法は、受動喫煙対策として望まない受動喫煙の防止を図る観点から、多数の者が利用する施設等(注釈)について、その区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理権限者が講ずべき措置等を定めることを趣旨として、平成30年7月に改正されました。

(注釈)「多数の者が利用する施設」とは、2人以上の者が同時に、又は入れ替わり利用する施設を指します。

 この改正により、多数の者が利用する全ての施設では、利用者は決められた喫煙場所以外での喫煙が禁止されます。また、管理権限者には、施設の類型ごとに決められた喫煙場所の設置ルールを順守することが義務付けられます。
 改正された喫煙・喫煙場所の設置等に関するルールについては、以下の説明を御覧ください。

施設の類型ごとの喫煙・喫煙場所設置のルール

 多数の人が利用する施設では、上記の喫煙が許された場所以外は「喫煙禁止場所」となります。

 施設の管理権限者は、喫煙禁止場所には喫煙専用器具及び設備(灰皿・スモークテーブル等)を利用可能な状態で設置をしてはいけません。また、施設を使用する人は、喫煙禁止場所で喫煙してはいけません。

(1) 学校・病院・児童福祉施設・行政機関の庁舎など(2019年7月1日から規制開始)

対象となる施設

  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学・短期大学
  • 病院、診療所、助産所、薬局
  • 児童福祉施設、無認可児童福祉施設、認定こども園
  • 国、地方自治体の行政機関の庁舎 など

原則敷地内禁煙

  • 屋内は完全禁煙(屋内喫煙場所は設置不可)
  • 屋外(敷地内)は特定屋外喫煙場所(受動喫煙を防止するため必要な措置が取られた喫煙場所)を除き禁煙
敷地内禁煙図

特定屋外喫煙場所を設置した場合の喫煙禁止場所の範囲

(2) 多数の者が利用するその他の施設・電車・船舶(2020年4月1日から規制開始)

対象となる施設

 飲食店・旅館・ホテル・理美容店・デパート・スーパー・コンビニエンスストア・公衆浴場・映画館・劇場・パチンコ店・マージャン店・カラオケボックス・ボウリング場・インターネットカフェ・ゲームセンター・事業所(職場)・集会場・結婚式場・葬儀場・鉄道等車両・旅客船等 など

原則屋内禁煙

  • 喫煙専用室(喫煙以外の行為不可)を除き禁煙
  • 指定たばこ専用の喫煙室とする場合は、室内での喫煙以外の行為可(当分の間の経過措置)
     (注意)屋外に喫煙所を設置するときは出入口や道路の近くを避けるなど、受動喫煙が生じないよう配慮しなければなりません。

喫煙専用室(指定たばこ専用喫煙室)を設置する場合の管理権限者の義務

  • 室外の場所へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室とすること。
  • 喫煙専用室(指定たばこ専用喫煙室)及び当該施設の出入口の見やすい場所に標識を掲示すること。
     標識の内容
    • ア 喫煙専用室(指定たばこ専用喫煙室)の出入口
      • 当該場所が喫煙専用場所(指定たばこ専用の喫煙場所)である旨
      • 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
    • イ 当該施設の出入口
      • 喫煙専用室(指定たばこ専用喫煙室)が設置されている旨
  • 広告や宣伝をする際に指定たばこ専用喫煙室が設置されている旨を明示すること。
  • 喫煙専用室(指定たばこ専用喫煙室)に20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせないこと。
屋内禁煙の図

喫煙専用室を設置した場合の喫煙禁止場所の範囲

加熱式たばこ専用喫煙室以外喫煙禁止の図

加熱式たばこ専用喫煙室を設置した場合の喫煙禁止場所の範囲

既存の小規模飲食店(既存特定飲食提供施設)の特例

対象となる施設の要件(全てを満たす必要があります)

  • 2020年4月1日時点で現存する飲食店・喫茶店等
  • 個人又は中小企業(資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営
  • 客席面積100平方メートル以下

屋内の全部又は一部喫煙可能
屋内の場所の全部又は一部を喫煙をすることができる場所(喫煙可能室)とすることができる喫煙可能室を設置する場合の管理権限者の義務

  • 室外へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室とすること。
  • 喫煙可能室及び当該施設の出入口の見やすい場所に標識を掲示すること。
     標識の内容
    • ア 喫煙可能室の出入口
      • 当該場所が喫煙をすることができる場所である旨
      • 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
    • イ 当該施設の出入口
      • 喫煙可能室が設置されている旨
  • 広告や宣伝をする際に喫煙可能室が設置されている旨を明示すること。
  • 喫煙可能室に20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせないこと。
喫煙可能室の図

喫煙可能室を設置した場合の喫煙禁止場所の範囲

 又は

喫煙可能施設の図

喫煙可能施設(全部を喫煙可能とした場合)

(3) 喫煙目的施設(2020年4月1日から規制開始)

