災害による介護サービス利用料の減免について
災害による介護サービス利用料の減免について
災害により住宅に損害を受けた場合、一定の要件に該当する方は、介護サービスの利用者負担額の減免を受けることができる場合があります。
減免にあたっては、罹災証明書の発行が必要となります。
利用者負担額の減免制度
介護保険被保険者の方で、その方の属する世帯の生計を維持する方の所有する住宅につき、災害により損害を受けた場合、次のとおり介護保険利用料を一部減免いたします。
給付率
|
損害の程度 |
合計所得金額 |
|
|
基準所得金額未満 |
基準所得金額以上 |
|
|
100分の50以上のとき |
100分の100 |
100分の95 |
|
100分の20以上 |
100分の95 |
100分の92.5 |
基準所得金額とは、介護保険法施行令第38条第1項第七号に規定する基準所得金額をいいます。
減免対象利用者負担額
申請日の属する月の初日から6カ月以内とし、やむを得ない事情があるときは、6カ月を限度として延長できるものとします。
審査後、対象者の方に「介護保険 利用者負担額減免・免除認定証」を交付しますので、 サービス利用の際に事業所へ提示してからご利用ください。
申請に必要な提出書類
1.介護保険利用者負担額減額・免除申請書
2.損害金額を証する書類
3.保険金等で補てんされた金額を証する書類
4.罹災証明書
介護保険利用者負担額減額・免除申請書 (PDFファイル: 52.4KB)
申請期限
申請は事由が発生した日から3ヶ月以内です。
申請窓口
習志野市役所1階 健康福祉部 介護保険課 給付係(窓口へ持参もしくは郵送)
※提出書類を審査させていただいた後、減免の承認又は不承認を決定いたします。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
キャッチボールメールを送る
更新日:2026年08月21日