所得が低い人は、居住費と食費の負担が軽くなります。

更新日:2022年09月29日

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施設サービスを利用したときの費用は…

施設サービスを利用したときの費用は、施設サービス費の自己負担分(1割から3割)に加え、居住費・食費・日常生活費を支払います。
居住費・食費・日常生活費は、施設と利用者との契約により金額が決められ、全額が自己負担になります。

所得が低い人は、施設に入るときの居住費と食費の負担が軽くなります。

居住費と食費は、原則として全額自己負担となりますが、所得が低い人に対しては、軽減の制度があります。
市へ申請して認定された人が対象となり、認定された段階の金額を超える自己負担はありません。

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)

居住費・食費の自己負担限度額(1日あたり)の詳細
利用者
負担段階
所得の状況 預貯金等の
資産(※2)の状況
居住費(滞在費) 食費

従来型
個室
多床室
ユニット型
個室

ユニット型
個室的多床室
1

生活保護受給者

単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
490円
(320円)
0円 820円 490円 300円
世帯全員が住民税非課税 老齢福祉年金受給者
2 前年の合計所得金額 +年金収入額が80万円以下 単身: 650万円以下
夫婦:1,650万円以下
490円
(420円)
370円 820円 490円 390円
【600円】
3-1 前年の合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下 単身: 550万円以下
夫婦:1,550万円以下
1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 650円
【1,000円】
3-2 前年の合計所得金額+年金収入額が120万円超 単身: 500万円以下
夫婦:1,500万円以下
1,310円
(820円)
370円 1,310円 1,310円 1,360円
【1,300円】

( )内の金額は、介護老人福祉施設に入所した場合または、短期入所生活介護を利用した場合の額です。
【 】内の金額は、短期入所生活介護または短期入所療養介護を利用した場合の額です。

※1 住民票上、世帯が異なる(世帯分離している)配偶者の所得も、判断材料とします。この場合の配偶者とは、婚姻届けを提出していない事実婚も含みます。ただし、DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や、行方不明の場合等は、対象外となります。

※2 「預貯金等の資産」に含まれるものとは、資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものです。第2号被保険者は、利用者負担段階に関わらず、預貯金等の資産の状況が、単身:1,000万円以下、夫婦:2,000万円以下であれば支給対象となります。

※3 申告に不正があった場合は、支払われた金額のほかペナルティ(加算金)を設けます。

対象となる人

対象となるのは、以下の要件すべてに該当する人です。

  • 要介護認定を受けていること。
  • 世帯全員および配偶者(住民票上で世帯が別等の場合を含む)が、市町村民税非課税であること。
  • 預貯金等の資産が、利用者負担段階ごとの金額以下であること。

対象となる介護サービス

  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
  • 短期入所生活介護
  • 短期入所療養介護

通所介護(デイサービス)、通所リハビリ、グループホーム、小規模多機能型居宅介護などの利用は、対象となりませんので、ご注意ください。

申請の方法

資産の種類別申請方法
資産の種類 添付書類として必要なもの

預貯金
(普通・定期)

通帳の写し(最新の記帳をした本人と配偶者名義のすべての口座分)(注意)写しをとるページは、下記のリンクより「注意事項参照」の「預貯金(定期・普通・総合)通帳の写しについて」をご確認ください。
有価証券
(株式・国債・地方債・社債など)
証券会社や銀行の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
金・銀(積立購入も含む)など、購入先の口座残高により時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の銀行等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行・信託銀行・証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
現金(タンス預金) 自己申告額
負債
(借入金・住宅ローンなど)
借用証書など…資産額からマイナスされます。

申請時における注意事項をご確認のうえ、記入例を参考に「介護保険負担限度額認定申請書」をもれなくご記入ください。下記の書類を添付して、窓口または郵送にて介護保険課へ申請してください。
申請書等は下記リンクのページからダウンロードできます。

結果は、郵送(普通郵便)で送付します。
介護認定の結果待ちの方や、世帯員で市町村民税が未申告の方がいる場合は、通常よりも認定まで時間がかかります。
認定された方の結果通知には、「介護保険負担限度額認定証」を同封します。届きましたらケアマネジャーや施設へ提示することで、居住費と食費が上限を超えてかからなくなります。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは介護保険課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎1階
電話:047-453-7345 ファックス:047-453-9309
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