公共施設等再生の取組に対するQ&A

更新日:2022年09月29日

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なぜ、条例を改正したのですか。

 条例の適用対象を公共施設としての建築物としているところ、インフラ施設(道路、上下水道等)を追加し、習志野市公共施設等総合管理計画の実効性を高めるものです。

第4条の「市」と第7条の「市長」の使い分けはどのように行っていますか。

 「市長」を主語にしている規定は、具体的な行為を規定しているものであり、市の執行機関としての「市長」としての位置付けを条文に規定したものです。
 一方、「市」を主語にしている本条例の条文については、責務としての理念的な規定であり、市の執行機関としての「市長」のほか、市議会や、行政委員会など他の執行機関を含んだ「地方公共団体全体の機能」としての位置づけとして、「市」と規定したものです。

第4条における財政状況のデータの予測範囲はどのように考えていますか。また、「中長期」とはどの程度の期間を考えていますか。

 公共施設再生計画に基づく取組における財政状況の予測期間は、もっとも長期では、公共施設再生計画の期間である平成26年度から50年度までの25年間、中期では、本市の長期計画における前期基本計画期間の平成26年度から31年度までの6年間と考えています。

第4条の「人口動態、財政状況等客観的なデータ」とはどのようなものですか。

 市域全体の人口動態はもちろんですが、その他に市内地区別(コミュニティ別等)、年齢階層別の人口動態、あるいは児童生徒数の推移や、施設等の利用件数及び利用者数等の利用実態、施設等にかかる事業費、人件費、あるいは建物のライフサイクルコスト等、公共施設等の再生を有効的に進めるための実態把握に関するデータです。

「公共施設再生計画」の他に「公共施設等再生基本条例」をつくるのはなぜですか。

 公共施設等の再生事業は、長期にわたる取組であり、計画期間内の社会経済情勢等の変化により、柔軟に計画を見直すことができるものとなっていますが、その目的や基本となる考え方、事業目標等が、合理的な根拠がなく根本から変わってしまっては、その間の投資効果の低減や、効果的・計画的な経営資源の活用が阻害され、市民負担の増加を招くことも想定されます。したがって、条例において、公共施設等の再生という長期間にわたる取組の中で一貫して守られるべき基本的理念や基本的事項を定めています。

第5条において、市民に責務を課すのはおかしいのではないのですか。

 第5条では、持続可能な行財政運営の下で、時代の変化に対応した公共サービスを継続的に提供することにより、誰もが住みたくなるような魅力あるまちづくりを推進するために、市民の皆様に理念を共有していただく意味で「責務」と規定しています。
第5条の規定は、理念的な意味での努力義務規定であり、個別・具体的な義務を課したり、具体的な法的効力を持つものではありません。したがって、第5条は市民の皆様に対して、現代の市民による未来の市民に対する責任を明らかにし、あるべき方向性を示すにとどまる規定です。
 なお、本市において、「市民の責務」「市民のつとめ」などの理念的な意味での努力義務規定を設けている条例は14件あります(平成26年4月1日現在)。条例以外では「習志野市文教住宅都市憲章」「習志野市基本構想」にも同様の規定があります。

「公共施設等再生基本条例」において、「公共施設再生計画」の策定を定めるのならば、同計画を議決案件とするべきではないのですか。

 地方自治法第96条第2項の規定の基づく任意的な議決事項として、本市では、長期計画における基本構想を議決対象としています。しかし、その下位に位置付けられる基本計画は議決事項としていないことから、基本計画の下位計画である公共施設再生計画についても議決対象としていません。

第2条第2号では「再生」の意味が「建替え、統廃合、長寿命化及び老朽化対策改修」とされているが、これらにはどのような手段が含まれますか。

 第2条第2号に列挙するものには、施設の建替え等のほか、予防保全やリノベーション等の具体的な手段が広く含まれます。

    

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