介護保険サービスを利用するまでの流れ

更新日:2022年09月29日

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介護保険の認定申請から介護保険サービスを利用するまでの流れについてご案内します。

1.介護保険課へ申請します。

市の職員に相談している高齢者夫婦のイラスト

 介護保険のサービスを利用するためには、まず、習志野市に「要介護認定・要支援認定申請書」を提出して要介護認定・要支援認定を受けることが必要です。
 申請書は、介護保険課で配布していますので、当日記載できます。
 介護保険被保険者証を持参して、窓口へ直接お越しください。なお、第2号被保険者(40歳から64歳)の人は、公的医療保険の被保険者証(健康保険被保険者証等)をお持ちください。

被保険者証を紛失した場合

要介護認定の申請書と併せて再交付の申請書を記載していただければ再交付しますので、その旨窓口でお伝えください。

ご自分で申請できない場合

本人の状況がわかる方なら、本人以外が申請できます。また、お住いの地区の高齢者相談センターの職員も代わりに申請してくれます。高齢者相談センターの詳細は、下記リンクをご覧ください。

郵送の場合

  • 要介護認定申請書
  • 介護保険被保険者証(原本)

を介護保険課宛に郵送してください。後日、お電話にてご連絡します。

 様式は、申請書ダウンロードのページからダウンロードできます。

 40歳から64歳の人は、上記に加え公的医療保険の被保険者証(健康保険被保険者証等)の写しを同封してください。また、初めての申請の場合は、介護保険被保険者証交付申請書も記載して同封してください。

2.申請から認定までの流れ

申請から認定までの詳細
1.申請 要介護認定の申請をし、訪問調査日を決めます。
2.訪問調査 心身の状態について、市の職員などの調査員が調査にうかがいます。
3.一次判定 訪問調査の基本調査票の結果をコンピュータに入力し、一次判定を行います。
4.二次判定 一次判定の結果と「主治医の意見書」「訪問調査票の特記事項」などをもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成される『介護認定審査会』で、どのくらいの介護が必要かを審査・判定します。
5.認定 介護認定審査会の二次判定にもとづいて、市が要介護度を認定し、本人及び家族に文書で通知します。

 介護認定の結果は、申請日から約1か月で通知します。
 結果は、介護の必要な度合いによって、度合いが低い順に要支援1、要支援2、要介護1から5となります。現在、介護が必要な状態ではないと判定されると「非該当」となります。

3.相談します。

 サービスを利用するには、直接サービス事業者へ申し込むのではなく、通常ケアマネジャーという資格を持った専門スタッフが事業者との調整をします。まずは、ケアマネジャーと契約をしましょう。
 ケアマネジャーと契約するには、ケアマネジャーの事業所へ連絡して相談することとなりますが、認定の結果によって、相談する先が変わります。

要介護1から5の人

自宅でサービスを利用して生活したい場合

 結果通知に同封した居宅介護支援事業者一覧の中から選んで、連絡します。事業所のケアマネジャーが訪問します。

施設へ入所したい場合

 介護保険施設へ直接連絡します。

要支援1・2の人

高齢者相談センターへ連絡します。

非該当の人

高齢者相談センターへ連絡します。

要介護認定が非該当の人が利用できるサービス(介護予防・日常生活総合事業)や、その他の福祉サービスを利用するためのご相談をします。

4.ケアプランを作成してもらいます。

 居宅介護支援事業所、高齢者相談センター、入所施設それぞれの担当ケアマネジャーが、相談しながらケアプランを作成します。
 どんな生活を送れるようになりたいか、という希望をしっかり伝えましょう。
 また、いくつかの事業者を紹介してもらい、実際に見学に行くなどして自分に合ったところを選びましょう。
 決まったら、ケアマネジャーが各サービス事業者へ連絡し、契約に向けて調整します。

5.サービスの利用が始まります。

車いすに乗った高齢の女性を女性スタッフが送迎バスまで向かって押しているイラスト

 ケアマネジャーと選んだ各サービス事業者とそれぞれ契約します。
 ケアプランに沿って、サービスの利用が始まります。
 その後、サービスを使っていて何か困ったことや変更したいことがあれば、ケアマネジャーに相談します。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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