建築基準法等による許認可のご案内

更新日:2022年09月29日

ページID : 10772

 建築基準法及び千葉県建築基準法施行条例において、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する基準を定めており、これらに適合しない場合は建築が制限されます。制限によっては、特定行政庁(習志野市長)が建築計画や周辺状況等を勘案して、やむを得ないと認められる場合に限り、特例的に制限を解除することができる許認可の制度があります。
 これらの許認可を受ける場合は、建築確認申請より先に手続きを行う必要があります。また、許可に際しては「建築審査会」の同意や、利害関係者の出頭を求めて「公開による意見の聴取」(公聴会の開催)を条件としたものもあり、条文ごとに必要な手続きや添付資料が異なります。
 建築計画に伴い許認可の申請を行いたい場合は、事前に資料をご持参の上、相談いただくようお願いいたします。

主な許認可手数料

建築基準法関連

建築基準法関連の詳細
仮使用認定 法第7条の6第1項第1号及び第2号 1件につき 144,000円
建築物の敷地と道路との関係の建築許可 法第43条第2項2号 1件につき 66,000円
公衆便所等の道路内における建築許可 法第44条第1項第2号 1件につき 40,000円
用途地域における建築等許可 法第48条第1項から第13項ただし書 1件につき 216,000円
特殊建築物等敷地許可 法第51条ただし書 1件につき 192,000円
建築物の高さの特例認定 法第55条第2項 1件につき 32,000円
日影による建築物の高さの特例許可 法第56条の2第1項ただし書 1件につき 192,000円
敷地内に広い空地(くうち)を有する建築物の容積率等の特例許可 法第59条の2第1項 1件につき 192,000円
仮設建築物建築許可 法第85条第5項 1件につき 144,000円
一団地内の1又は2以上の建築物に関する特例認定 法第86条第1項 1件につき 94,000円+34,000円×(棟数-2)

千葉県建築基準法施行条例

千葉県建築基準法施行条例の詳細
車庫等の用途に供する建築物の敷地の
自動車の出入口の位置に関する制限の
適用解除に関わる認定
県条例第44条第3項 1件につき 32,000円

許認可関連取扱要領・基準他

この記事に関するお問い合わせ先

このページは建築指導課が担当しています。
所在地:〒275-8601 千葉県習志野市鷺沼2丁目1番1号 市庁舎4階
電話:047-453-9231 ファックス:047-453-7384
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