災害による介護サービス利用料の減免について

更新日:2026年08月21日

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災害による介護サービス利用料の減免について

災害により住宅に損害を受けた場合、一定の要件に該当する方は、介護サービスの利用者負担額の減免を受けることができる場合があります。

減免にあたっては、罹災証明書の発行が必要となります。

利用者負担額の減免制度

介護保険被保険者の方で、その方の属する世帯の生計を維持する方の所有する住宅につき、災害により損害を受けた場合、次のとおり介護保険利用料を一部減免いたします。

給付率

給付率

損害の程度

合計所得金額

基準所得金額未満

基準所得金額以上

100分の50以上のとき

100分の100

100分の95

100分の20以上
100分の50未満のとき

100分の95

100分の92.5

基準所得金額とは、介護保険法施行令第38条第1項第七号に規定する基準所得金額をいいます。

減免対象利用者負担額

申請日の属する月の初日から6カ月以内とし、やむを得ない事情があるときは、6カ月を限度として延長できるものとします。

審査後、対象者の方に「介護保険 利用者負担額減免・免除認定証」を交付しますので、 サービス利用の際に事業所へ提示してからご利用ください。

申請に必要な提出書類

1.介護保険利用者負担額減額・免除申請書
2.損害金額を証する書類
3.保険金等で補てんされた金額を証する書類
4.罹災証明書

申請期限

申請は事由が発生した日から3ヶ月以内です。

申請窓口

習志野市役所1階 健康福祉部 介護保険課 給付係(窓口へ持参もしくは郵送)

※提出書類を審査させていただいた後、減免の承認又は不承認を決定いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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