請願・陳情を提出したい方へ
市議会では、皆さんの意見や要望を行政機関や議会などに文書で伝える方法として「請願」という制度があります。請願は、憲法などにより広く皆さんに保障されている権利で、請願を提出する場合は、本市議会議員の紹介が必要となります。
また、請願のように法で定められた制度ではありませんが、請願と同様に意見や要望を行政機関や議会などに文書で伝える方法として「陳情」という方法もあります。習志野市議会では、原則として請願も陳情も同様の取り扱いをし、陳情を提出する場合は議員の紹介は必要ありません。
提出された請願・陳情は、その内容を審査し、願意が妥当で法令上・行財政上の実現性があると判断したものを「採択(採択送付)」、そうでないものを「不採択」と決定します。
請願・陳情審査の一般的な流れ
提出
請願・陳情いずれも、国籍、住所、年齢などを問わず、個人・法人、どなたでも提出できます。
(注意)ただし、市外に住所を有する方から提出された陳情は、原則、全議員に写しを配付することにとどまります。
様式
請願・陳情書の様式に決まりはありませんが、日本語を用いて書かれていることのほか、以下の項目が明記されていることが必要です。
- 請願・陳情の件名・趣旨・項目
- 提出年月日
- 請願・陳情者の住所・氏名
法人や団体の場合は、事務所の所在地、法人や団体の名称、提出者の肩書きと氏名(氏名は、署名または記名押印)
- 連絡先(電話番号)
- 請願・陳情者の署名または記名押印
- あて先(習志野市議会議長あてとなっていること)
なお、提出に当たっては、下記「提出に当たっての注意事項」をよくお読みのうえ、所定の同意書とあわせて提出してください。同意書はページ下部からダウンロードが可能です。
また、請願・陳情の内容が数件に分かれる場合は、別々の請願・陳情として提出してください。
提出に当たっての注意事項
連絡先について
- 提出された請願・陳情書の内容を確認するために、ご連絡する場合がございます。請願・陳情者の連絡先(電話番号)を記載または添付してください。
- 陳情書に連絡先(電話番号)の記載または添付がない場合は、審査できませんのでご注意ください。
紹介議員について(請願のみ)
- 請願の提出には、1人以上の紹介議員が必要です。
- 請願書には紹介議員の署名または記名押印が必要です。
- 議長及び副議長は紹介議員にはならないこととしています。
- 常任委員会及び議会運営委員会の委員長及び副委員長は、所属する委員会に付託される請願の紹介議員にならないこととしています。
押印について
- 個人での提出の場合は、個人印が必要です。ただし自署の場合は押印不要です。
- 法人・団体での提出の場合は、法人・団体印、代表者職印、代表者私印のいずれかが必要です。ただし提出者氏名が自署の場合はいずれも押印不要です。
署名簿について
- 請願・陳情に添付する署名簿の各ページごとに件名及び請願項目・陳情項目を記載し、署名者が請願・陳情に賛同していることが確認できるようにしてください。
- 署名者自身の個人情報(住所・氏名)を習志野市議会議員が請願・陳情の審査のために閲覧することがありますので、このことについて、あらかじめ署名者の同意を得るようにしてください。
- 署名簿は各自が住所及び氏名を記載の上、はっきりと署名または記名押印をしてください。
- 署名簿の住所欄が空白のものや番地が抜けているもの、鉛筆及び消せるボールペンで書かれたものは、有効な署名として数えません。
提出方法及び期限について
- 提出方法は請願・陳情ともに議会事務局へ持参することを基本としていますが、郵送での提出も可能です。
- いつでも提出できますが、議会定例会招集日前日(前日が休日の場合は直前の勤務日)の勤務時間内までに提出されたもの(郵送の場合は必着)を、その議会で審議します。
- ただし、次の各号に掲げる事項に該当すると議長が判断し、会議に付する必要がないと認める陳情については、全議員にその写しを配付することにとどめるものとなります。
- 本市の事務・権限に属さない事項についての陳情
- 誹謗中傷と思われる内容を含む陳情
- 本会議・委員会での発言に対し、訂正、削除、撤回、陳謝などを求める陳情
- 議員及び職員の身分並びに人事に関する陳情
- 連絡先(電話番号)の記載又は添付のない陳情
- 司法において係争中又は調停中の陳情及び司法の侵害の恐れがあると判断する陳情
- 提出者の個人情報を会議録、委員会記録、市議会ホームページ、請願(陳情)文書表及び請願(陳情)一覧表に掲載することに同意を得られない陳情
- 市外に住所を有する方から提出された陳情。ただし、議会運営委員会において、1会派でも会議に付すべきという提案があれば、付議するものとする
- その他、議会運営委員会で協議の上、会議に付す必要がないと認める陳情
参考資料について
- 提出者が団体の場合は、「設立趣意書」等、団体の概要がわかるものを提出してください。(ホームページ等にその記載がある場合は、その部分をプリントアウトしたものでも可)
- 意見書の提出を求める請願・陳情の場合は、意見書の案文を添付してください。
- 工事等の内容の場合は、その施工場所等を記載した略図を添付してください。
- 提出にあたっては、著作権や個人情報、肖像権の保護に留意してください。
議員への配付方法について
- 提出された請願・陳情(電子(PDFデータ)化が可能な参考資料を含む)は、ペーパーレスシステムにより配付するため、各議員はタブレット端末を用いて電子で閲覧することとなります。
- 参考資料を紙で各議員に配付したい場合は、30部用意してください。
- 電子(PDFデータ)化が可能なサイズはA3用紙までです。それを超えるサイズの紙の資料や、冊子として提出される資料については電子化できないため、30部用意してください。
請願・陳情書の公開について
- 受理した請願・陳情書は、その写しを文書表として取り扱います。
- 平成28年第1回定例会以降に取り扱う請願・陳情から、請願・陳情者の個人情報(団体名、氏名、住所)を会議録、委員会記録、市議会ホームページ、請願(陳情)文書表及び請願(陳情)一覧表に掲載することになりました。
- 議会運営委員会を経て付議されることとなった請願・陳情は、本文のみホームページにおいて公開されます。参考資料は公開されません。
- 請願・陳情者の個人情報を適正に取り扱うため、同意書の提出をお願いします。同意書はページ下部からダウンロードが可能です。
- 同意書の提出がない場合は、全議員に請願・陳情書の写しを配付することにとどめるものとなります。
- 同意書は提出される請願・陳情1件ごとに必要となります。
- 同意書の住所・氏名・印影は、請願・陳情書に記入・押印したものと同一にしてください。
- 電話番号は市議会が請願・陳情の趣旨等の確認を行うために利用します。この目的以外での利用や会議録等に掲載されることはありません。
請願・陳情者への出席要請について
- 審査する委員会が必要と認めた場合に、請願・陳情者に参考人として委員会の出席を要請する場合があります。審査の充実のためにご協力をお願いします。
その他
- 請願・陳情の趣旨(願意・理由)は、市議会に対し、何を求めるのか、何をしてほしいのかをできるだけ具体的に、また簡明に記載してください。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは議会事務局議事課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎5階
電話:047-453-7465 ファックス:047-453-7767
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更新日:2024年06月24日