健康保険料の支払いの相談

更新日:2022年10月20日

ページID : 12269

ご意見・ご提案

 現在、厳しい状況なので健康保険料の納付ができず、医療機関の窓口で全額支払っている。滞納している保険料はどのように支払っていけばよいでしょうか。

回答

 担当部署である税制課の窓口にて相談していただき、滞納を解消する計画を立て、その計画に沿って、順次滞納となっている保険料をお支払いください。

 保険料を納付いただけず、滞納が累積してしまった場合は、全額を医療機関の窓口等で一旦、お支払いいただく「国民健康保険被保険者資格証明書」を交付することとなっております。
 また、保険料の滞納が累積し、さらに納付のご相談がない状態が続いている方等に対しては、滞納保険料を徴収するため、差押等を行っております。厳しい処分ではありますが、法律等に基づき、滞納となった保険料は「滞納者の財産を差し押えなければならない」と規定されております。

 なお、地方税法第15条の7に「滞納処分の執行を停止」する制度がありますが、「差押等の滞納処分をすることができる財産がないとき」(地方税法第15条の7第1項第1号)や、「滞納処分をすることによってその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき」(同第2号)厳密に該当する場合に限られます。

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