耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表のお知らせ

更新日:2022年09月29日

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「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」第9条(同法附則第3条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定に基づき、習志野市内の耐震診断義務付け対象建築物の耐震診断の結果の公表をします。

耐震診断義務付け対象建築物

要緊急安全確認大規模建築物(法附則第3条)

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた一定規模以上の建築物で、不特定かつ多数の者が利用する建築物及び小学校等の避難確保上特に配慮を必要とする者が主として利用する建築物。

要安全確認計画記載建築物(法第7条第1項)

 昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建てられた建築物で、病院、官公署その他大規模な地震が発生した場合においてその利用を確保することが公益上必要な建築物として千葉県耐震改修促進計画で指定された防災拠点建築物。

耐震診断

 耐震診断とは地震に対する安全性を評価することをいいます。
 耐震診断の結果は、建築物の構造方法等により定められた構造耐震指標に応じて地震に対する安全性を次のとおり区分しています。

耐震診断の区分

 この区分は、震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性を示します。
 いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく、倒壊するおそれはないとされています。

耐震診断の結果

 習志野市内の「要緊急安全確認大規模建築物」及び「要安全確認計画記載建築物」の耐震診断の結果について、次のとおり公表します。

耐震診断の結果の見方については、次の別添「耐震診断の結果の公表に関する補足説明」及び附表「耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価」をご参照ください。

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