町会・自治会等規約案(会則)の例
町会・自治会等を設立し、規約を作るとき、参考までにご利用ください。
(注意)規約の名称については、特に制限はありません。
「○○規約」、「○○会則」、「○○規程」等、わかりやすい名称にしてください。
町会・自治会等規約案(会則)の例 (Wordファイル: 13.7KB)
目的
第1条
本会は、会員相互の連帯と親睦を深め、生活環境の充実および社会福祉の増進に寄与し、住みよいまちづくりを目的とする。
名称
第2条
本会は「○○丁目○○○町会」と称する。(例:藤崎○丁目○○○町会)
区域および会員
第3条
本会の区域は○○町○丁目○番○号から○番○号までの区域とする。
2 本会の会員は本会の区域内に居住する住民で構成する。
事務所の所在地
第4条
本会の事務所は○丁目○号○番に置く。(事務所は会長宅に置くとすることも出来ます)
事業
第5条
本会は、第1条に掲げる目的達成のため、次の事業を行う。
- 防犯、防火に必要な事業
- 文化、体育の発展および向上に必要な事業
- 福祉、厚生に必要な事業
- 交通安全に必要な事業
- その他目的達成に必要な事業
役員
第6条
本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 ○名
- 会計 ○名
- 監事 ○名
- 班長 ○名
- 専門部長 ○名(班長○名)
役員の選出
第7条
各役員は、総会で互選により選出する。
役職の職務
第8条
会長は本会を代表し、会議を招集し、その会務を総括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長に事故があったときはその職務を代行する。
- 会計は、本会の会計事務を行う。
- 監事は、会計および事務を監査する。
- 班長は、各地区における会議の総務を行う。
- 専門部長は各専門部を代表し、専門の業務を行う。
役員の任期
第9条
役員の任期は○年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
会議
第10条
本会の会議は総会ならびに役員会とする。
2 総会は年○回とし、会長が招集する。なお、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
3 役員会は第6条の役員をもって構成し、必要に応じて会長が招集する。
総会の議決事項
第11条
総会は次の事項を議決する。
- 予算、決算に関すること
- 事業に関すること
- 規約に関すること
- 会費に関すること
- 役員選出に関すること
- その他必要と認めたこと
役員会
第12条
役員会は次の事項を議決する。
- 総会に関すること
- 重要な会務の執行に関すること
- その他必要と認めたこと
会計
第13条
本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 本会の経費は、会費およびその他の収入をもって充てる。
資産
第14条
本会が保有する資産は会長が管理し、その方法は役員会の議決によりこれを定める。
2 資産の取得・処分および運用の基本的事項は総会決議によりこれを定める。
会費
第15条
本会の会費は、1世帯年額○○○○円とし、年度当初に納付する。
慶弔、傷病見舞い
第16条
慶弔と傷病見舞いについては、必要に応じて正副会長が協議し支出することができる。ただし、その結果を次回の役員会で報告しなければならない。
附則
この規約は令和○○年○○月○○日より施行する。
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更新日:2022年09月29日