外国人への生活保護を直ちに廃止してほしい
ご意見・ご提案
生活保護制度は、日本国民のための法的な権利です。外国人への生活保護を直ちに廃止してください。
回答
ご指摘のとおり、生活保護制度は、日本国憲法第25条に基づき、生活に困窮するすべての日本国民に対して必要な保護を行い、最低限度の生活を保障し、その自立を助長することを目的としています。そして、すべての日本人は、法律の定める要件を満たす限り、平等に生活保護を受けることができるとされており、これは法的な権利として認められているものです。
一方で、1954年(昭和29年)5月8日に厚生省社会局長から発出された通知(いわゆる「昭和29年通知」)により、生活に困窮する外国人に対しては、日本国民に対する生活保護制度の取扱いに準じて、必要と認められる保護を行うことが定められています。そのため、外国人への生活保護を直ちに廃止するということはできないと考えております。
2014年(平成26年)7月18日の最高裁判所判決において「外国人は生活保護法が適用される『国民』には含まれない」との判断が示されました。しかしながら、同判決では同時に、「外国人は行政庁の通達等に基づく行政措置により、事実上の保護の対象となり得る」とも判示されています。つまり、外国人が生活に困窮した場合には、県を通じて祖国の大使館へ祖国からの支援が受けられないか確認し、それらが困難な場合に限って、人道的見地から生活保護に準じた措置を受けることが可能となっております。これらの対応は、国の方針に基づき、行っているものです。
本市としましては引き続き、真に支援を必要とする市民の方々に対して、適切かつ公平な支援が行き届くよう、今後も生活保護制度の運用に努めてまいります。
(令和7年5月23日 回答)
回答担当課
健康福祉部 生活相談課
この記事に関するお問い合わせ先
このページは市民広聴課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-7372 ファックス:047-453-5578
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年06月16日