飲食店や物品販売店、児童福祉施設等が入る予定の物件でリノベーションや増築をお考えの方へ

更新日:2024年08月06日

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確認申請を要しない小規模な改修工事であっても, 建築基準法令やその他関係政省令に適合していることを十分にご確認ください。

建築当時は適法だった建物でも,その後の改修時に不適切な工事や使用により法令違反の状態となり,利用者の安全がおびやかされてしまうことがあります。

改修(リノベーション)等にあたり、まずは建築士等の専門家へ法令適合のチェックをお願いいたします。

改修工事(リノベーション・リニューアル工事)

建築確認申請が必要ない内装等の改修についても,自らの責任において敷地単位で建築基準法等の様々な基準に適合させる必要があります。

用途変更

建築確認時から利用用途の変更により,適用される基準が厳しくなる場合があります。

(1) 床面積が 200 平方メートルを超えて,特定の用途(建築基準法「別表第1」に掲げる用途で,飲食店・物品 販売店・老人ホームなどをいいます。)に変更する場合,建築確認申請が必要です。建築主事または指定確認検査機関が計画の適法性をチェックします。

(2) 200 平方メートル以下でも,自らの責任で法令等の様々な基準に適合させる必要があります。

増築工事

原則、簡易な構造でも屋根を有するものは建築物と扱われます。増築する場合は、建築確認申 請が必要です。

※ 防火指定のない地域で,10 平方メートル以内の増築であれば,手続きは必要ありません。ただし,手続きが必要ない場合でも法律に適合させる必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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