住宅市街地総合整備事業整備計画
制度概要
住宅市街地総合整備事業は、既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、密集市街地の整備改善、街なか居住の推進、地域の居住機能の再生等を図るため、住宅や公共施設の整備等を総合的に行う事業です。
整備地区
地区名
袖ケ浦地区
所在地
袖ケ浦3丁目、1・2・4・5丁目の一部、津田沼7丁目の一部
面積
40.5ha
整備計画
整備計画はこちらをご覧ください。
住宅市街地総合整備事業は、既成市街地において、快適な居住環境の創出、都市機能の更新、美しい市街地景観の形成、密集市街地の整備改善、街なか居住の推進、地域の居住機能の再生等を図るため、住宅や公共施設の整備等を総合的に行う事業です。
袖ケ浦地区
袖ケ浦3丁目、1・2・4・5丁目の一部、津田沼7丁目の一部
40.5ha
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更新日:2023年03月16日