外国人高齢者福祉手当

更新日:2022年09月29日

ページID : 9365

外国人高齢者福祉手当について

内容

大正15年(1926年)4月1日以前生まれで、制度上、国民年金に加入することができなかった外国人高齢者を対象に、手当を支給しています。

対象者等

次の1〜4の支給要件に全て該当する人が対象者です。
(帰化した人は3を除きます。)

  1. 昭和57年(1982年)1月1日以前から平成24年7月8日まで引き続き外国人登録をし、平成24年7月9日以降住民基本台帳に記載されていること。
    (帰化した人は帰化した日から住民基本台帳への記載がある人)
  2. 習志野市に1年以上住所を有し、住民登録をしていること。
  3. 永住許可を受けていること。又は特別永住者であること。
  4. 厚生年金その他の公的年金を受給していないこと。

金額

月 5,000円
支給月は年3回

  • 8月(4〜7月分)
  • 12月(8〜11月分)
  • 4月(12〜3月分)

申し込み等

受給資格の認定の申請には、次の書類の提出が必要です。

  1. 外国人高齢者福祉手当受給資格認定申請書(要綱別記第1号様式)
  2. 本人、配偶者又は主たる扶養義務者に前年(1〜2月に申請する場合は前前年)の所得を証明する源泉徴収票、市町村民税課税証明書等の書類
  3. 申請者の身分を確認できる書類(保険証等)
    (注意) 受給資格が認定された場合、手当の支給は、申請の翌月分から始まります。

受給資格の認定を受けた翌年度以降、毎年、次の書類の提出が必要です。

  1. 現況報告書(要綱別記第7号様式)
  2. 本人、配偶者又は主たる扶養義務者に前年の所得を証明する源泉徴収票、市町村民税課税証明書等の書類
    (注意) 本人、配偶者又は主たる扶養義務者の前年の所得が、法律の規定による老齢福祉年金の全部について支給停止となるべき所得額を超える場合は、支給が一年間停止になります。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは高齢者支援課が担当しています。
所在地:〒275-0016 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-454-7533 ファックス:047-453-9309
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