建築基準法等による許認可のご案内
建築基準法及び千葉県建築基準法施行条例において、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めており、これらに適合しない場合は建築が制限されます。制限によっては、特定行政庁(習志野市長)が建築計画や周辺状況等を勘案して、やむを得ないと認められる場合に限り、特例的に制限を解除することができる許認可の制度があります。
これらの許認可を受ける場合は、建築確認申請より先に手続きを行う必要があります。また、許可に際しては「建築審査会」の同意や、利害関係者の出頭を求めて「公開による意見の聴取」(公聴会の開催)を条件としたものもあり、条文ごとに必要な手続きや添付資料が異なります。
建築計画に伴い許認可の申請を行いたい場合は、事前に資料をご持参の上、相談いただくようお願いいたします。
主な許認可手数料
建築基準法関連
仮使用認定 | 法第7条の6第1項第1号及び第2号 | 1件につき 144,000円 |
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建築物の敷地と道路との関係の建築認定 | 法第43条第2項1号 | 1件につき 32,000円 |
建築物の敷地と道路との関係の建築許可 | 法第43条第2項2号 | 1件につき 66,000円 |
公衆便所等の道路内における建築許可 | 法第44条第1項第2号 | 1件につき 40,000円 |
用途地域における建築等許可 | 法第48条第1項から第13項ただし書 | 1件につき 216,000円 |
特殊建築物等敷地許可 | 法第51条ただし書 | 1件につき 192,000円 |
建築物の高さの特例認定 | 法第55条第2項 | 1件につき 32,000円 |
日影による建築物の高さの特例許可 | 法第56条の2第1項ただし書 | 1件につき 192,000円 |
敷地内に広い空地(くうち)を有する建築物の容積率等の特例許可 | 法第59条の2第1項 | 1件につき 192,000円 |
仮設建築物建築許可 | 法第85条第5項 | 1件につき 144,000円 |
一団地内の1又は2以上の建築物に関する特例認定 | 法第86条第1項 | 1件につき 94,000円+34,000円×(棟数-2) |
千葉県建築基準法施行条例
車庫等の用途に供する建築物の敷地の 自動車の出入口の位置に関する制限の 適用解除に関わる認定 |
県条例第44条第3項 | 1件につき 32,000円 |
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許認可関連取扱要領・基準他
建築基準法第43条第2項第1号(認定) (PDFファイル: 115.0KB)
建築基準法第43条第2項第2号(許可) (PDFファイル: 166.7KB)
この記事に関するお問い合わせ先
このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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更新日:2024年05月21日