習志野市ボランティア補償制度
1 安心してボランティア活動を行うために
市民の皆さんのボランティア活動中の事故を補償し、ボランティア活動を支えるために、習志野市では「習志野市ボランティア補償制度」を実施しています。
市内ボランティア団体の皆さんが、登録手続きや、保険料を負担する必要はありません。
※不特定多数の人が参加する行事等を主催する場合、主催者は参加者の傷害等を補償する行事保険を掛けることをお勧めします。
「令和7年度ボランティア補償制度のご案内」チラシ (PDFファイル: 341.1KB)
2 対象となるボランティア活動とは
自らの意志で不特定多数の人のために行う、原則として無償の社会貢献的活動です。団体あるいは市の管理下で行われたボランティア活動に従事する団体又は個人で、市外居住者を含みます。ただし、政治、宗教、営利を目的とする活動は除きます。また、ボランティア活動の観覧者や応援者などは対象となりません。
3 対象となる事故とは
(1) 賠償責任事故
市民団体の指導者や構成員が、ボランティア活動中の過失により他者を死傷させた場合、又は財物に損害を与え、法律上の損害賠償責任を負うこととなる事故。
区分 | 補償限度額 |
---|---|
身体賠償 | 1人 6,000万円 1事故及び期間中限度額 2億円 |
財物賠償 | 1事故及び期間中限度額 100万円 |
保管物賠償 | 1事故及び期間中限度額 100万円 |
(2)傷害事故
市民団体の指導者や構成員が、ボランティア活動中に偶然の事故により死亡又は負傷した場合。また、ボランティア活動のために自宅を出発し、帰宅するまでの通常経路の往復途上に発生した事故も含みます。
細菌性食中毒及びウィルス性食中毒、熱中症による事故も対象となります。
区分 | 内容 | 補償限度額 |
---|---|---|
死亡補償 | 事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で死亡したとき | 1人 300万円 |
後遺障害補償 | 事故発生の日から180日以内にその事故による傷害が原因で後遺障害が生じたとき | 1人 9万円から300万円 |
入院補償 | 事故発生の日から180日までの入院を限度とする | 1人 日額4,500円 |
通院補償 | 事故発生の日から180日までの通院に対し通院日数90日を限度とする | 1人 日額3,000円 |
4 対象とならない事故とは(おもな場合)
参加者の故意、戦争、反乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波のほか以下の場合。
(1) 傷害事故
- 自殺行為、犯罪行為、闘争行動による場合
- 脳疾患、疾病、心神喪失、医学的他覚所見の無いむち打ち症又は腰痛
- 山岳登はん、ハンググライダー搭乗、居合道、合気道、空手、柔道大会、少林寺拳法、日本拳法、祭礼の山車、みこしへの参加、その他危険な運動等
(2) 賠償責任事故
- 車両の所有、使用または管理に起因する事故
- 同居の親族に対して負担する損害等
(3) その他
- 学校管理下での事故(保育園、幼稚園を含む。)
- ボランティア補償制度取扱要領や保険約款にて対象外とする事故
5 事故が起きたときは
万一、事故が発生したときは、速やかに協働政策課市民協働推進係にご連絡ください。
- ボランティア活動における事故に対して補償されるもので、団体のすべての活動に対して補償されるものではありません。
- より広く団体の活動を補償するために、団体独自でスポーツ安全保険等にも加入することをお勧めします。
- 行事等の場合、主催者は参加者の傷害等を補償する行事保険を掛けることをお勧めします。
この記事に関するお問い合わせ先
このページは協働政策課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-407-3185 ファックス:047-453-5578
キャッチボールメールを送る
- この記事に気になることはありましたか?
-
市ホームページをより使いやすくわかりやすいものにするために、皆様のご意見をお聞かせください。
更新日:2025年04月01日