対象となる施設
 公衆喫煙所、たばこ販売店、たばこの対面販売(出張販売によるものを含む。)をしていることなどの一定の条件を満たしたバーやスナック等

屋内の全部又は一部喫煙可能
喫煙目的室を設置する場合の管理者の義務

  • 室外へのたばこの煙の流出を防止するための技術的基準に適合した室とすること。
  • 喫煙目的室及び当該施設の出入口の見やすい場所に標識を掲示すること。
     標識の内容
    • ア 喫煙目的室の出入口
      • 当該場所が喫煙を目的とする場所である旨
      • 当該場所への20歳未満の者の立入りが禁止されている旨
    • イ 当該施設の出入口
      • 喫煙目的室が設置されている旨
  • 広告や宣伝をする際に喫煙目的室が設置されている旨を明示すること。
  • 喫煙目的室に20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせないこと。
喫煙目的室の図

喫煙目的室を設置した場合の喫煙禁止場所の範囲

 又は

喫煙目的施設の図

喫煙目的施設(全部を喫煙可能とした場合)

(4) バス、タクシー、飛行機(2020年4月1日から規制開始)

車内、機内は全面禁煙

禁煙マーク

違反者には過料が科されます

  1. 喫煙禁止場所に灰皿等の喫煙器具、設備等を設置し、撤去等の措置命令に違反した施設の管理権原者:50万円以下
  2. 喫煙専用室等が技術的基準に適合しなくなったときに、標識の除去、供用の停止等の措置命令に違反した施設の管理権原者:50万円以下
  3. 喫煙専用室等をせちしている旨の標識を設置しない施設の管理権限者、又は標識を汚損し、紛らわしい標識を設置した者:50万円以下
  4. 喫煙禁止場所で喫煙し、中止等の命令に違反した者:30万円以下
  5. 喫煙専用室等を喫煙できない場所とした場合に標識を除去しない施設の管理権限者:30万円以下

喫煙をする際・喫煙場所を設置する際の配慮義務

 改正法では、喫煙禁止場所だけでなく、それ以外の場所(第二種施設等の屋外の場所、路上、家庭の場所など)を含めて望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙をする際は周囲の状況への配慮を、喫煙場所を設置する際はその設置場所への配慮を義務づけています。

 喫煙者・施設管理権原者の皆様は以下に示すような配慮をお願いいたします。

配慮の具体例
  • 喫煙する際はできるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をするよう配慮すること
  • 子どもや患者等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所等では特に喫煙を控えること。
  • 喫煙場所を設ける場合には施設の出入口付近や利用者が多く集まるような場所には設置しないこと
  • 喫煙室を設ける場合にはたばこの煙の排出先について当該喫煙場所の周辺の通行量や周辺の状況を勘案して受動喫煙が生じない場所とすること

関係政省令等

喫煙場所に必要な措置等を定めた厚生労働省令等が公布されました。
政省令や受動喫煙対策の詳しい内容は、厚生労働省ホームページでご確認ください。

2.労働安全衛生法

労働安全衛生法では、第7章「健康の保持増進のための措置」のうち、第68条の2で受動喫煙防止について規定しています。
また、この規定の実効性を高めるため、「国の援助」として第71条を定めています。

なお、同法が定めているのは事業者(及び国)の責務であり、その内容は努力義務に止まっています。

第68条の2
事業者は、室内またはこれに準ずる環境における労働者の受動喫煙(健康増進法(平成14年法律第103号)第25条の4第3号に規定する受動喫煙をいう。第71条第1項において同じ。)を防止するため、当該事業者及び事業場の実情に応じ適切な措置を講ずるよう努めるものとする

第71条
国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定及び健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する指導員の確保及び資質の向上の促進その他の必要な援助に努めるものとする。
2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。

国際的な約束事として、条約も締結されている

受動喫煙防止対策については、公衆衛生分野における初めての多数国間条約として、平成17年2月に『たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約』WHO Framework Convention on Tobacco Control/FCTC)が発効されており、日本国もこれに署名・締約しています。

たばこの規制に関する世界保健機関枠組条約(FCTC)

FCTC第 8 条の実施のためのガイドライン「たばこ煙にさらされることからの保護」

平成19年7月に開催された第2回締約国会議において、全会一致で採択されたガイドライン。

目的
WHO たばこ規制枠組条約の他の条項、および締約国会議の意図に合わせて、締約国が枠組条約第 8 条に定められた義務の遂行を支援すること

原則(1から7までの中から抜粋)

  1. WHO 枠組条約で言及するとおり、たばこ煙にさらされることから保護するための効果的な対策としては、100%の無煙環境を作り出すため、特定の空間または環境から喫煙とたばこ煙を完全に排除しなければならない。たばこ煙にさらされることについては安全なレベルというものはなく、二次喫煙の煙の毒性についての閾値などの概念は、科学的証拠と矛盾するため受け入れられない。換気、空気濾過、喫煙指定区域の使用(専用の換気装置の有無にかかわらず)など、100%の無煙環境以外のアプローチには効果がないことが繰り返し示されている。また、技術工学的アプローチではたばこ煙にさらされることから保護できない、という科学的あるいはその他の決定的な証拠が存在する。
  2. たばこ煙にさらされることから全ての人が保護されるべきである。屋内の職場および屋内の公共の場はすべて禁煙とすべきである。
  3. たばこ煙にさらされることから人々を保護するための立法措置が必要である。自由意志による禁煙政策には効果がなく、十分な保護が与えられないことが繰り返し示されている。効果を上げるためには、法律は単純明快で、かつ強制力を持たなければならない。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは健康支援課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-9302 ファックス:047-454-2030
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